相続財産が多いので相続税を心配しています(藤沢市)

2015年10月03日

藤沢市 湘南地区 相続税申告

藤沢市の方より相続税のご相談

鎌倉に住んでいた母が亡くなりました。すでに他界した父の財産などもあったため、預金や不動産など、 ある程度の財産があるので相続税が心配です。自宅不動産が5,000万と預金が4,000万あります。相続人は私と妹の二人です。この条件だとやはり相続税はかかってしまうのでしょうか?

相続税がかかってしまう可能性が高いです。

結論からお伝えすると、相続税がかかってしまう可能性は高いです。相続税がかからない基礎控除の金額は、下記のとおりです。

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

つまり、ご相談者様の場合は、4200万円が基礎控除額となります。4,200万円より多い金額に対して相続税がかかってきますので、今の財産総額である約9,000万円だと4,800万円が相続税の課税対象となります。ですので相続税の申告と納付が必要になります。

湘南藤沢・相続遺言相談センターでは、遺産相続手続き全般から相続税に関することまでトータルにサポートいたします。パートナーの税理士をご紹介することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。

相続手続きの流れがよくわかりません(鎌倉市)

2015年09月30日

遺産分割 鎌倉市 湘南地区

鎌倉市の方より相続手続きのご質問

鎌倉に住んでいた父が亡くなったのですが、預金や株、不動産などの財産があります。どのように手続きをしていけばいいのかわかりません。相続人の兄弟間は仲がいいんですが、遺産分割の方法などはどうしたらいいのでしょうか?

財産調査を行ってから、遺産分割協議をしましょう

分割方法は様々なパターンがありますが、基本的には相続人同士の話し合いである「遺産分割協議」で決定します。遺産分割協議を行う前には、まず「財産調査」を行いましょう。財産調査とは、預金や不動産などの相続財産がどこにどれだけあるかを調べることです。具体的に何がいくらあるかがわかっている状態で遺産分割協議を行いましょう。

財産調査をするには、預金の場合ですと取引があったと思われる銀行に問い合わせ、残高証明書を発行してもらいます。不動産の場合は、固定資産税の納付書などを探しましょう。見つかったら、市役所などにある「名寄帳」から、被相続人が所有していた土地・建物を調べることができます。

相続遺言相談センターでは、相続の各種お手続きのサポートを行っております!湘南藤沢・相続遺言相談センターでは、問題解決までの道筋をしっかり確認できるよう、初回の無料相談を実施しております。まずはお気軽にお電話ください。

初めての相続手続きでわからないことがたくさんあります(藤沢市)

2015年09月06日

相続手続き 藤沢市 湘南地区

藤沢市の方よりいただいたご相談事例

私は藤沢に住んでいますが、茅ヶ崎にいた母が亡くなり、相続が発生しました。預金や自宅不動産があり、借金はないと思います。初めてなのでまったく何から手を付けていいのかわかりません。手続きはどのような流れで行えばいいのでしょうか。

相続人が誰か、相続財産はいくらあるかを確定しましょう

相続の手続きは様々ですが、まずは「誰が相続人か」ということと「財産はいくらあるか」ということを確定する必要があります。相続人を確定するには戸籍を収集します。銀行など第三者にとっては、誰が相続人かということがわかりません。そこで、名義変更などの際に戸籍が必要になります。戸籍の収集は、ご相談者様でも可能ですが、被相続人の戸籍は出生からお亡くなりになるまでのものを集める必要があります。また、財産も預金口座や不動産が多い場合などはその分お手続きが増えてしまいます。お時間のない方などは、専門家に依頼されたほうが良いでしょう。

湘南藤沢・相続遺言相談センターは、相続に精通した行政書士・司法書士が相談員として無料相談を行っております。まずはお気軽にお電話ください。

自分の死後、息子に迷惑を掛けたくないのですがいい方法はありますか(鎌倉市)

2015年08月31日

鎌倉市 湘南地区 死後の事務手続き

鎌倉市の方より生前対策のご相談

私は夫に先立たれ、一人暮らしをしています。子供はいますが、遠方に住んでおり、私に万が一のことがあった場合に迷惑をかけたくないんです。親子の仲が悪いわけではないのですが、私自身、夫が亡くなったときに大変だったので、私のことで負担がかからないようにしたいです。なにか手はありますか?

死後事務委任契約で、もしもの時に備えましょう

もしものとき、カードの解約やさまざまな手続きを、家族以外に依頼することができます。これを「死後事務委任契約」といいます。死後事務委任契約を結べば、身の回りの整理や、葬儀の手配なども行うことができますので、ご家族の方への負担を軽くすることができます。依頼先は、各種相続のお手続きなども行う必要がありますので、やはり相続の専門家に依頼されるのが一番安心だと思います。

湘南藤沢・相続遺言相談センターでは、無料相談を実施しておりますので、藤沢にお立ち寄りの際は、お気軽にお立ち寄りください。

内縁の妻は相続人になれますか?(横浜市緑区)

2015年08月27日

横浜地区 遺産分割

緑区(横浜)の方より遺産分割のご相談

私には内縁の妻がいます。私が死んだときには、この内縁の妻に財産をあげたいと思っています。内縁の妻は相続人になれるのでしょうか?

遺言書で指定があれば、財産を与えることができます。

基本的に、内縁の奥様は法定相続人にはなれません。しかし、遺言書で指定することにより、法定相続人以外にも財産を与えることができます。これを「遺贈」といいます。また、ご相談者様が亡くなった際に、お子様・ご両親・ご兄弟もいらっしゃらず、法定相続人が誰もいない場合は、申し立てれば相続人になれる可能性があります。しかし、遺言書で遺贈するのが確実です。

初めての方にもわかりやすく解説します

相続手続き、遺言書、生前対策を調べる・学ぶ

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