横浜の方より遺言書に関するご相談

2023年09月04日

横浜地区 神奈川 生前対策-遺言書作成

司法書士の先生、自宅に保管されていた遺言書を開封する際は相続人を集めますか?(横浜)

私は横浜で暮らす50代の主婦です。先日父が亡くなって、遺品整理をしていたところ遺言書らしきものを発見しました。父は自宅で突然倒れ、横浜市内の病院に運ばれてそのまま亡くなったのですが、急だったこともあって私たち家族は誰も遺言書の存在を知らされていませんでした。封筒の文字から父の自筆で書かれたことはわかりますが、遺言書には封がされているため遺言書を開封するまで具体的な内容は分かりません。中身を確認したいと思っていますが、ドラマなどでは遺言書の開封時に親族が集まって開封していた記憶があるので、相続人を集めてから開封した方がいいですか?(横浜)

自筆証書遺言は家庭裁判所で遺言書の検認を行ってからでないと開封できません。

まず、相続では法定相続分よりも遺言書の内容が優先されるため、遺言書の有無が非常に重要となります。遺言書がある場合は遺言書の内容に従って遺産分割を行えば良いため、遺産分割協議も遺産分割協議書の作成も不要です。

今回、お父様が手書きで作成された遺言書のことを「自筆証書遺言」といい、法務局で保管されていない自筆証書遺言はたとえご家族であっても自由に開封することは出来ません。自筆証書遺言を勝手に開封した場合、5万円以下の過料に処される可能性があります。
検認に必要となる申立書と戸籍などの必要書類を揃えたうえで家庭裁判所にて検認の手続きを行います。申立人が立ち会えば相続人全員が揃わなくても検認手続きは行われます。検認を行うことで家庭裁判所においてその遺言書の形状や訂正等、検認の日における内容を明確にするだけでなく、相続人が遺言書の存在と内容を確認することになるため偽造防止にも効果があります。検認の完了後、検認済証明書が付いた遺言書を元に手続きを進めます。検認を行わないと、遺言書に沿って不動産の名義変更等、各種手続きは行うことはできません。

相続遺言相談センターでは、横浜のみならず、横浜周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。相続遺言相談センターでは横浜の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、相続遺言相談センターでは横浜の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
横浜の皆様、ならびに横浜で相続手続きができる専門家ならびに事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

横浜の方より遺言書についてのご相談

2023年08月02日

横浜地区 神奈川 生前対策-遺言書作成

司法書士の先生に伺います。父が亡くなり、父と母が連名で作成した遺言書が発見されました。この遺言書は有効になりますか。(横浜)

数週間前に横浜に住む父が亡くなりました。先日横浜の実家に帰り、遺品を整理をしていたところ、遺言書を発見しました。母にそのことを報告すると、その遺言書は父と母の連名で作成したものだと言われました。内容としては、父が所有している不動産や預貯金等の財産と母名義の財産の分割方法が書かれているそうです。母は連名で書いた遺言書でも有効になると言っているのですが、夫婦の連名で作成した遺言書は法的に有効になるのでしょうか。(横浜)

たとえ夫婦でも、2人以上の署名がされた遺言書は法的に無効になります。

法律上、2人以上の者で作成した遺言書は「共同遺言の禁止」にあたるため、ご夫婦(婚姻関係)であったとしても、法的に無効になります。遺言書は、遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成されるものですので、遺言者が2人以上になってしまうと、どちらかが主導的立場にたち作成された可能性が否定できなくなってしまいます。そのため、2人以上で作成した遺言書は、それぞれの遺言者が自由な意思を反映していないものとみなされてしまいます。したがって、ご相談者様が発見されたお父様とお母様の連名で作成された遺言書は残念ですが無効となってしまいます。

また、遺言書を連名にしてしまうと遺言書の撤回の自由が奪われてしまうことも、無効になる理由のひとつです。遺言書は作成した者が自由に撤回することができます。しかし、2名以上で遺言書を作成した場合、それぞれの遺言者の同意が得られないと撤回することができないと判断されます。

以上のように、法律で定められた形式に則って書かれていない遺言書は無効となってしまいます。ご自身で作成し保管のできる自筆証書遺言は、費用がかからず書き換えも簡単な為、一番手軽な方法ではありますが、法的に無効になってしまう可能性も高い方法です。遺言書は、亡くなった方の意思が反映されたものとなるため、確実に希望通りに遺産を引き継ぎたい場合は、相続に詳しい専門家に依頼することをおすすめいたします。

