2017年03月14日
藤沢の方よりいただいた、相続手続きに関するご質問
母親が事故で亡くなり相続することになりました。母の財産は湘南信金にある少しの預金と、藤沢にある自宅と土地のみです。
藤沢の自宅には元々、母と姉で住んでいたため、自宅と土地は姉に相続してもらいたいと思っています。
相続する人は姉と私以外おらず、財産の分け方で姉と揉めたりしていません。いままで相続を意識したことがなかったのでわからないことだらけですが、自分で相続手続きをすることは可能でしょうか?(藤沢・男性)
相続の手続きを自分で対応することは可能です(藤沢支店 鵜飼)
この度のご不幸、心よりお悔やみ申し上げます。
急な相続の発生で大変お困りかと思いますが、結論から申し上げますと相続手続きをご自身で対応することは可能です。
しかしながら専門家にお願いされる方が多いのは下記のような理由があります。
- 相続手続きに必要な戸籍の収集に手間がかかる
- 自分が把握していなかった負債があることがわかった
- 戸籍を収集したら面識のない相続人がいることが発覚した
一番恐ろしいのは「きちんと相続人や財産を調査しなかった」ことにより、期限のある相続手続きに間に合わなくなってしまった場合です。確実に財産や相続人が確定している上で、ご自身で相続の手続きを進められるのであれば問題はないかと思いますが、少しでも不安要素がある場合には専門家に相談してみるのがよいでしょう。
なるべく費用を掛けずに相続をしたいというご意向であれば、「財産調査だけ」でも相続の専門家にお願いすることもご検討ください。また戸籍収集が面倒であれば、その部分だけを依頼することもできます。
ご興味がありましたら是非ご確認ください→戸籍取り寄せオンライン
また弊所のような相続に特化した相続相談センターでは相続の専門家による無料相談を実施しております。相続手続きがどのような流れになるのか、無料相談を活用して確認するのも1つの手段です。
お気軽にご相談ください!相続遺言相談センターの藤沢支店にてお待ちしております。
藤沢支店…藤沢市鵠沼石上1丁目1-1 江ノ電第2ビル 4階
最寄駅:JR線・小田急線 藤沢駅徒歩3分/江ノ島電鉄 藤沢駅 徒歩1分
この回答をした相続遺言相談センターの担当者
2016年05月30日
川崎市高津区の方より相続のご相談
母が亡くなりました。相続の手続きをしないといけないのですが、本来は相続人になるはずだった姉が、母が亡くなる前(昨年)に亡くなっています。父はまだ生きています。この場合、相続人になるのは父と私だけでしょうか?
代襲相続が発生する可能性があります
相続人になるはずのお姉様が既にお亡くなりになっている場合は、お姉様のお子様(質問者様からみて、姪や甥)が相続します。このことを、「代襲相続」といいます。 あまり無いケースではありますが、お母様が亡くなる前にお姉様と姪や甥も亡くなっていて、姪や甥にお子様(お母様からみて、ひ孫)がいた場合は、姪や甥の子が「再代襲相続」をします。
よって、亡くなられたお姉様にお子様がいるか、いないかで相続人が変わります。
この回答をした相続遺言相談センターの担当者
行政書士法人オーシャン
代表行政書士 黒田 美菜子
2015年07月28日
松田町の方より相続のご相談
相続の方法で「単純承認」というものがあると聞きました。単純承認がどんなものかよくわかっていないところもあるので、教えてください。また相続の方法として単純承認を選んだ場合には、どのような手続きを行ったらよいのでしょうか。
単純承認に特別な手続きはいりません。
まず単純承認とは、相続財産を全て(借金等も含む)を無条件かつ無制限に全て引き継ぐという方法です。相続放棄や限定承認の申告をしなければ、自動的に単純承認をしたとみなされますので、特別な手続きは必要ありません。逆に言えば、相続放棄などを考えていても、期限内に申告をしなかったり、被相続人の財産を処分してしまうと単純承認という扱いになりますのでご注意ください。
もっと詳しく聞きたいという場合にはぜひ無料相談をご利用ください!
