自筆証書遺言、公正証書遺言との違い
ここでは自筆証書遺言、公正証書遺言との違いをみていき、メリット、デメリットも一緒に確認していきましょう。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者本人が自ら手書きで作成する遺言のことです。日付、氏名を記載の上、署名押印をします。
メリット
- 最も手間がかからない
- いつでも内容の変更ができる
- 費用が掛からない
デメリット
- 紛失や偽造の恐れがある
- 必ず自筆で書かなけれないけない
- 家庭裁判所の検認をしなければ効力がない
- 自筆証書遺言の保管方法は、遺言者本人が自己保管をするか法務局に保管をするかによって、手続きの仕方が異なります。自己保管をする場合は、遺言者本人が死亡した後に、家庭裁判所の検認の手続きが必要になります。
公正証書遺言
公正証書遺言とは、遺言者が遺言書に記載したい内容を公証人(元判事や検察官など法律の実務経験が豊富な人物から選任される)が正確にまとめ、作成した遺言のことです。
メリット
- 専門家のチェックが入るため、内容の誤りの心配がない
- 検認が不要で、相続発生後、すぐに使用することが可能
- 作成した遺言書は公証役場で保管されるため、紛失の恐れがなく、安全性も高い
デメリット
- 公証人と証人の費用がかかる
- 内容の変更等にも別途費用がかかってしまう
- 作成までに手続きがあり、時間がかかってしまう
秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言書の内容を遺言者本人しか知らず、相続開始まで秘密にしておくことができる遺言のことです。
上記のような違いがあります。手続きの仕方が異なるため、慎重に選択する必要があります。
秘密証書遺言のメリット・デメリットとは
改めてメリットとデメリットを確認していきましょう。
秘密証書遺言のメリット
①相続開始まで(遺言が執行されるまで)内容を知られる心配がない。
秘密証書遺言では、公証人による遺言の中身の確認はされないため、遺言が執行されない限り遺言の内容を知られることはありません。 しかし、証人には遺言の存在そのものを証人に確認、署名をしてもらう必要があります。
②偽造の防止をすることができる
秘密証書遺言を作成した後、遺言者本人が封をし、証人に署名してもらう必要がありますが、この際に封が閉じられていなかったり、封が開けられていた形跡がある場合には、秘密証書遺言として認められなくなってしまいます。そのため、偽造や改ざんの恐れがなくなります。
③パソコンでも作成することができる
自筆証書遺言を作成する場合には、遺言者本人が全て手書きで作成しなければなりませんが、秘密証書遺言の場合は、パソコンでの作成が可能となります。
- 署名は直筆でないといけません。
また、本人に代わって代筆してもらうこともできますが、その際は内容は知られてしまうことになります。
秘密証書遺言のデメリット
自筆証書遺言は承認もされておらず加筆修正も容易なため、他人が遺言書を見つけた際に、遺言者の意思とは反する内容に書き換えられてしまう可能性もゼロではありません。
①紛失の恐れがある
秘密証書遺言は公正証書遺言とは異なり、公証役場で保管をしてくれるわけではないため、保管はご自身でしなければなりません。
保管場所が誰も知らないとなると遺言を執行する人がいなくなってしまうため、遺言執行者や専門家などに依頼して保管する必要があります。
②証人が必要
秘密証書遺言の存在そのものを確認してもらうために証人が必要となります。
下記に該当しない方であれば証人になることができます。
- 遺言者本人の相続人になる人や受贈者
- 遺言者本人の配偶者
- 公証役場の関係人
- 公証人の配偶者や4親等内の親族
- 未成年者
③費用がかかってしまう
秘密証書遺言の作成には公証役場にて手数料がかかります。
- 手数料11,000円
公正証書遺言よりは費用を抑えることができます。
秘密証書遺言の検認手続きについて
秘密証書遺言は、自筆証書遺言と同様に家庭裁判所への検認が必要です。 ここでは家庭裁判所への検認手続きの仕方についてみていきましょう。
検認手続きをする場合には下記書類が必要となります。
- 検認の申立書
- 遺言者の出生から死亡までの一連の戸籍
- 法定相続人全員の戸籍謄本
これらの書類を収集したのち、家庭裁判所へ提出します。
- 提出先は、遺言者の最期の住所地を管轄している家庭裁判所になります。
家庭裁判所からの通知
書類を提出してから約1ヶ月~1ヶ月半後に家庭裁判所から相続人全員の住所へ遺言書を検認日についての案内が届きます。
検認日
検認の当日は、申立人が遺言書を持参して管轄の家庭裁判所へ出向き、検認の手続きをします。
家庭裁判所へ出向くのは、申立人のみで問題ありません。
検認手続きの終了
検認が終了すると、遺言書に検認証明が合綴されます。それを使用して、不動産の名義変更や預貯金の解約等の相続手続きを進めていくことになります。
秘密証書遺言が無効にならない書き方とは?
