こちらのページでは、二次相続まで考慮した相続税対策についてご紹介いたします。
こちらのサイトを読んでくださっている皆さまは、生前対策をご検討中であったり、相続税対策について学びたいと考えていらっしゃる方が多いかと思います。
中には、すでにご自身で遺言書を作成したという方もいらっしゃるかもしれません。
ところが、専門家に相談をされずに作成された遺言書には、よく目にする失敗があります。それは、「二次相続を考慮した内容になっていない」というものです。
例えば、両親と子どもといった関係を考える場合に、父親が亡くなられた場合には母親と子どもが相続人となり、父親の財産を相続します。これが一次相続です。
その後、母親も亡くなられた場合には、子どもは母親の財産を相続します。このとき子どもが相続する財産には父親の財産も含まれますので、結果としては両親の財産を子どもが全て相続することとなります。これが二次相続です。
せっかく書いた遺言書の内容によって、かえって相続人の税負担が大きくなって損をしたり、遺言書の内容を変更するために相続人に手間をかける結果となってしまうかもしれないのです。
生前対策としての遺言書作成をお考えになられている方は、しっかりと二次相続のことも考えたうえで遺言書を作成しましょう。
相続税申告の有無を判断する方法
相続税対策を考える際の前提知識として、「基礎控除」のポイントを抑えておきましょう。
相続税における基礎控除は、相続税申告の有無を判断するうえで非常に重要なものとなります。
相続税の基礎控除については、下記のように定められています。
【基礎控除額】3,000万円+600万円×法定相続人の人数
例えば、相続人が3名の場合の基礎控除額は、以下のように計算します。
3,000万円+3名×600万円=4,800万円
よって、相続人が3名の場合は、相続した財産の合計額が4,800万円を超えてしまうと、その超えた部分は相続税の課税対象となってしまいます。
反対に、この金額を超えなければ基礎控除の範囲内となりますので、納税の必要がなく、相続税申告が不要となるのです。
遺言書で相続税対策を考える場合は、一次相続と二次相続を考える必要があります
一次相続
一次相続と二次相続の流れについて、父親・母親・長男・次男の4人家族のケースを見ていきましょう。
- 【法定相続人】母・長男・次男
- 【相続財産】不動産4,000万、預貯金3,000万円→遺産総額7,000万円(不動産は売却)
- 【遺産の法定相続分】母(配偶者)は総額の2分の1にあたる3,500万円、残りを長男と次男で均等分配
- 【基礎控除額】3,000万円+600万円×3=4,800万円を遺産総額7,000万円から引いた差額2,200万円が課税対象
この場合においては、基礎控除額である4,800万円を超えた2,200万円分が相続税の課税対象になるため、納税する必要があります。
二次相続
上記の例において、父親の死亡から間もなくして、母親も亡くなられたとします。
- 【法定相続人】長男・次男
- 【相続財産(母)】2,000万円+3,500万円(一次相続の分)=5,500万円
- 【遺産の法定相続分】長男・次男ともに総額の2分の1
- 【兄弟の基礎控除額】3,000万円+600万円×2=4,200万円を遺産総額5,500万円から引いた差額1,300万円が課税対象
母親が亡くなられると、相続人は2名、基礎控除は4,200万円となるので、受けられる基礎控除額は一次相続のときよりも下がります。
二次相続においては、母親自身の固有の財産のほか、父親から相続した財産を合わせて、長男と次男が相続することとなります。
したがって、何らの対策もしないまま一次相続をしてしまうと、子どもが二次相続の際にも超過分の相続税を負担することとなってしまう可能性があるのです。
よって、以上の例の中で二次相続まで考慮するのであれば、以下の内容を前提としたうえでの遺言書を作成する必要があるでしょう。
- 一次相続の際に、母親の相続分を法定相続分にあたる3,500万円ではなく、2,000万円と指定する。
- 二次相続では、相続人にあたる母親の財産2,000万円と一次相続で取得した2,000万円を受け取ることになり、遺産総額は4,000万円となる。
- 兄弟の基礎控除額4,200万円に対し遺産総額が下回ることになるため、相続税が課せられることはない。
遺言書を作成される際は、二次相続のことまで考慮する必要があるということをご説明いたしました。
大切な財産を少しでも相続人に残すためにも、生前からご自身の財産状況を把握し、相続税対策を進めることをおすすめいたします。