無料相談を考えていますが、遅い時間でも相談できますか?(横浜市戸塚区)

2016年03月23日

相続手続き 横浜地区

横浜市戸塚区の方より相続手続きのご質問

相続の手続きについてです。いろいろなサイトをみて、なんとなく流れはわかりました。家の事情が特殊なので直接伺って、無料相談で聞きたいのですが、流れを教えてください。また平日は仕事をしております。遅い時間でも相談できますか?

まずはフリーダイヤルまでご連絡ください!

無料相談をご希望でしたら、まずはフリーダイヤルにお電話ください。日程を調整させていただき、お客様の個別事案に合わせたアドバイスをさせていただきます。また平日はお仕事という方も多くいらっしゃいますので、相続遺言相談センターでは、平日も20時からや、21時からなど夜遅くまでご相談を承っております。また土曜日も毎週、無料相談を実施しております。まずはお気軽にご連絡ください。

遺言書に書かれていない相続財産があります。(横浜市泉区)

2016年03月21日

横浜地区 遺産分割

横浜市泉区の方より遺言書のご相談

父の相続財産のうち、亡くなった少し前に購入した不動産について、遺言書には書かれていませんでした。遺言書には書かれていない相続財産が出てきた場合は、どのように相続人で分割したらよいのでしょうか。

遺言書に相続方法が書かれていなければ、遺産分割協議書を作成しましょう

遺言書に、「この遺言書に記載のない財産については~」といったような文章があるか確認しましょう。「遺言書に記載のない財産に関する相続方法」が書いてあった場合は、遺言に従いましょう。しかし、そのような相続方法が書いていなければ、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成しましょう。

手書きで書かれている古い戸籍はどのように取り寄せするのでしょうか?(横浜市中区)

2016年03月12日

横浜地区 死後の事務手続き

横浜市中区の方より相続手続きのご質問

普通の戸籍はコンピューターで印字されてますが、古い戸籍は手書きで書かれていると聞きました。そのような古い戸籍は、どこかで保管されていて取り寄せるのに時間がかかるのでしょうか?また古い戸籍はどのように取り寄せするのでしょうか?

戸籍の取り寄せ方法は変わりません

古い戸籍には、筆で書かれているような縦書きの戸籍がありますよね。古い戸籍だと、取り寄せる方法が特殊で難しい手続きに思えますが、実はこのような古い戸籍も普通の戸籍と取り寄せ方法は同じです。通常の戸籍と同じように取り寄せましょう。

戸籍が古いと非常に読みづらく、困ってしまう方が多いそうです。そんな時は取り寄せた役所に、直接出向けば聞くことができます。もし遠方の戸籍を取り寄せてしまって、わからないけど聞きに行くことができない という場合には、お気軽に相続遺言相談センターの無料相談をご活用ください。

相続人は父と私ですが、父は数年前から行方不明です。(横浜市神奈川区)

2016年03月01日

横浜地区 遺産分割

横浜市神奈川区の方より遺産分割のご相談

母が亡くなりました。相続人は父と私ですが、実は数年前に父の行方がわからなくなってます。いま、生きているのか亡くなっているのかもわかりません。相続の手続き自体が初めてなので混乱しています。どうしたらよいでしょうか。

相続人が行方不明の場合、期間により手続きが違います

相続人に行方不明の方がいる場合、その期間の長さによって手続きが変わってきます。生存を確認できた最後の日から7年が経過している場合は「失踪宣告」をすることによって、行方不明者は死亡したとみなし、遺産分割協議を進めていきます。一方、期間がこれに満たない場合は不在者のための財産管理人である「不在者財産管理人」を選任して、遺産分割協議を進めていく流れとなります。

この不在者財産管理人は、相続人が1年以上行方不明になると選任の申し立てを行うことができます。行方不明になって1週間などでは、申し立てを行うことができません。基本的に利害関係のない被相続人の親族が不在者財産管理人に選任されるのが一般的です。もし、候補がいなかった場合は家庭裁判所が専門家(弁護士など)を選任します。

寄与分って何でしょうか?(横浜市南区)

2016年02月27日

横浜地区 遺産分割

横浜市南区の方より遺産分割のご質問

寄与分って言葉を何度か聞いたことがありますが、よくわかっていません。寄与分とは何でしょうか?

寄与分とは公平に遺産を分割するための制度です。

寄与分とは、例えば被相続人の介護や事業の手伝いを通して、「被相続人の財産維持や増加」に貢献した相続人に対して、法定相続分より多く分割しましょうという制度です。寄与分がある場合は、財産の総額から寄与分額を引き、引いた額を法定相続分に応じて分けます。そして寄与分が認められた相続人に対しては、その額に寄与分額が上乗せされます。

例えば…亡くなった夫(被相続人)には1億円の財産があり、妻A・子B・子Cがいます。相続人である子Bは、被相続人の事業を手伝っており、相続財産のうち2,000万円が寄与分とみなされました。その場合は下記のような分配になります。

  • 妻A⇒ (1億円-2,000万円)×1/2…4,000万円
  • 子B⇒ (1億円-2,000万円)×1/2×1/2+2,000万円…4,000万円
  • 子C⇒ (1億円-2,000万円)×1/2×1/2…2,000万円

原則としてこの寄与分は、相続人全員の話し合いで決定します。相続人同士の話し合いでまとまらないときは、家庭裁判所に調停や審判の申立てを行い、寄与分額をきめてもらいます。

初めての方にもわかりやすく解説します

相続手続き、遺言書、生前対策を調べる・学ぶ

相続遺言相談センターの
無料相談のご案内

1
2
3
お電話でのご予約はこちら 横浜・渋谷・藤沢を中心に、相続・遺言の無料相談! 0120-822-489 相続・遺言の
無料相談
メールでの
お問い合わせ