遺留分と遺言書について

皆様は、相続手続きにおける遺言書と遺留分に密接な関係があるのをご存知でしょうか。
知っておかないと、場合によっては相続人の間でトラブルになってしまうこともあります。
このようなことを防ぐために、ここでは遺留分と遺言書について詳しくご説明いたします。

遺留分とは

遺留分とは相続人が最低限遺産を受け取るための権利のことです。配偶者、子供の遺留分は法定相続割合の2分の1と、民法上定められています。
そのため、残された遺言書の中で不公平な遺産の分割割合が示されていて、納得できなかった場合(例えば財産を一切受け取れないなど)は相続人として遺留分を主張することができます。

遺言書は亡くなった方の最後の意思です。

そのため、基本的には遺言書の内容が実現されますが、内容によっては不公平だと感じる相続人が出てくることもあります。

例えば、

  • 遺産を全額寄付する
  • 法定相続分よりも大幅に少ない割合
  • 相続人の1人がすべてを受けとる

このような場合で納得できない際には遺留分侵害額請求ができます。
相続人本人から相手方に請求をすると、遺留分としてのお金を受け取ることができます。

ただし、請求しなければ、受け取ることはできないので、気を付けましょう。

不公平な分割で終了してしまわないように相続人の権利として覚えておくと良いでしょう。

ここで注意しなければならないのは、遺留分侵害額請求は兄弟関係ではできないということです。
亡くなった方の財産は家族の力があってつくられ、守られているという考え方のため、配偶者、両親、子供のみが遺留分の主張ができます。

ですから、兄弟相続の場合は、遺言書通りの遺産分割が行われます。

遺留分侵害額請求には時効があります

遺留分侵害額請求という請求をします。 この請求をする上で意識しなければならないのは期限です。ここでは時効と除斥期間の2つについてご説明いたします。

①遺留分の侵害を「知った時」から1年(時効)

民法では、遺留分侵害額請求の時効について、「相続開始および遺留分侵害の遺言・贈与があったことを知った日から1年以内」と定めています。
「遺留分の侵害の遺言・贈与があったことを知った」というのは、被相続人が死亡し、自分がその相続人であることを知ったうえで、遺留分が侵害されている遺言や贈与の存在を確認したときのことをいいます。

例えば、相続人であるのに自分は一切遺産を引き継げないという内容の遺言書があることを知ったときなどが当たります。
時効は「知った」時点から進行し始めますが、いつを知った時点とするかで揉めてしまうケースもあります。
このようなことを防ぐためにも、被相続人の相続が発生したら遺留分が侵害されていないかを確認し、1年以内に請求できるようにしましょう。

②相続開始から10年(除斥期間)

除斥期間とは、たとえ相続が発生したことを知らなかったとしても、相続が発生してから10年が経つと遺留分の請求権が消えてしまうという制限のことです。
この期間の進行は止めることができません。相続人の事情関係なく進んでいきます。
生前被相続人と関わりがなかった方は、いざ遺留分の請求をしようとしても、亡くなってから10年経っていて請求ができなくなってしまえ恐れもあるので注意が必要です。

遺言書作成時にできる遺留分対策

遺留分は最低限の相続人の財産を確保するための権利です。
遺言書があったとしても、遺留分が請求されたら、認めなければなりません。
このようなお話をすると、遺言書通りにならないのだから遺言書は本当に必要かと思う方もいらっしゃるかもしれません。

では、遺言書を作成する際に遺留分の対策はできないのでしょうか?ここでは、遺留分も考慮した上でどのように遺言書を作成していけば良いかポイントをお伝えします。

①公正証書遺言で作成する

遺言書は、大きく分けて公正証書遺言自筆証書遺言の2種類あります。
公正証書遺言は公証役場にて作成します。費用はかかりますが、法的に効力は保証されます。
一方自筆証書遺言は手軽につくることができませんが、書いた内容に不備があり、せっかく作っても無効になってしまうリスクがあります。
遺留分対策をする上で不備があってはいけないので、遺言は公正証書で作成することをおすすめします。
また「付言事項」にて自分の気持ちを残すことができます。
分割割合の理由や思いなどを残したおくことによって、自分の亡き後相続人で争いになる可能性を減らすことができるでしょう。

②遺言書の付言に理由と思いを書き記す

上記で説明した通り遺言書には、「付言」といって思いや財産分割の理由、その経緯を最後に自由に残すことができます。
付言事項は法的な拘束力はありません。
しかし最後に相続人に思いを伝える手段として非常に重要な役割を持ちます。

③相続人全員に説明しあらかじめ同意してもらう

遺言書は被相続人の最後の意思として尊重されるものですが、最終的に分割方法を決めるのは相続人です。
そのため、生前に相続人に自分の考えや思いを伝えた上で全員が納得すれば、相続が発生した際に遺留分で揉めてしまうことは避けられるでしょう。
後々トラブルにならないように相続人全員の話をすることをおすすめします。

誰もが納得できる分割で相続するのは難しい部分もあります。
また、遺言や遺留分は、できるだけ元気なうちに対策しておく必要があります。
まずは相続に強い専門家に遺留分対策や遺言の作成などの生前対策を相談してみましょう。

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