横浜の方より遺言書に関するご相談

2025年01月07日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

司法書士の先生、両親が連名で遺言書を書こうとしているのですが、問題はありませんか?(横浜)

はじめまして。遺言書のことで質問があり問い合わせました。
私の両親は横浜に暮らしており、先日家族みんなが横浜の実家に集まる機会がありました。その際、両親から遺言書を書くつもりでいるという話がありました。両親ともに高齢なので、万が一の時のために私たちが相続で困らないようにと考えてくれているようです。
横浜の実家や株式のことなど、どのように分け合うかについては両親でしっかり話し合って決めたので、あとは遺言書を書くだけだと言っていたので、父と母がそれぞれ1通ずつ遺言書を書くのかと聞いたところ、両親が連名で1通の遺言書にするつもりだということでした。父いわく、連名で遺言書を書いておけば、どちらが先に亡くなっても希望通りの相続ができるだろうということでしたが、本当にそうでしょうか?
司法書士の先生、連名の遺言書は問題ありませんか?両親が遺言書のことで司法書士の先生に相談することもあるかもしれないので、横浜で遺言書に詳しい司法書士事務所に問い合わせさせていただきました。(横浜)

共同遺言の禁止の定めにより、2人以上が連名で作成した遺言書は無効となります。

民法では共同遺言の禁止といって、2人以上の者が共同して1つの遺言書を作成することはできないと定めています。

遺言書は、遺言者の自由な意思を反映させて作成されるものでなければなりません。もし2人以上で作成した場合、全員の意思を反映させずに一部の人が主導的に遺言書を作成したのではないかという疑いが生じてしまいます。また、遺言書作成後に内容の変更を希望する場合や遺言書自体を撤回したいとなった場合、連名で作成してしまうと全員の同意が無ければ変更も撤回もできません。これでは一人ひとりの遺言撤回の自由が奪われることになってしまいます。

遺言書は、亡くなった方の最終意志を遺されたご家族に伝えるための大切な書面であり、相続において最も優先されるべきものです。それゆえ、遺言書には法的な形式が定められており、その形式に沿って作成されていない遺言書は、法的に無効となってしまうのです。

横浜のご両親の相続に関するご意向をしっかりと実現させるためにも、法的に有効な遺言書を作成することは非常に大切です。ご自身でお書きになる「自筆証書遺言」は手軽ではありますが、一般の方だけで作成する遺言書は、形式不備により法的に無効となってしまうリスクが高いため、注意が必要です。
横浜エリアの遺言書に関するご依頼・ご相談は、相続遺言相談センターにお任せください。遺言書の豊富な知識をもつ専門家が、初回無料相談の段階から本当の家族のように寄り添い、横浜の皆様の相続に関するご希望を丁寧にお伺いいたします。ご納得のいく遺言書が完成するよう最後までしっかりとサポートいたします。

横浜の方より遺言書に関するご相談

2024年12月03日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

遺言執行者は何をする人ですか?司法書士の先生教えてください。(横浜)

横浜在住の50代主婦です。先月、横浜に住む父が亡くなりました。葬儀は無事横浜市内で執り行うことができ、これから相続手続きを進めていくところです。生前、父から公正証書遺言を残していることを聞いていたため、先日私と弟で公証役場に行きました。父から聞いていた通り公正証書遺言が残されていました。遺言書には「長女の○○〇を遺言執行者に指定する」と書かれていました。相続人は、母と長女である私、弟の三人になります。遺言書に書かれてあった遺言執行者に指定されていた私は何をすればよいのでしょうか。また、断ることはできないのでしょうか。司法書士の先生教えてください。(横浜)

 

遺言執行者は遺言書に書かれている内容に沿って手続きを行う人のことです。

遺言執行者とは遺言書に書かれている内容を執行する人のことです。遺言執行者は遺言者が遺言書にその旨を記載することで指定しておくことができます。遺言書で遺言執行者に指定されていた人は相続人に代わって被相続人の遺産の名義変更などの手続きを行い、遺言書に書かれている内容を実現する必要があります。なお、遺言執行者に指定されていたとしても就任するかしないかは本人の自由です。辞退したいという意思がある場合、就任を承諾する前に相続人に辞退する旨を伝えることで遺言執行者になることを断ることが可能です。一度就任することを承諾してから途中で遺言執行者を辞めることも可能ですが、この場合本人の意思のみで辞任はできず、家庭裁判所に申し立てなければなりません。申し立てを行い、家庭裁判所が遺言執行者の辞任を許可するかどうか判断します。

このように遺言書では、遺言者の最終意思を実現する人である遺言執行者が指定されている場合があります。遺言執行者に指定されたがどうしたらいいか分からないという方は専門家にご相談されることをおすすめいたします。

相続遺言相談センターでは横浜のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から遺言書に関するたくさんのご相談をいただいております。相続遺言相談センターでは横浜の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、相続遺言相談センターでは横浜の地域事情に詳しい遺言書の専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。横浜で遺言書に詳しい事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