相続遺言相談センターは横浜の皆様の遺言書をはじめとする生前対策のサポートをしております。実績が多数ある相続に詳しい専門家が親身になってお話をお伺いさせていただきます。生前対策でお悩みの方やお困り事がある方はお気軽にお問い合わせください。相談は無料となっておりますので、ご活用いただければと思います。横浜の皆様のお問合せを心よりお待ちしております。

横浜の方より相続登記の義務化についてのご相談

2023年07月03日

横浜地区 不動産の名義変更

父の遺した土地があるのですが相続登記をしていません。相続登記が義務化になったと聞いたので司法書士の先生にどうすればいいかききたいです。(横浜)

私は横浜に住む60代・女性です。父が遺した土地があるのですが、父の名義のままになっております。最近相続登記が義務化されると見たので不安になり問合せしました。

父は2年前に亡くなりました。相続人となったのは子どもである私、妹、弟の3人です。遺産分割協議書をしたのですが協議も問題なく終わったので安心していたのですが、協議後に父名義の土地が他にもあることがわかり驚いております。

この土地についても遺産分割協議をしたかったのですが、正直なところ土地にあまり価値がなく、みんな離れて住んでいるということもあり、私たちもあまり協議に積極的になれませんでした。

先日駅のポスターで「相続登記」が義務化されることを知り、その土地のことを思い出しました。さすがに罰則の対象となってしまうのは困ってしまうなと心配になりました。協議には積極的にはなれていないのですが、父が亡くなったのは2年前だし、法律の施行は来年なので、そもそも対象にならないのではとも思っているのですが、不安なので司法書士の先生にお問い合わせさせていただきました。(横浜)

相続登記の申請義務化は2024年4月1日に施行予定となっておりますが、施行前に相続が発生していた場合でも義務化の対象となります。

今回のご相談は「相続登記の申請義務化について」です。

今まで不動産を相続した際に行う名義変更の手続き(相続登記)には期限が定められていませんでした。そのため相談者様のように不動産を相続しても様々な理由から名義が変更されないままになり、中には現在の所有者が誰なのかわからなくなってしまうケースもあります。

所有者が不明のまま放置された不動産が増えてしまうと都市計画の妨げにもなりますし、老朽化した建物の倒壊で近隣住民に迷惑がかかることも問題となっております。

今回の法改正で相続登記の申請が義務化される背景には昨今の様々な問題があります。

相続登記の申請義務化により「相続により所有権を取得したと知った日から3年以内」に相続登記の申請を行わないと10万円以下の過料の対象となることが決定していますので注意が必要です。“所有権を取得した”というのは、相続が開始した時点です。

 また、この法改正は、2024年4月1日施行される予定ですが、施行日前に発生した相続についても義務化の対象となります。”相続による所有権の取得を知った日”あるいは”施行日”のどちらか遅い日から3年間の猶予期間は与えられますが、ご相談者さまのように現時点で相続登記が終わっていない不動産があるという方は早目に手続きを終えておいたほうがよいでしょう。横浜にお住まいの方でしたら、当相談センターの初回無料相談をご利用ください。

なお、ご相談者様のように遺産分割協議がまとまらないなどの理由により、相続登記が進められない方は法務局にて「相続人申告登記」を行っておきましょう。「相続人申告登記」を申請しておくことで、期限内に相続登記ができなくても所有者不明状態にならず、過料の対象から外れます。

横浜の方より遺言書のご相談

2023年06月02日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

父が作成したと思われる遺言書を見つけました(横浜)

行政書士・司法書士の先生にお伺いします。先日、横浜に住む父が亡くなりました。葬儀を執り行い、横浜にある実家で父の遺品整理をしてたところ、封筒に父の直筆のある遺言書を発見しました。遺言書は封がされており、内容はまだ確認していません。相続人は身内のみなので、集まっているタイミングで遺言書を開封してしまっても大丈夫でしょうか?また、相続人が納得いかないという遺言の内容である場合もめないか心配です。(横浜)

自筆証書遺言を見つけたら、家庭裁判所で検認を行います。

今回お父様が残された遺言書は自筆証書遺言です。自筆証書遺言を見つけた場合、家庭裁判所で検認を行う必要がありますので、勝手に開封してはいけません。

20207月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となりました。法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要となります。

