横浜の方より遺言書についてのご相談

2022年07月01日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

遺言書は公正証書遺言が良いと聞きますが、どのようなものなのかを行政書士の先生にお伺いしたいです。(横浜)

私は横浜で妻と暮らしている60代会社員です。
これまでに大病を患った経験もなく、まだまだ現役でやれるくらい健康ではありますが、そろそろ自分の財産について考えておいたほうが良いのではないかと思うようになりました。

私には妻と暮らしている横浜の自宅のほかに、いくつかの土地と建物、そして趣味の骨董品が数点あります。これらの財産を希望通りに渡すには遺言書を作成する必要があると思うのですが、遺言書は「公正証書遺言」で作成するのが良いと知人から聞きました。
良いというのであればぜひともそれで遺言書を作成したいので、公正証書遺言とはどのようなものなのかについて詳しく教えていただけると幸いです。(横浜)

「公正証書遺言」とは、公証役場にて公証人が作成する遺言書です。

遺言書の種類にはご自分で作成する「自筆証書遺言」というものもありますが、公正証書遺言とは公証役場にて遺言内容を口述し、その内容をもとに公証人が公正証書で作成する遺言書です。

費用はかかりますが法律のプロである公証人が作成に関わるため、方式の不備によって遺言書が無効となるリスクを回避することができます。また、遺言書の原本は公証役場で保管されるので、紛失したり第三者に改ざん・偽造等をされたりする危険性もありません。
自筆証書遺言の場合には家庭裁判所の検認手続きを済ませてからでないと相続手続きを進めることはできませんが、公正証書遺言の場合は検認手続きをせずに相続手続きを始められる点もメリットだといえるでしょう。

このような理由から「確実な遺言書を残したいのであれば公正証書遺言が良い」といわれているのです。
もちろん、公正証書遺言にもデメリットはあります。すでにお伝えしましたが費用がかかること、そして遺言書を作成する際には2名以上の証人を用意しなければなりません。
証人には未成年者や推定相続人、遺贈を受ける方、推定相続人もしくは遺贈を受ける方の配偶者ならびに直系血族等はなることができないため、その他の方にお願いする必要があります。
周りにお願いできる方がいない場合には公証役場で紹介してもらうことや、相続の専門家に依頼することも可能です。

遺言書を残したとしても、ご自分の相続が発生した際に無効となってしまっては作成した意味がありません。遺言書が無効となった場合は相続人全員で「遺産分割協議」を行うことになりますが、大金が動くことになる相続ではどんなに仲が良いご家族・ご親族であっても争いになるといわれています。
そのような事態を回避するためにも、無効となるリスクのない「公正証書遺言」で遺言書を作成することをおすすめいたします。

なお、相続人同士が揉めないためにはどのような遺言内容にすれば良いのかお悩みの際は、これまでに多くの遺言書作成をお手伝いしてきた相続遺言相談センターの行政書士にお任せください。

相続遺言相談センターでは遺言書に関するご質問・ご相談のみならず、遺言書の文面のご提案や必要書類の収集など幅広くサポートさせていただいております。横浜で確実な遺言書を残したいとお考えの皆様におかれましては、相続遺言相談センターまでぜひお気軽にお問い合わせください。
初回相談は完全無料です。横浜の皆様の相続・遺言書に関するお困り事を解消できるよう、相続遺言相談センターの行政書士ならびにスタッフ一同、親身になってご対応させていただきます。

横浜の方より遺言書についてのご相談

2022年06月01日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

父が書いた遺言書を実家で発見したのですが、開封して良いものなのか悩んでいます。行政書士の先生、どうすれば良いでしょうか。(横浜)

行政書士の先生に遺言書のことでお聞きしたいことがあります。
先日のことですが横浜市内の病院に入院していた父が亡くなり、相続が発生しました。葬儀は横浜の実家で行い、少し落ち着いてきた頃に家族全員で遺品整理をしようという話になりました。

横浜の実家には父との思い出がいっぱい詰まっているので、懐かしさに何度も手を止めながらも着々と進めていたときです。父が自分で書いたと思われる遺言書が見つかり、家族のテンションは一気にあがりました。

ですが、遺言書と書かれた封筒にはご丁寧に封印がしてあったので、その場で開封しても良いものかどうか悩みに悩んで、結局そのままにしてあります。遺品整理で集まっている家族は父の相続人でもありますし、遺言書を開封しても問題ないように思われますが、念のため行政書士の先生にどうすれば良いのかお伺いしたいです。(横浜) 

お父様が書かれた遺言書は、勝手に開封すると5万円以下の過料が課されます。

一般的に知られている遺言書(普通方式)には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言という3つの種類があります。今回発見された遺言書は亡くなられたお父様が書かれたものとのことですので、自筆証書遺言である可能性が高いとみられます。