横浜の方より遺言書に関するご相談

2024年11月07日

横浜地区 神奈川 生前対策-遺言書作成

遺言書の種類について司法書士の方にお伺いします。(横浜)

数年前に義父が遺言書を遺して亡くなったのですが、その後の相続手続きが非常にスムーズだったと妻が話しておりました。私も70代になったこともあり、遺言書の作成に前向きです。ただ、遺言書についての知識が皆無ですので、遺言書について教えていただきたく問い合わせました。私は会社経営をしていることもあって、多少の貯えがあります。不動産などもあるため、子供たちが遺産の取り分で揉めることのないよう、遺言書を作って遺産の分割先を私の方で指示しておこうと思っています。相続財産としては、横浜市郊外にある不動産と預貯金、株などです。早めに遺言書を作成して、余生をのんびり過ごしたいと思っています。詳しくは貴所に伺った際にご教授いただければ構いませんので、まずは遺言書の種類とそれぞれのメリットデメリットを教えて下さい。(横浜)

遺言書の普通方式は3種類ありますので、ご自身に合ったものを作成して下さい。

相続では原則、法定相続分よりも遺言書の内容が優先されます。そのため、ご自身の財産の分割先について遺言書内で指示しておけば、相続人も遺言書の内容に従って遺産分割することになり、揉め事が起こる可能性も低くなります。ただし、相続人には最低限の取り分(遺留分)がありますので、極端な分け方は避け、ご遺族も納得のいくような内容を検討しましょう。
相続財産に不動産が含まれる遺産分割では、財産内容が高額となる場合が多く、遺産の分け方について話し合う遺産分割協議では、仲の良い相続人同士でも揉めるケースが少なくありません。このような対策として遺言書を作成して、相続が発生しても遺産分割協議を行うことなく遺産分割を行えるようにします。ぜひともご相談者様がお元気なうちに、法的に有効となるよう正しい書き方で遺言書を作成しましょう。
遺言書の普通方式は大きく分けて3種類あります。ご自身のご都合に合ったものをお選びいただけますが、公正証書遺言がより確実に遺言書を残せるのではないでしょうか。

【自筆証書遺言】

作成場所やタイミングを問わず、遺言者がお好きな時に自筆で作成します。財産目録に関しては、本人以外の方がパソコン等で作成し、通帳のコピー等を添付することが可能です。
自筆証書遺言の作成に際して費用はかかりませんが、遺言書の書き方には厳密なルールが存在するため、方式を守らないと無効となってしまいます。なお、法務局で保管されていないご自宅等で保管されていた遺言書は、勝手に開封することは禁じられており、家庭裁判所において検認の手続きを行わなければなりません。

【公正証書遺言】

まず、遺言者は公証役場に出向きます。2人以上の証人が立ち会う中、公証人が遺言者による遺言内容を聞き取りながら作成します。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がないだけでなく、家庭裁判所における検認も不要です。また、法律のプロが作成するため、方式についての不備がないため確実な遺言書といえます。ただし、証人、公証人とのアポイントを取る必要があるのと作成には費用がかかります。

【秘密証書遺言】

遺言者がご自身で作成した遺言書を公証役場に持参し、公証人がその遺言書の存在を証明します。遺言者は封をしてから提出するため、遺言内容は本人以外が知ることはありません。ただしそれゆえに、方式不備で無効となる危険性があります。費用が掛かるにもかかわらず無効となる可能性があるため、あまり利用されていません。

相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は、相続手続きを得意とする相続遺言相談センターの司法書士ならびに行政書士にお任せください。横浜をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている相続遺言相談センターの専門家が、横浜の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、横浜の皆様、ならびに横浜で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

横浜の方より遺言書に関するご相談

2024年10月03日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

入院中の夫が遺言書を作成する方法はあるかどうか、司法書士の先生に教えていただきたいです。(横浜)

はじめまして、私は横浜在住の60代女性です。今年80歳になる私の夫は、現在横浜の病院に入院しております。今は夫の意識もはっきりしており会話もできるのですが、医師からはいつ危ない状況になってもおかしくないと言われています。夫もそれを自覚しているようで、「今のうちに遺言書を書かなければ」と話しています。夫は横浜にいくつか不動産を所有しておりますので、その相続について決めておきたいのだと思います。

ただ、夫は外出できないため、遺言書について司法書士の先生に相談しに伺うことも難しい状況です。どのようにして遺言書を書けばよいか、アドバイスを頂けますでしょうか。(横浜)

入院中であっても遺言書を作成する方法はありますので、お早めに作成に取りかかることをおすすめいたします。

ご主人様は現在横浜の病院に入院中とのことですが、そのようなご状況でも遺言書を作成することは可能です。作成する遺言書として、自筆証書遺言公正証書遺言の2つをご紹介いたします。

