遺言書や死後事務委任契約に記載すべきこととは
遺言書に記載しておくべきこと
- 相続財産である預貯金や不動産の相続をどうするか
- 誰に相続してもらうか(お子様がいらっしゃらない場合などは、ユニセフや盲導犬協会などへ寄付する などといった内容を記載することもできます)。
死後事務委任契約に記載しておくべきこと
- 自分の住んでいる家の処分方法について
- 自分が入っている施設(老人ホームや高齢者住宅)の家財道具の処分について
- 亡くなった際に、どこの葬儀社様のどのようなプランにしたいか →「簡単な家族葬でお願いしたい」など
- 葬儀のあとの供養をどのようにしたいか →「近隣のお寺の永代供養にしたい」「樹木葬にしたい」など
上記のように、遺言書と死後事務委任契約を通じて、ご自分が亡くなった後のご葬儀からご供養までご自身で決めることが出来ます。
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遺言書+死後事務委任契約のポイント
遺言執行者を決めておくこと
遺言執行者とは、遺言書にもとづいて手続きを代行し、遺言の内容を実現する担当者です。これを相続遺言相談センターの司法書士や行政書士など実績ある専門家に依頼される事で、円滑に手続きを進める事が可能になります。
死後事務委任契約を専門の事務所と結ぶ
亡くなると同時に各種の手続きや支払いが発生しますが、これはご相続人以外ではできなくなってしまいます。
遺言執行者になってもらった専門の事務所と死後事務委任契約を同時に結んでおくことで、葬儀費用や家財道具の処分なども担当してもらうことが出来ます。
この契約が無いと、ご親族の方が自腹で手続きや処分をしなくてはいけなくなってしまうのです。
一連のお手続き費用を別口座について用意しておく
予め、死後の事務手続きや葬儀に掛かる費用を別口座に移しておいて、通常の財産と分けて管理しておくとよいでしょう。
別口座に入れておくべき費用とは?
私たちがお手伝いしている案件では、概ね100万円前後が一般的です。 最低予算で60万円ほどあれば、お手伝いは可能です。
内訳としては下記のような概算となります。
- ご葬儀費用:直葬で20~30万円、家族葬で30~50万円 ※当センターでご紹介できます
- 家財道具の処分:業者に依頼して8~15万円 ※当センターでご紹介できます
- ご供養の費用:お寺や霊園など5~15万円 ※当センターでご紹介できます
- 未払い金の支払い:10万円前後
- 法律家への代行報酬:10万円からのお手伝い
「子どもがおらず、ご自身の葬儀などで施設の方や親せきに迷惑をかけたくない」という方は、一度相続遺言相談センターまでご相談ください。きちんとした身ぎれいな最期を迎えるためのお手伝いをさせていただきます。
本案件は、専門の司法書士・行政書士の中でもほとんど取扱いがありません。 関東でも10事務所も対応できる事務所が無いような状況のようです。ご相談をいただければ出張相談も可能ですので、遠方にお住まいの方もお気軽にご相談ください。