自筆証書遺言に該当する遺言書は法務局の保管制度を利用している場合を除き、家庭裁判所での検認手続きが必須となります。ご家族や相続人であっても自筆証書遺言に該当する遺言書を勝手に開封した場合には、民法により定められた5万円以下の過料が課されてしまうため注意が必要です。

遺言書の検認手続きは、遺言書の保管者もしくは遺言書を発見した相続人が申立人となり、遺言者(今回ですとお父様)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。検認手続きの流れについては以下をご覧ください。

  • 家庭裁判所に対して申立書と必要書類を提出する。
  • 家庭裁判所から検認期日の通知が送付される。
  • 検認期日に遺言書を提出し、相続人等の立ち会いのもと裁判官によって遺言書の開封・検認が行われる。
    ※申立人以外の相続人の出席については任意
  • 検認手続きが済んだら「検認済証明書」の申請を行い、発行してもらう。
    ※検認済証明書は遺言書の内容を執行するために必要

相続遺言相談センターでは、横浜をはじめ横浜近郊の皆様から相続・遺言書に関するご相談を多数いただいております。知識・経験ともに豊富な行政書士が懇切丁寧に対応いたしますので、どんなに些細なことでもまずはお気軽にご相談ください。
初回相談については完全無料です。横浜をはじめ横浜近郊の皆様で相続・遺言書について何かお悩みやお困り事がある際は、相続遺言相談センターまでお問い合わせください。
行政書士ならびにスタッフ一同、横浜の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

横浜の方より遺言書についてのご相談

2022年05月06日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

行政書士の先生に伺いたいのですが、自分の相続のとき財産を内縁の妻に遺すのは可能ですか?(横浜)

最近、自分の相続について気になりネットで調べていたところ、こちらのサイトを見つけました。行政書士の先生にご相談なのですが、私は13年前に離婚をしていて、現在は内縁関係の妻と横浜で暮らしています。元妻との間に一人娘がおり、娘は遠方にいるため普段会うことはほとんどありません。少し調べたところ、私の相続の際の相続人は娘だけになりそうです。しかし、内縁の妻には感謝しきれないほど色々と支えられてるので、内縁の妻にも財産を残したいと思っています。確実に内縁の妻に財産を相続してもらうにはどうしたらよいのでしょうか?尚、内縁の妻との入籍は考えていません。(横浜)

お子様と内縁関係にある奥様、双方が納得のいく内容の遺言書を作成することをお勧めいたします。

結論から申し上げますと、内縁の妻に財産を引き継がせる旨を記述した遺言書の作成をすることによって内縁関係の奥様に財産を遺すことができます。相続人以外の人に財産を引き継がせる形式を遺贈といいます。こういった遺言書を作成する場合には、公正証書遺言で作成することをお勧めいたします。公正証書遺言とは公証役場で公証人が遺言者の内容を聞き取り、作成する遺言書であるため内容に不備が発生する心配もなく、原本は公証役場で保管されますので紛失することもありません。

遺言書を作成する際、遺言執行者を指定しておくと尚良いでしょう。遺言執行者とは、相続が発生した場合に遺言の内容に従って手続きを進める権限を持つ者であり、遺言の内容をより確実にするためには指定しておく必要があります。

また、元奥様との間にお子様がいらっしゃるとのことで、前述したような遺言書を作成する場合にはお子様の遺留分について配慮した内容にする必要があります。遺留分とは法定相続人が受け取れる相続財産の一定の割合のことです。これは法律で定められており、万が一遺言書によって法定相続人の遺留分を侵害してしまう場合には、法定相続人は遺留分侵害額を請求することができるため、裁判沙汰になる可能性もあります。ご相談者様の場合ですと、内縁の奥様に全財産を遺贈するという遺言の内容にしてしまうと、後々法定相続人であるお子様と内縁の奥様がトラブルになる場合も考えられます。残されるお子様や内縁の奥様の為にも双方が納得のいく内容の遺言書を作成するようにしましょう。

相続遺言相談センターでは、遺言書の作成のサポートをしております。横浜で遺言書についてのご相談、お悩み事でしたらまずは当センターにお気軽にお問い合わせください。初回は完全に無料でご相談をお伺いしております。どうぞお気軽にお問い合わせください。

横浜の方より遺言書に関するご相談

2022年04月04日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

夫婦で一つの遺言書を作成したいのですが、遺言書として法的に有効でしょうか?行政書士の先生にお尋ねします。(横浜)

横浜で暮らしている70代の夫婦です。コロナ禍もあったりで先のことを考えるようになり、生前対策として何かできないかと夫婦で話し合った結果、夫婦で遺言書を作成しようということになりました。知り合いにはエンディングノートを作成している方はいますが、遺言書を作成した人はいないため何から手をつけていいかわからず、こちらの行政書士の先生にお伺いした次第です。
私たちの財産は二人の物として所有してきましたし、年のせいか判断力も鈍くなりましたので、遺言書作成にあたり集中して作業をすることが辛くなってきました。そこで、可能であれば夫婦それぞれで遺言書を作成するというよりは二人で一つの遺言書を作成したいと思っています。夫婦なので同じ遺言書でも構わないだろうと主人は言っていますが、せっかく作成しても法的に無効となってしまっては意味がありません。連名の遺言書は法的にいかがなものでしょうか。(横浜)