秘密証書遺言が無効になってしまうケースとして多く見受けられるのは作成日付の漏れや証人の人数不足などが考えられます。 そのため、ここでは無効にならない書き方を確認していきましょう。
作成をする際の注意点
①遺言者本人の直筆の署名
秘密証書遺言を書く際は、遺言者本人の直筆での署名が必要になります。自筆証書遺言とは異なり、パソコン等で作成をすることも可能ですが、署名だけは直筆でする必要があるため、忘れないよう注意しなければなりません。
②日付の記入漏れ
遺言書を作成した日付の記入がないものは、無効になってしまうことが多いです。そのため、遺言書を作成する場所が、自宅であっても公証役場であっても、必ず作成した日付を記入する必要があります。
③秘密証書遺言の押印
印鑑は実印、認印、拇印等、特に指定はなく、どの印鑑でも押印することができますが、公証役場での認証の際は実印を用いることになるため、実印を使用する方が多いです。
- 秘密証書遺言の特有の決まりとして、本文に押印した印鑑で封の綴じ目に押印することが必要になります。
上記でもお伝えしたように、秘密証書遺言を作成する場合には、書き方一つで無効になる可能性があるため、慎重に作成する必要があり、遺言者にとって、とても大切な書類になるため、厳重な場所に保管する必要があります。
秘密証書遺言作成時の手続きの流れ
秘密証書遺言の作成の流れを一緒みていきましょう。 下記の要件のうち一つでも漏れてしまうと、遺言書が無効になってしまうため、注意しましょう。
秘密証書遺言の要件
遺言者本人の署名と押印があること
必ず遺言者本人の直筆での署名と印鑑が必要になります。
- 印鑑はどの種類でも問題ありませんが、公証役場での認証の際は実印を用いることになるため、実印を使用される方が多いです。
封筒に押印する印鑑が本文と同じ印鑑であること
封筒の綴じ目に押印する印鑑と遺言書本文に押印する印鑑は同じ印鑑である必要があるため、注意が必要です。
手続きを行った遺言者本人、公証人、証人の全員が封紙に署名と押印をしなければなりません。
公証役場での申述
公証役場で公証人1人、証人2人以上の目の前で、遺言者本人の氏名と住所、遺言者本人の遺言書である旨の申述を行います。
秘密証書遺言の作成の流れ
秘密証書遺言の作成の流れは下記の通りです。
①遺言書の作成
遺言者本人(もしくは代筆)が遺言書の作成を行い、直筆の署名と押印をします。
②封筒の綴じ目に押印をする
遺言書を作成した後、封筒に入れて綴じ目に押印をします。この押印に使用する印鑑は本文の押印と同じ印鑑でなければなりません。
③公証役場にて手続き
公証役場にて秘密証書遺言の認証をしてもらいます。公証役場は電話で日程調整等を行い、手続きをします。
④公証役場で申述する
公証役場に出向く際は、遺言書を提出したうえで、遺言者本人の遺言書である旨と氏名、住所を申述します。
秘密証書遺言は、遺言者本人しかその内容を知らないことになるため、厳重に保管する必要があります。保管場所としては、貸金庫や弁護士などの専門家に預けることをおすすめいたします。
また、遺言書を作成するにも様々な手続きが必要になるため、スムーズに作成を進められるよう、専門家に相談することをおすすめいたします。