相続登記をするので、相続関係図を作成します。作成するときの注意はありますか?(横浜市西区)

2016年02月12日

相続手続き 横浜地区

横浜市西区の方より相続手続きのご質問

相続登記をすることになりました。相続関係図を自分で作成したいと思っています。相続関係図を作成するときに注意点はありますか?

相続関係図(相続関係説明図)を作成する際の注意点は下記の通りです

相続関係説明図とは、被相続人の相続関係を一覧でまとめた図です。相続関係説明図を作成する際の注意点は、下記の通りです。

  • 誰の相続関係説明図なのか、わかるように「被相続人 相続花子 相続関係説明図」とタイトルをつけましょう
  • 相続人が1人でも欠けていると無効となります
  • 文字が一字でも間違っていると無効となります
  • 被相続人の「登記簿上の住所(=名義変更をする不動産の登記簿にかかれている被相続人の住所)」「最後の住所(=亡くなったときの住民票住所)」「最後の本籍地(=亡くなったときに戸籍が置かれていた本籍地)」を記載しましょう
  • 続柄をしっかり書きましょう。亡くなった人は「被相続人」、配偶者は「配偶者、妻or夫」、お子様は「長男、長女、次男、次女」など、戸籍謄本を参考にしてください。
  • 婚姻関係を表すときは二重線、離婚している際は二重線のうえに×を記載し、離婚成立年月日を記載。親子関係に関しては単線で表します。
  • 相続不動産を取得する相続人に対しては「相続」、遺産分割協議の結果により、不動産を取得しない相続人については「遺産分割」、相続放棄により不動産を取得しない相続人については「相続放棄」と表記する。

など、意外と注意点は多くあります。様々な注意点さえ、押さえてしまえばワープロで作成する必要もなく、ボールペンなどで手書きでも構いません。せっかく作成した相続関係説明図が無効にならないよう、しっかり確認して相続関係説明図を作成しましょう。

相続登記の申請時に、この相続関係説明図を提出することで、相続登記が完了した後に戸籍、原戸籍、除籍謄本などを返却してもらうことができます。相続関係説明図は、相続登記の際に提出した戸籍等について原本の返却を受けるために、作成して添付するものですが、原本を返却してもらいたいだけであれば、原本還付手続を受ければ可能です。相続登記をする際に、必ず相続関係説明図を添付しなければならないということは、ありません。

相続人である私が受け取る保険金は相続財産ですか?(横浜市保土ヶ谷区)

2016年02月03日

横浜地区 相続税申告

横浜市保土ヶ谷区の方より保険金相続のご相談

父が亡くなりました。相続人は私と兄の二人ですが、生命保険金の受取人が私になっています。相続人である私が生命保険金を受け取った場合、相続財産に含まれてしまうのでしょうか?兄は相続財産に含まれるはずだと主張しています。父の老後は私が面倒をみていたので、保険金の受取人として私を指名してくれていたんだと思いますが、もし相続財産に含まれることで、この保険金も兄と分けないといけないのであれば納得できません。

生命保険金は相続財産ではありません。

ご相談者様の場合の生命保険金は、被相続人の財産ではなく、受取人(ご相談者様)固有の財産です。したがって、お兄様と遺産分割協議で話し合う資産の対象とはなりませんのでご安心ください。しかし、注意していただきたいのが「相続税」です。保険金は受取人固有の財産と申し上げましたが、節税防止の観点から、「みなし相続財産」として相続税の課税対象となりますので注意しましょう。

ちなみに、保険金は「相続財産」ではないので「相続放棄」をしても、保険金は受け取ることが可能です。逆に生命保険を受け取ったことにより「単純承認」とみなされ「相続放棄ができない」ということもなありません。

昔書いた遺言書の内容を取り消したいです(横浜市瀬谷区)

2016年02月01日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

横浜市瀬谷区の方より遺言書のご相談

昔、一度病気を患ったことを機に自筆で遺言書を書いたことがあります。遺言書の内容は娘にも一度見せたことがあるのですが、その時と状況も変わったので昔書いた遺言書の内容を取り消して、書き直したいと思っています。やはり書き直すときは、一度見てもらった娘にも許可を得ないとだめでしょうか?

遺言書の内容はいつでも取り消せます

年月が経てば、状況は変わってしまうものなので、昔書かれた遺言書の内容が合わなくなってしまうことはよくあることです。もちろん遺言書の内容の取り消しは可能です。これは、民法により「遺言者はいつでも遺言の方式に従って、その全部または一部を取消すことができる」と定められているので、遺言者は誰の同意もなく、いつでも自由に遺言書の内容を変更したり 取り消したりすることができます。

ですのでご相談者様も、娘さんの許可なく取り消しや作り直しが可能です。新たに遺言書を作成するのであれば、古い遺言書は破棄したほうがよいでしょう。破棄しなければならないという決まりはありませんが、後々混乱を起こさぬため破棄をお薦めします。

遺産分割協議書を作成後にトラブルが発生してしまいました(鎌倉市)

2016年01月28日

遺産分割 鎌倉市 湘南地区

鎌倉市の方より遺産分割のご質問

父の相続財産について、相続人全員で話し合い、多少は揉めましたがなんとかまとまり、遺産分割協議書を作成しました。やっとまとまったと思っていましたが、後から株主優待の手紙が届いたことで。父に新たに財産があることがわかりました。その株をどうするかで、まとまったと思った矢先にもめてしまいました。今後同じようなことがないように何か対策はあるのでしょうか?

遺産分割協議書の作成前に、財産調査をしっかりしましょう

遺産分割協議書を作成する前に、しっかりと財産調査を行うことで対策が可能です。お父様のように財産がどこにあるのか正確にわかっていない場合は、相続に強い専門家に財産調査を依頼することをお薦めします。せっかくまとまった後にトラブルが起こらぬように、財産調査をしましょう。

湘南藤沢・相続遺言相談センターでは、財産調査から遺産分割協議書の作成までのサポートも行っております。まずは無料相談をご利用ください。

余談ではございますが、ご相談者様がお父様の相続、主に遺産分割で大変な想いをされたかと思います。ご相談者様に万が一のことがあったとき、ご相談者様の相続人に同じ想いをさせたくないという場合には遺言書を作成されるのがよいでしょう。

死亡退職金は相続財産にふくまれますか?(横浜市旭区)

2016年01月15日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

横浜市旭区の方より死亡退職金のご質問

死亡退職金は相続財産に含まれますか?父が亡くなりまして、死亡退職金が出ることがわかりました。生命保険金は受取人の財産なので、相続財産にはならないと聞きましたが、死亡退職金も同じですよね?念のため確認したいので質問しました。

死亡退職金の受取人によって異なります。

死亡退職金が相続財産に含まれるかどうかは、受取人によって異なります。基本的に死亡退職金の受取人は、就業規則により定められています。死亡退職金の受取人が「被相続人」と定めれらている場合は、被相続人の財産となりますので「相続財産」となります。相続財産になるということは、遺産分割の対象に含まれます。 一方、受取人が被相続人でない場合は「相続財産」とはなりません。生命保険金と同じく、受取人の財産となります。こちらも「みなし相続財産」となり、相続税の課税対象となります。

初めての方にもわかりやすく解説します

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