現在は独身ですが、離婚歴があります。前妻は相続人になるのでしょうか?(葉山町)

2014年08月02日

相続手続き 横須賀三浦地区

葉山町の方よりいただいたご相談事例

現在、私は独身ですが一度離婚しております。両親も兄弟もいないのですが、内縁の妻がいます。私の財産は内縁の妻に渡したいと思っていますが、そこで気になったことがあります。前妻は相続人になるのでしょうか?

前妻に相続権はありません。

前妻の方には相続権はありません。しかし、前妻との間にお子様がいらっしゃる場合、そのお子様は法定相続人となります。また注意いただきたいのが、内縁の妻(内縁の配偶者)は、法定相続人にはなれません。

ご相談者様にまったく相続人がいない場合、「特別縁故者に対する財産分与制度」を使えば、財産の一部を内縁の妻が受け取ることができる場合があります。しかし、特別縁故者の制度を利用するよりは、遺言書の効力により財産を渡す「遺贈」をされるほうが確実です。内縁の奥様に財産を贈与したいなら、遺言書の作成をお薦めします。

車を相続する気はないのですが(横須賀市)

2014年07月15日

相続手続き 横浜地区 横須賀三浦地区 金融資産の名義変更

横須賀市の方よりいただいたご相談事例

兄が亡くなりました。兄は結婚しておらず、子どももいません。また両親も既に他界しておりますので相続人は弟の私です。相続財産に車があるようですが、私自身も車は所有しており、2台も必要ないのでそのまま相続したくないのですが、何かいい方法はありますか?

売却が可能です!まずは名義変更手続きを行いましょう

亡くなったお兄様の車は使わないため、そのまま相続したくないという場合は売却してしまうという方法があります。売却する場合でも先に相続する車両の名義変更手続きを行わなければいけません。相続にともなう車両の名義変更については、相続人の住所を管轄する運輸支局または、自動車検査登録事務所にて行いましょう。

いらないからといって、放置してしまうと誰が乗っていなくとも自動車税の納税などが必要となりますので、早めに手続きを済ませてしまいましょう。

遺言書は書いた方がいいんでしょうか?除籍謄本とは何ですか?(藤沢市)

2014年06月21日

藤沢市 湘南地区 生前対策-遺言書作成

藤沢の方より遺言書のご相談

自分に万が一のことがあった時の事を考えて遺言書を書こうか迷っています。相続で揉め事になる程の財産はないのですが、友人も書いたということで興味はあります。遺言書は書いた方がいいのでしょうか?他にも除籍謄本について教えていただければ幸いです。

遺言書にはメリットがあります!

遺言書にはメリットがあります。

  1. 相続人たちが遺産分割を円滑に進めることができる
  2. 法定相続人の方以外にも財産を与えるなど、比較的ご相談者様の好きなように遺産分割できる
  3. 書き方のルールさえ押さえれば、ご家族や知人・友人への想いを伝えることができる

作成した遺言書は、誰の許可も得ずに書き直しや作り直しができます。書き方にルールはありますが、それさえ押さえてしまえば難しいものではありません。ご興味がありましたら是非作ってみてはいかがでしょうか。

また「除籍謄本」とは、除籍が記されている戸籍のことを言います。「除籍」とは、結婚や死亡、転籍によって、今記載されている戸籍から出ることを言います。除籍謄本は相続手続きの際に必要となります。

相続手続きって、まず何からすれば良いですか?(川崎市麻生区)

2014年05月16日

相続手続き 川崎地区

麻生区(川崎)の方より相続手続きのご相談

母が今年で90歳になります。正直ここ最近体調もよくないので、いつ何があってもおかしくない状態です。数年前に父が他界しましたが、その時の手続きは全て母がやってくれました。私には妹と弟がいますが、2人とも無頓着なので、もし母が他界する場合は私が主体となって相続の手続きをせざるを得ないと思います。相続の手続きはまず何からすれば良いですか?

「相続人が誰か」ということと、「どのような相続財産はどれだけあるか」という2点を調べましょう。

ご質問ありがとうございます。まず、相続が発生したら「遺言書の有無」を確認し、「相続人が誰になるか」ということと、「どのような相続財産はどれだけあるか」ということを調べましょう。これが遺産分割の話合いをするときの基盤となります。

法定相続人については戸籍で調べることができます。また遺言書の効力により、財産を与えることを「遺贈」といいますが、遺言書に遺贈する旨が記載してある場合には、だれが受け取ることになっているか確認しましょう。相続財産は預金や不動産によって調査方法が異なります、場合によっては複雑な手続きが必要となってしまうこともありますので、相続の専門家による無料相談を受けてみるのも一つの手です!

相続放棄をします。相続放棄をするにあたり、必要な書類を教えてください(横浜市港南区)

2014年03月09日

横浜地区 相続放棄と限定承認

横浜市港南区の方より相続放棄のご質問

色々と事情があり、相続放棄をするつもりでいます。普通の相続?とは違って、相続放棄には特別な手続きが必要だということはわかりました。相続放棄の手続きをするにあたり、必要書類を教えてください。

相続放棄の必要書類は下記の通りです

相続放棄をする場合、被相続人(亡くなった人)の最後の住所地の家庭裁判所に下記の書類を提出する必要があります。

  1. 相続放棄の申述書
  2. 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
  3. 申述人(放棄する方)の戸籍謄本

必要書類は、申述人によって異なってきますので、家庭裁判所にてご確認ください。なお、御存知かとは思いますが、相続放棄は相続開始を知ったときから3ヶ月以内に申告しなければなりませんのでご注意ください。

初めての方にもわかりやすく解説します

相続手続き、遺言書、生前対策を調べる・学ぶ

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