この回答をした相続遺言相談センターの担当者
司法書士法人オーシャン
司法書士 山崎 亮太郎
2015年07月01日
湯河原町の方より相続人のご質問
最近、終活がブームになっていることもあり、相続や相続人という言葉をよく耳にするようになりました。なんとなくわかっているつもりですが、私からみると相続人は誰になるのか教えてください。
相続人は家族構成により異なります
ご質問者様のご状況がわかりかねますので、一般的な相続人(法定相続人)についてご説明します。
相続人は家族の構成により異なりますが、配偶者は必ず相続人になり、それ以降については、順位があります。
- お子様
- 両親
- 兄弟・姉妹
ご質問者様にお子様がいればお子様も相続人となります。お子様がいない(あるいは亡くなっている)場合はご両親へ相続権が移ります。ご両親が既にお亡くなりの場合は、兄弟が相続人になります。順位が異なる相続人が同時に法定相続人になることはありません。
この回答をした相続遺言相談センターの担当者
司法書士法人オーシャン
代表司法書士 山田 哲
2014年03月05日
多摩区(川崎)の方より相続遺言のご質問
相続が発生したので、その手続きと自分の遺言書について相談したいと思っています。行政書士や司法書士などの資格者なら誰でも相続の相談をしてもよいのでしょうか?
専門分野が分かれており、相続に一度も触れたことがない資格者もいます。
ご質問ありがとうございます。行政書士や司法書士と一言で言っても、専門分野が分かれておりますので、実は相続や遺言に関する事案に一度も触れたことがないという資格者もいます。もちろん、資格者は試験を受けて合格した人たちなので最低限の知識はありますが、ご相談者様にとって最適なアドバイスや問題解決ができるとは限りません。
事前にホームページなどで相続を取り扱っているかなど、下調べしてから相談に行かれた方が良いでしょう。また相談が30分○○円と、有料であったり、「無料相談」とうたっていても「60分を過ぎたら、追加料金」という事務所もありますので要注意です。オーシャンでは「完全無料相談」を毎日(日曜・祝日のぞく)実施しております!○分過ぎたら○円いただきます。ということもありませんので、安心してお気軽にご活用ください。
この回答をした相続遺言相談センターの担当者
司法書士法人オーシャン
司法書士 山崎 亮太郎
2013年12月18日
川崎区の方よりいただいたご相談事例
先月父が亡くなり、相続についての話合いを行っているのですが、父のいとこが相続権を主張していて困っています。法的には相続権はあるのですか?
母は元気で、子は私と弟の2人です。
遺言書で指示がない限り、相続する権利はありません。
ご質問ありがとうございます。
遺言書で指示がない限り、お亡くなりになったお父様のいとこの方は相続する権利はありません。
ご質問者様の場合、法律上、被相続人の配偶者と子が相続人となります。
つまり、ご質問者様と、そのお母様・弟様の3人が相続人となります。この法律で定められた、相続する権利のある人のことを「法定相続人」といいます。
法定相続人は家族構成によって変わってきます。詳しくは下記よりご確認下さい。
⇒法定相続人とは
質問2)養子は相続人になれますか?
回答
養子も実の子と変わらず養親の相続人になれます。
① 普通養子縁組の場合
実親と養親の両方の相続人になることができます。親子の血縁のない者どうしが、養子縁組の届出を出すことによって、本来の血縁のある親子と同じ関係になります。相続においても養子は実子と全く同じに扱われます。
② 特別養子縁組の場合
養親の相続人になることはできますが、実親と特別養子に出した子供との親子関係が終了するため、実親の相続人になることはできません。(代襲相続などの問題も起きません。)特別養子縁組によって親子になった者同士が互いに相続人になります。
質問3)近隣で相続遺言の専門家を探しても見つからないのですが…
回答
お近くでは、相続遺言に特化した専門家を探すことは難しいかもしれません。
もし、よろしければ県内で圧倒的な実績とノウハウがある、行政書士・司法書士法人オーシャンの無料相談をご利用下さい。
- 初回は完全に無料相談であること。
- 名義変更が7.8万円~の安心プライスであること。
- 月70~80件の相談実績があり、どんな事案でも対応できること。
などが特徴です。
この回答をした相続遺言相談センターの担当者
行政書士法人オーシャン
行政書士 奥田 章太