遺言書は書いた方がいいんでしょうか?除籍謄本とは何ですか?(藤沢市)

2014年06月21日

藤沢市 湘南地区 生前対策-遺言書作成

藤沢の方より遺言書のご相談

自分に万が一のことがあった時の事を考えて遺言書を書こうか迷っています。相続で揉め事になる程の財産はないのですが、友人も書いたということで興味はあります。遺言書は書いた方がいいのでしょうか?他にも除籍謄本について教えていただければ幸いです。

遺言書にはメリットがあります!

遺言書にはメリットがあります。

  1. 相続人たちが遺産分割を円滑に進めることができる
  2. 法定相続人の方以外にも財産を与えるなど、比較的ご相談者様の好きなように遺産分割できる
  3. 書き方のルールさえ押さえれば、ご家族や知人・友人への想いを伝えることができる

作成した遺言書は、誰の許可も得ずに書き直しや作り直しができます。書き方にルールはありますが、それさえ押さえてしまえば難しいものではありません。ご興味がありましたら是非作ってみてはいかがでしょうか。

また「除籍謄本」とは、除籍が記されている戸籍のことを言います。「除籍」とは、結婚や死亡、転籍によって、今記載されている戸籍から出ることを言います。除籍謄本は相続手続きの際に必要となります。

相続手続きって、まず何からすれば良いですか?(川崎市麻生区)

2014年05月16日

相続手続き 川崎地区

麻生区(川崎)の方より相続手続きのご相談

母が今年で90歳になります。正直ここ最近体調もよくないので、いつ何があってもおかしくない状態です。数年前に父が他界しましたが、その時の手続きは全て母がやってくれました。私には妹と弟がいますが、2人とも無頓着なので、もし母が他界する場合は私が主体となって相続の手続きをせざるを得ないと思います。相続の手続きはまず何からすれば良いですか?

「相続人が誰か」ということと、「どのような相続財産はどれだけあるか」という2点を調べましょう。

ご質問ありがとうございます。まず、相続が発生したら「遺言書の有無」を確認し、「相続人が誰になるか」ということと、「どのような相続財産はどれだけあるか」ということを調べましょう。これが遺産分割の話合いをするときの基盤となります。

法定相続人については戸籍で調べることができます。また遺言書の効力により、財産を与えることを「遺贈」といいますが、遺言書に遺贈する旨が記載してある場合には、だれが受け取ることになっているか確認しましょう。相続財産は預金や不動産によって調査方法が異なります、場合によっては複雑な手続きが必要となってしまうこともありますので、相続の専門家による無料相談を受けてみるのも一つの手です!

相続放棄をします。相続放棄をするにあたり、必要な書類を教えてください(横浜市港南区)

2014年03月09日

横浜地区 相続放棄と限定承認

横浜市港南区の方より相続放棄のご質問

色々と事情があり、相続放棄をするつもりでいます。普通の相続?とは違って、相続放棄には特別な手続きが必要だということはわかりました。相続放棄の手続きをするにあたり、必要書類を教えてください。

相続放棄の必要書類は下記の通りです

相続放棄をする場合、被相続人(亡くなった人)の最後の住所地の家庭裁判所に下記の書類を提出する必要があります。

  1. 相続放棄の申述書
  2. 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
  3. 申述人(放棄する方)の戸籍謄本

必要書類は、申述人によって異なってきますので、家庭裁判所にてご確認ください。なお、御存知かとは思いますが、相続放棄は相続開始を知ったときから3ヶ月以内に申告しなければなりませんのでご注意ください。

行政書士や司法書士など資格者なら誰でも相続相談してくれますか?(川崎市多摩区)

2014年03月05日

相続の基礎知識 川崎地区

多摩区(川崎)の方より相続遺言のご質問

相続が発生したので、その手続きと自分の遺言書について相談したいと思っています。行政書士や司法書士などの資格者なら誰でも相続の相談をしてもよいのでしょうか?

専門分野が分かれており、相続に一度も触れたことがない資格者もいます。

ご質問ありがとうございます。行政書士や司法書士と一言で言っても、専門分野が分かれておりますので、実は相続や遺言に関する事案に一度も触れたことがないという資格者もいます。もちろん、資格者は試験を受けて合格した人たちなので最低限の知識はありますが、ご相談者様にとって最適なアドバイスや問題解決ができるとは限りません。
事前にホームページなどで相続を取り扱っているかなど、下調べしてから相談に行かれた方が良いでしょう。また相談が30分○○円と、有料であったり、「無料相談」とうたっていても「60分を過ぎたら、追加料金」という事務所もありますので要注意です。相続遺言相談センターでは「完全無料相談」を毎日(日曜・祝日のぞく)実施しております!○分過ぎたら○円いただきます。ということもありませんので、安心してお気軽にご活用ください。

父が亡くなり、相続人が認知症の母なのですがどうしたらいいですか(川崎市宮前区)

2014年02月13日

川崎地区 生前対策-成年後見

宮前区(川崎)の方より遺産分割のご相談

父が亡くなり、相続人が私と母です。母は認知症を患っており手続きが難しい状況にあります。このような時は、どうやって進めたらいいのでしょうか。

相続人としての意思表示ができない方がいる場合、手続きを進めることができません。

相続手続きは、相続人全員が遺産分割に同意していることが前提となるので、相続人としての意思表示ができない方がいる場合、手続きを進めることができません。したがって、相続人に認知症の方がいる場合は代理人を立てる必要があります。代理人は認知症の程度に応じ、成年後見人、保佐人、補助人と分かれており、それぞれ権限が異なります。

後見人の選任は、家庭裁判所に対して後見人選任の申立を行う必要がありますが、後見人が選任されるには、認知症の方の鑑定等が必要な場合もあり、選任されるまで、 一般的には1~2ヶ月は時間が掛かってしまいますので、相続手続をスムーズに進めるためには、早めに専門家にご相談いただく必要があります。 

初めての方にもわかりやすく解説します

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