限定承認とはなんでしょうか?わかりやすく説明してください(二宮町)

2015年05月12日

相続放棄と限定承認 湘南地区

二宮町の方より限定承認のご質問

相続の方法には、単純承認・相続放棄・限定承認といくつか種類があることはわかりました。しかし限定承認については、よくわかりません。父はまだ生きていますが、先は短いと医者に言われています。そろそろ家族の中で相続についての話題も出始めています。限定承認についてわかりやすく説明してください。

限定承認とは下記の通りです。

限定承認とは、亡くなった方(被相続人)の財産に、預金等のプラス財産と借金等のマイナス財産があった場合に、 プラス財産の額を上限として、マイナス財産も相続し、それ以上のマイナスの財産を相続しないという方法です。要するに、プラスの財産が300万円あり、マイナスの財産が500万円あったとします。この場合、限定承認を選択すると、プラスの財産300万円とマイナスの財産300万円を相続することになります。残りの200万円のマイナス財産については相続しません。

限定承認は、プラス財産とマイナス財産のどちらが多いのか、わからない場合に有効な選択と言われています。しかし、手続きが少し難しかったり、相続人の全員(相続放棄している人を除く)が限定承認の申し立てを原則3ヶ月以内に行わないといけません。

そのため、相続の方法として一般的ではないのが実情です。

母が亡くなる前に相続放棄をしたい(大磯町)

2015年05月08日

相続放棄と限定承認 湘南地区

大磯町の方より相続放棄のご相談

母には多額の借金があることが分かっています。既に父は他界しており、相続人は恐らく一人娘の私だけだと思います。母はまだ生きていますが、借金があると分かっているので、相続放棄を希望しています。ただ、やはり亡くなってからだと忙しくなってしまうとおもうので、今のうちに相続放棄の手続きをしたいと思っていますが可能でしょうか。

亡くなる前に相続放棄はできません。

お母様が亡くなる前に、相続放棄はできません。なぜなら、お母様は亡くなっていないので、ご相談者様に「相続権」が発生していません。だから相続放棄はできないのです。相続放棄をするには、被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申請することが必要となります。

相続放棄の期限である3ヶ月を過ぎてしまうと、相続放棄が大変難しくなってしまいます。お母様にもしものことがあると、ご相談者様はお忙しくなってしまわれるかと思いますが、忘れずに相続放棄の申し立てを行いましょう。専門家であれば、相続放棄の申したてを行うことができます。専門家へ依頼するということも、ぜひご検討ください。

現在の妻との間以外に子どもがいますが、相続権はありますか?(愛川町)

2015年04月13日

遺産分割 県央地区

愛川町の方より遺産分割のご相談

現在、結婚しておりますが、私には一度離婚経験があります。前妻との間には、子どもが1人います。前妻や前妻との子どもには、現在の妻や現在の妻との子どものように相続権があるのでしょうか。

前妻との間のお子様には相続権があります。

前妻の方に相続権はありませんが、前妻との間のお子様には相続権があります。婚姻関係において生まれた子は「嫡出子(ちゃくしゅつし)」といいます。これは、離婚されても、前妻との間の子が「嫡出子」であるということは変わりません。もちろん、現在の奥様との間のお子様も嫡出子です。
ですので、前妻との間のお子様と、現在の奥様との間のお子様の法定相続分は同じです。

遺言書を書いても、見つけてもらえない場合は多いのでしょうか?(相模原市緑区)

2015年04月08日

県央地区 生前対策-遺言書作成

相模原市緑区の方より遺言書のご質問

いま、遺言書を書いています。ふと思ったのですが、せっかく書いた遺言書が、見つけてもらえないという場合は多いのでしょうか。相続のことで揉めてほしくないので、遺言書を書き始めましたが、私が死んだ後に見つけてもらえないと意味がなくなってしまうと思うのですが何かいい方法はありますか?

不安であれば公正証書遺言などをお薦めします。

せっかく自筆で書いた遺言書が見つからないケースや、相続人の誰かしらにより破棄されたりするケースも少なからずあります。時には捏造されてしまうこともあるのが実情です。ちゃんと発見されるのか、ご相談者様の想いがきちんと正しく伝わるのか、不安なようであれば「公正証書遺言」で残すか、保管サービスを利用されることをおすすめいたします。

公正証書遺言は、自分ひとりでは作成できないので、ご興味があれば専門家に相談してみましょう。

遺言書を書きたいと思っています。気をつけなければいけないことを教えてください(秦野市)

2015年03月31日

湘南地区 生前対策-遺言書作成

秦野市の方より遺言書のご相談

私は先が長くないので、遺言書を書きたいと思っているのですが、気をつけないといけないことはありますか?自分だけで書いたものだと、不安なので確認してもらうことはできますか?

自筆遺言書にはルールがあります。

自筆証書遺言にはルールはあります。このルールを守らないと、せっかく書いた遺言書も無効になってしまうのです。

いくつか例をあげますと

  • 全て自筆で書かなければならない⇒ワープロやパソコンで作成したものは認められません
  • 日付をきちんと書くこと⇒2016年5月吉日などは認められません
  • 氏名を書く⇒必ず作成者のみの名前を書かなければなりません。2名以上の署名があると無効となります。
  • 押印する⇒押印は「実印、認印」どちらでも構いません。

など、他にもルールがあります。

相続遺言相談センターでは、書かれた遺言書の確認もしております!他にも自筆の遺言書作成を28,000円(ファミリー遺言プラン)からお手伝いしております。遺言書の書き方のご相談など、ご不明な点は相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。平塚から、藤沢までは東海道線で10分でお気軽にお越しください。

初めての方にもわかりやすく解説します

相続手続き、遺言書、生前対策を調べる・学ぶ

相続遺言相談センターの
無料相談のご案内

1
2
3
お電話でのご予約はこちら 横浜・渋谷・藤沢を中心に、相続・遺言の無料相談! 0120-822-489 相続・遺言の
無料相談
メールでの
お問い合わせ