ここでは、遺産分割(協議分割)の方法についてご説明致します。
遺産分割は、相続人全員の合意のもとに進めていく必要がありますが、遺産分割協議書は相続人全員の合意をもとに作成する必要があります。
しかしながら、遺産分割がうまくいかないケースは、残念ながら裁判(調停)にしないだけで、実際には相続が発生した方の10% ちかくもあるといった話も聞きます。遺産分割をまとめるために、何をしたらよいのか、こちらでご案内させていただきます。
遺産分割の全体像と進め方を確認しよう
相続人確定と相続関係説明図の作成
預貯金や不動産の調査と遺産目録の作成
遺産目録の確認と、遺産分割協議
遺産分割協議書の作成と各種財産の名義変更
ここでは遺産分割の進め方を確認しましょう。
相続人の中に遺産分割協議に参加できない人がいる場合
相続人の中に、遺産分割協議に参加できない人がいる状況で手続きを進めることは、結局のところ、無効な遺産分割協議書を作成する事になりかねません。バレなければ問題ない・・・ そんな手続きでは、後々のトラブルを招いたり、損害賠償にも発展しかねません。当然ですが、法律にのっとった手続きを進める必要があります。
難解な相続手続きの場合は、相続遺言相談センターの司法書士法人が代理人(相続財産清算人)として、まるまる複雑な手続きを代行させていただく事が可能でございます。
相続人同士で話し合いが可能で、弁護士を入れて調停などは考えていない方は、司法書士による代理人サポートをお勧め致します。弁護士に依頼する場合との違いなど、下記の遺産承継業務をご確認ください。オーシャンの場合、司法書士業界の相場よりも大幅に安い金額でお手伝いをしておりますので、きっとお役に立てると思います。
専門家に関わってもらいたい、手続きを丸ごと引き受けて相続人全員に説明して進めてもらいたい場合には、こちらをご活用ください。
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相続人の権利について主張したい方はこちら
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