お二人の署名がされた遺言書は法的に無効です。行政書士がお手伝いしますので遠慮なくお問合せください。

相続遺言相談センターにお問い合わせいただきありがとうございます。 ご相談者様のお気持ちはよくわかります。しかしながら、ご夫婦で所有してきた財産であっても一つの遺言書にご夫婦連名で作成された遺言書は、法的に無効となってしまいます。民法において、2人以上の者が同一の遺言書を作成することはできない“共同遺言の禁止”の項目があり、これはご夫婦でも例外ではありません。

遺言書は故人の最終意思となる大事な証書であり、遺言者の自由な意思を反映させて作成するのが絶対条件です。もしも複数名で作成された場合、どちらか一方が主導的立場に立って作成した可能性も否定できません。この場合、遺言者の自由な意思が反映されていないため、本来の趣旨とは外れてしまします。
また、作成した遺言書を撤回したい場合、遺言者は本来自由にその判断を行うことができますが、連名の場合は双方の同意がないと撤回できないことになります。さらに作成者のどちらかが先に亡くなった場合、残された側はそもそも遺言書の撤回が出来ないという状況に陥ってしまいます。

法律で定める形式に沿って作成した遺言書でないと原則無効となってしまいますので、作成にあたっては十分注意する必要があります。遺言書の作成を検討される場合は、相続遺言相談センターの相続を専門とする専門家がお手伝いいたしますので遠慮なくご相談ください。

相続遺言相談センターでは横浜のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から遺言書作成および相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。遺言書作成および相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。相続遺言相談センターでは横浜の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、相続遺言相談センターでは横浜の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。横浜の皆様、ならびに横浜で相続手続きができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

横浜の方より遺言書についてのご相談

2022年03月17日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

父の残した遺言書にて遺言執行者に任命されました。具体的に遺言執行者は何をすればよいのか、行政書士の先生教えてください。(横浜)

先月父が亡くなりました。生前、横浜市の公証役場で公正証書遺言を作成していたことを聞いていたため、長女である私が遺言書を確認しに行きました。すると、遺言書の中に「遺言執行者は長女である〇〇とする」と私の名前が指名されていました。しかし遺言執行者とに言われても何をどのように進めていけば良いのかがわからず、困惑しています。また、遺言執行者には誰でもなれるものなのでしょうか。(横浜)

遺言執行者とは遺言書の内容を遺言書の記載どおりに執行する人のことをいいます。

「遺言執行者」とは、簡潔に言うと、遺言書の記載通りに指定された遺産を指定した人へ渡す責任者のような存在です。

遺言書内で遺言執行者が指定されている相続の場合、その指名された遺言執行者が、相続人それぞれの代理として、遺産の名義変更などを進めていくことも役割の一つです。

遺言執行者は遺言書によって遺言者のみ指定することができ、相続人でない第三者が請け負うこともできます。その場合、相続人ではなくその第三者が遺言の内容を実現していく権利を持ちます。

遺言書によって遺言執行者の指名はされていないが、遺言執行者を設定したい場合は、家庭裁判所へ申し立てることで、選任してもらうことが可能です。この制度を「遺言執行者選任の申し立て」といい、相続人や利害関係者が申し立てを行うことができます。

遺言執行者は必ずしも必要かと言われればそういうわけではなく、遺言執行者がいない相続の場合には、相続人や受贈者(遺贈によって財産を受け取る人)が遺言書の内容にそって手続きを行います。

手続きの内容によってはその都度、相続人全員に連絡し、署名や実印の押印を集める必要があるため、時間と労力を要します。遺言執行者を指定しておくことでスムーズに相続手続きが進むことがあります。また、遺産を第三者に遺贈する場合には、相続人ではなく第三者に遺言執行者の指定しておくのが一般的です。なお、相続人ではない第三者に指定する場合にはトラブルを起こさない、未然に防ぐためにも行政書士などの専門家に執行人の依頼をすることをおすすめいたします。

相続遺言相談センターでは、横浜市やその近郊にお住まいの皆さまの遺言書作成や生前対策など相続に関する幅広いご相談をお受けしております。

遺言書の内容は、それぞれ家庭のご事情や家族構成によって様々に異なります。遺言書作成に限らず、相続人以外の人物に遺贈を検討している場合でもぜひ一度相続遺言相談センターまでご相談ください。初回のご相談は無料にて承っております。横浜市の皆さまからのお問い合わせ、心よりお待ちしております。

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