検認を行わないまま自筆証書遺言を開封してしまった場合、5万円以下の過料に処すると民法で定められています。検認は遺言書の存在と内容を相続人が確認するため、偽造・変造を防止し、家庭裁判所において遺言書の形状や加除・訂正の状態など、検認の日における遺言の内容を明確にます。

家庭裁判所で遺言書の検認が完了したあと、検認済証明書が作成されますので、検認が行われた遺言書であることが確認できます。この検認済証明書が付いた遺言書をもとに遺言の執行をします。

検認の手続きは申立て人以外の相続人が揃わらない場合でも行われます。基本的に、検認を行わないと金融機関での手続きや不動産の名義変更等を行うことはできません。

遺言書がある場合の相続手続きは、基本的に遺言書の内容が優先されます。しかし、遺言書が一部の相続人の遺留分を侵害する内容である場合、一定の範囲の相続人は遺留分を取り戻すことができます。

相続遺言相談センターでは横浜で遺言書に関するご相談を随時お受けしております。遺言書がある場合の相続手続きや、遺言書作成などの生前対策についても実績のある専門家が親身に対応させていただきます。生前の相続対策、遺言書を作成する際の注意点などもあわせてご案内いたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。横浜で遺言書に関するご相談ならどんな些細なことでも相続遺言相談センターにお任せください。初回のご相談は完全無料となりますので、ぜひご利用ください。

横浜の方より遺言書についてのご相談

2023年05月08日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

財産の寄付を検討しています。遺言書を作成すれば確実に寄付できるでしょうか。(横浜)

私は横浜に住む70代男性です。最近私が亡くなった後の財産の行方について考えるようになりました。私には結婚歴はなく、子供はおりません。両親は他界しており、姉がおりましたが昨年亡くなりました。相続について調べたところ、このままだともし私に何かあった時は横浜に住む亡くなった姉の子どもである甥が財産を相続することになるということがわかりました。
正直なところ姉とはもともと不仲で、亡くなるまでの十数年間は全くといっていいほど交流はありませんでした。同じ横浜に住んでるにもかかわらず甥ともほとんど会ったことはありません。このまま私の財産を甥に相続させるくらいなら、横浜にある慈善団体や障がい者施設などに寄付して役立ててもらった方がいいと考えています。まだ寄付する団体は検討中なのですが、遺言書を作成すれば希望する団体へ遺贈することは可能でしょうか。(横浜)

遺贈をご希望の場合は、公正証書遺言を作成するとよいでしょう。

今回のご相談者様のケースですとお姉様のご子息が推定相続人となりますので、遺言書を作成しないままご相談者様が逝去された場合はお姉様のご子息が財産を相続すると考えられます。相続人以外に財産を譲ること(遺贈)をご希望であれば、遺言書を作成するとよいでしょう。

遺言書(普通方式)には主に3つの方式(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)があります。今回のご相談者様のように確実に遺贈を実現したいのであれば、公正証書遺言にて遺言書を作成することをおすすめいたします。公正証書遺言とは、遺言者が遺言内容を口頭で伝え、その内容を公証役場の公証人が文章化し、公正証書として作成する遺言書です。公正証書遺言は法律の知識をもつ公証人が作成しますので方式不備の恐れがなく、確実な遺言書といえます。また遺言書の原本を公証役場にて保管しますので紛失や第三者による変造の恐れがなく安心です。さらに遺言書開封の際に検認手続きを行う必要がないので、遺言者が逝去された後はすぐに手続きを開始することができます。

今回は遺贈をご希望ですので、遺言書にて遺言執行者を指定することをおすすめいたします。遺言執行者とは遺言書の内容に従って遺言者の意思を実現させる存在ですので、信頼のおける人物を指定し、公正証書遺言の存在をその方に知らせておきましょう。

なお寄付先については現在検討中とのことですが、団体によっては現金や、遺言執行者によって現金化された財産しか受け付けていない場合もあります。事前に団体の寄付内容と正式な団体名を確認してください。

相続遺言相談センターでは公正証書遺言の作成において、必要書類の収集や遺言内容についてのアドバイスなど幅広くサポートすることが可能です。横浜ならびに横浜周辺にお住まいの方で公正証書遺言の作成を検討している方は、相続遺言相談センターの初回無料相談までお気軽にお問い合わせください。横浜にお住まいの皆様のお力になれるよう、スタッフ一同真摯に対応させていただきます。

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