借金が多いので相続放棄したいです(鎌倉)

2015年12月25日

鎌倉市 相続放棄と限定承認 湘南地区

鎌倉の方より相続放棄に関するご相談

父が亡くなったのですが、消費者金融などで多額の借金を残していた事が分かりました。他に預金や不動産はありません。このままいくと借金だけを相続することになります。借金だけ相続するなら、相続放棄をしたいのですが、どうすればよいでしょうか?(鎌倉)

相続放棄は、被相続人が亡くなったことを知った時から3ヶ月以内に申立てが必要!

借金などマイナスの財産が多く、他に受け取るものがない場合は「相続しない」という方法を取ることができます。これを相続放棄といいます。相続放棄を行うには、3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てを行う必要があります。このようにきちんとした法律手続きをせずに、放棄をすると決めただけでは放棄は出来ませんし、借金などの支払い義務はなくなりません。相続放棄の要件は、きちんと家庭裁判所に申立てして受理してもらう事が必要となりますので注意しましょう。

ちなみに、相続放棄を行った相続人は「元から相続人ではなかった」と考えられますので、相続放棄をした方のお子様やお孫様がその地位を相続する事になったり、代襲相続することになってしまうことはありません。ご安心ください。

鎌倉で相続放棄のご相談でしたら、JR線と小田急線の藤沢駅の目の前、小田急百貨店の真裏にある江ノ電ビル4階の相続遺言相談センターをご利用ください。

母と同居していた兄が、預金はないと言っているが納得できない(平塚市)

2015年12月12日

相続手続き 平塚市 湘南地区

平塚市の方より相続手続きのご相談

母が亡くなったのですが、同居していた兄夫妻が通帳はないと言ってきます。しかし、私は母が○○銀行に預金を持っていたことを知っているので納得できません。その話を兄夫婦にしても、そんなの無いという一点張りで聞き入れてくれません。私はこのまま泣き寝入りするしかないのでしょうか。

相続人は、被相続人の財産調査ができます

このような場合は、財産調査を行いましょう。
財産調査とは預金や土地などの相続財産が、どこに、いくらあるかを調べることです。ご相談者様の場合は、まず○○銀行で預貯金がいくらあるかを調べてみましょう。○○銀行に出向き、「取引残高証明書」などを取得します。必要書類については各銀行のHPを確認するか、窓口で確認しましょう。

ちなみに財産調査は専門家へ依頼することも可能です。平日はお仕事があって窓口が空いている時間に行けない、煩わしい手続きに自信がない…など財産調査のことなら、相続のプロ、相続遺言相談センターにお任せください!

預金・株の名義変更を母から私に変えたいのですが(鎌倉市)

2015年12月02日

鎌倉市 金融資産の名義変更 湘南地区

鎌倉市の方より名義変更のご相談

母が先日なくなりまして、相続人である父と一人息子の私で話し合い、父が不動産を、預金と株を私が相続することになりました。こういった株や預金の名義変更は、銀行や証券会社に行けば私でも手続きができるのでしょうか?

預金は銀行へ、株は証券会社で名義変更を行います。

もちろんお手続きは相続人であればできますので、ご質問者様もご自身でお手続きされることができます。基本的に預金は銀行へ、株は証券会社でそれぞれ名義変更の手続きを行います。銀行で預金の名義変更をする場合、名義変更の手続きに加え、新規口座を開設しなければならない場合があります。そうなると、お店の混雑具合にもよりますが、約1~2時間ほどかかるケースが多いようです。なお、窓口は平日のみしか対応していません。

お仕事で忙しくて、そんな時間がないという場合には専門家へ依頼も可能です。相続遺言相談センターでは株や預金の名義変更サポートを行っております。お忙しいご相談者様に代わり、誠心誠意、お手続きをさせていただきます。預金・株などの名義変更、相続手続きについては、湘南藤沢・相続遺言相談センターにお任せください。

祖父名義の不動産を自分の名義変更をしたいですが、困っています(藤沢市)

2015年11月22日

藤沢市 不動産の名義変更 湘南地区

藤沢市の方より不動産の名義変更のご相談

母からの相続される不動産があります。その不動産は元々、祖父から母に相続されたものでした。しかし祖父の相続手続きの際に、母が名義変更をしていなかったので、名義は祖父のままになっています。今回はその不動産を私の名義に変えるのですが、このような場合の不動産の名義変更手続きについて教えてください。

不動産の名義変更は、ケースバイケースです。

ご相談者様のケースは、お爺様の不動産をお母様が相続したが、名義変更を行っておらず、その不動産をご相談者様が相続することになったというケースですね。実は、ご両親から相続された不動産の名義が、祖父や祖母の名義だったというのは珍しくありません。

今回のケースでは、お母様にご兄弟がいるかがポイントになります。お母様にご兄弟がいる場合は、一旦分割し、登記を行う必要がありますが、お母様が一人っ子の場合は、そのままご相談者の名義に変更することができます。

名義変更が放置されていると相続人が増え、複雑化しているケースも多いので、お困りの方や自分では判断が難しいと思ったら、湘南藤沢・相続遺言相談センターにお気軽にご相談ください。無料相談から親身にお話しを聞いて、ひとり一人に合った解決策をご提案致します。

父が養子縁組を組んだという話を以前ききましたが、どうすれば調べられますか(藤沢市)

2015年11月03日

相続手続き 藤沢市 湘南地区

藤沢市の方よりいただいたご相談事例

疎遠だった父が亡くなったのですが、相続税対策で養子縁組を組んだというような噂を聞いていました。あくまで噂だったので、父にも聞けず、本当に組んでいるのか、組んでいないのかわかりません。養子縁組を組んでいるか、いないかで相続人も変わりますよね?このような場合、どうすれば調査できますか?ちなみに母は既に他界し、私は一人息子です。

養子縁組があるかどうか、戸籍収集を行い確認しましょう

養子も相続人になることができます。養子がいるのであれば、今回はご質問者様と養子の方が相続人となります。ご質問者様のお父様が養子縁組を組んだかを確認するためには、戸籍収集を行いましょう。戸籍を確認することによって養子縁組をしているか、していないか。している場合は誰と養子縁組があるかを知ることができます。養子は実子と同じ割合で相続することができます。

養子と実子の相続トラブルは非常に多くあります。相続人調査が必要な場合やトラブルを回避しつつ相続手続きを進めたいなど、お困りのことがありましたら湘南藤沢・相続遺言相談センターにご相談ください。

初めての方にもわかりやすく解説します

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