【自筆証書遺言】

遺言者(遺言書を作成する人)が、遺言書の全文、日付、署名をすべてご自身で記し、押印して作成する遺言書です。ご主人の意識がはっきりとしていて、ご自身でペンを握って文字が書ける状態でしたら、すぐに作成可能です。

ただし、法律で定められた形式に従って書かれていない場合は遺言書が法的に無効となる恐れがありますので、十分注意して作成する必要があります。

なお、遺言書に財産目録を添付する場合、財産目録については遺言者が自筆しなくても結構です。通帳のコピー添付やご家族など遺言者以外がパソコン等を使用して作成することも認められています。

自筆証書遺言の場合は、遺言者の逝去後、まず家庭裁判所による検認手続きをしなければ遺言書を開封できませんのでご注意ください。

【公正証書遺言】

遺言者が口述した遺言内容を、公証人が聞き取り、文章化する遺言書です。遺言者はご自身で文字を書く必要はありません。公証人が病院まで訪問して遺言書を作成することも可能ですので、入院中でも遺言書を作成することが可能です。

公正証書遺言は公証人が作成するため、形式不備で法的に無効となる恐れはまずありません。また、遺言書原本は公証役場にて保管されることから、第三者による改ざんや遺言書の紛失リスクも防ぐことができます。さらに、自筆証書遺言とは異なり、遺言者の逝去後に検認を行う手間もかからず、すぐに相続手続きに入ることが可能ですので、メリットの多い遺言方法といえるでしょう。

ただ、公正証書遺言を作成する場合は2名以上の証人を用意する必要があるほか、費用もかかります。公証人と証人の日程調整も必要ですので、お早めに作成に取りかかることをおすすめいたします。

相続遺言相談センターでは、横浜の皆様のご希望に合わせた遺言書の作成サポートを行っております。公正証書遺言を作成する場合、私どもが証人の手配をお受けすることも可能です。また、遺言書作成に必要な書類準備や財産調査などの手続きも迅速にお手伝いいたしますので、横浜で遺言書作成をご希望の皆様は相続遺言相談センターまでお問い合わせください。初回のご相談は完全無料にて承っております。

横浜の方より遺言書に関するご相談

2024年09月03日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

司法書士の先生に伺います。財産を内縁の妻に遺したい場合、遺言書を作成することで可能になりますか?(横浜)

現在、内縁の妻と横浜で暮らしている者です。元妻と離婚してから横浜に移住し、8年ほど経ちます。元妻との間に息子が一人おり、子供のことを考え内縁の妻とは籍を入れていません。最近、高齢になってきたこともあり、生前対策について考えるようになりました。元妻と離婚してから内縁の妻には生活面で支えられており、感謝してもしきれないほどです。私の相続が発生した場合、相続人は息子になると思いますが、内縁の妻にも財産を遺したいと考えています。このような意思がある場合、遺言書を作成すれば実現することはできるのでしょうか。(横浜)

ご子息と内縁関係にある奥様が納得のいく内容の遺言書を作成しましょう。

ご相談者様の相続が発生した場合、推定相続人はご子息となります。しかし、相続人ではない人物に遺贈する旨の遺言書を作成することによって、ご相談者様の意思である内縁関係の奥様に財産を残すことができます。

このような内容の遺言書を作成する場合は、自筆証書遺言よりも安心安全に遺言書を遺すことができる公正証書遺言で作成することをおすすめいたします。公正証書遺言とは、公証役場で作成する遺言書で公証人が遺言の内容を遺言者から聞き取り、作成する方法です。公証人による形式のチェックが入るため、形式不備によって無効になることを防ぐことができます。また、遺言書原本を公証役場で保管するため、紛失や発見されないなどの心配がありません。

さらに、遺言の内容を確実に執り行うため、遺言執行者を指定することをおすすめいたします。遺言執行者に指定された人は遺言の内容に従って財産分割の手続きを進める権限を持ちます。指定しておくことにより、遺言の内容をスムーズに執り行うことができます。

また、推定相続人であるご子息には、最低限保証された相続財産の取得分である遺留分があります。仮に内縁関係にある奥様にご相談者様の全財産を遺贈する旨の内容の遺言書を作成した場合、ご子息の遺留分を侵害している内容となるため、ご子息が遺留分侵害額を請求すると内縁関係にある奥様とご子息で裁判沙汰になる可能性があります。

上記の点を加味し、双方の不服がないような遺言書を作成するようにしましょう。

相続遺言相談センターでは遺言書の作成についてもお手伝いしております。横浜お住まいの方で遺言書作成をお考えの方、確実な遺言書を作成したい方、どのような内容の遺言書にすればよいかお悩みの方など、遺言書に関するご相談なら相続遺言相談センターにお任せください。ご相談者様のご意向を反映した確実な遺言書となるよう相続遺言相談センターの専門家がサポートいたします。まずは初回無料相談からご相談ください。

 

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