父が相続放棄をした場合、代襲相続で私が相続するのでしょうか?(箱根町)

2015年07月11日

相続放棄と限定承認 県西地区

箱根町の方より相続放棄のご質問

父が相続放棄をしました。今回亡くなったのは父の父なので、私からみると祖父にあたります。どうやら祖父には借金が多かったようで、相続をしないという選択をしたみたいです。父が相続しない、となると代襲相続として、孫である私が相続をしなくてはいけないのでしょうか?

相続放棄の場合、代襲相続は発生しません。

代襲相続とは、本来相続人のはずであるお父様が既にお亡くなりになっているなどの理由で相続ができないときに、代わってお父様の子であるご質問者様が相続することをいいます。お父様が相続放棄をするということは、「お父様は相続人ではない」とみなされるため、そもそもお父様には相続権がない状態です。

よって代襲相続のように、お父様の相続権がお子様に移るようなことはありません。

相続人とは私からみて誰になるのでしょうか?(湯河原町)

2015年07月01日

相続の基礎知識 県西地区

湯河原町の方より相続人のご質問

最近、終活がブームになっていることもあり、相続や相続人という言葉をよく耳にするようになりました。なんとなくわかっているつもりですが、私からみると相続人は誰になるのか教えてください。

相続人は家族構成により異なります

ご質問者様のご状況がわかりかねますので、一般的な相続人(法定相続人)についてご説明します。

相続人は家族の構成により異なりますが、配偶者は必ず相続人になり、それ以降については、順位があります。

  1. お子様
  2. 両親
  3. 兄弟・姉妹

ご質問者様にお子様がいればお子様も相続人となります。お子様がいない(あるいは亡くなっている)場合はご両親へ相続権が移ります。ご両親が既にお亡くなりの場合は、兄弟が相続人になります。順位が異なる相続人が同時に法定相続人になることはありません。

相続人に認知症の人がいますが、何かすべきことはありますか?(大井町)

2015年05月28日

遺産分割 県西地区

大井町の方よりいただいたご相談事例

父が亡くなり、相続人は私と母の二人です。しかし母は認知症です。相続がはじめてな上に母が認知症ということで、少し混乱しています。私はどうすればよいのでしょうか。

後見人の選任申立をしましょう

認知症の相続人がいる場合、その方に代わって遺産分割協議に参加する代理人が必要になります。この代理人のことを後見人といいます。 家庭裁判所に対して後見人の選任申立を行います。これは認知症などにより判断が難しい方に対し、後見人をつけることで一定の法律行為には、後見人の同意を必要とさせる制度で「成年後見制度」といいます。後見人をつけることで、判断が難しい方々が不利益を被らないようにしています。ただし、後見人が選任されるには、認知症の方の鑑定等が必要な場合もある為、一般的には1~2ヶ月掛かってしまいます。

お手続き方法など、お困りでしたら、お気軽に無料相談をご利用ください。

不動産の名義変更をすることになりました。基本的な流れを教えてください(中井町)

2015年05月23日

不動産の名義変更 県西地区

中井町の方より不動産の名義変更のご質問

不動産の名義変更をすることになりました。元々は父の不動産でしたが、亡くなったため、親族で話し合って私の名義に変えることにしました。不動産の名義変更は経験がないのでやり方を教えてください。

不動産の名義変更は下記のようになります。

  1. 遺産分割協議書で、不動産の分割方法を決定する
  2. 名義変更(登記)の必要書類を集める
  3. 登記申請書を作成する
  4. 法務局に申請する

不動産の名義変更は、ご自身で変更することも可能ですが、書類の収集や記入・提出に時間がかかってしまうことが負担だと感じられる方もいます。不動産の名義変更が専門家へ依頼することもできますので、ご自身でやってみて「無理そうだな…」と思ったらお願いしてしまうのも一つの手でしょう。

集める書類や必要な書類の書き方などに関してのご相談も承っておりますので、お気軽に無料相談をご活用ください。

限定承認とはなんでしょうか?わかりやすく説明してください(二宮町)

2015年05月12日

相続放棄と限定承認 湘南地区

二宮町の方より限定承認のご質問

相続の方法には、単純承認・相続放棄・限定承認といくつか種類があることはわかりました。しかし限定承認については、よくわかりません。父はまだ生きていますが、先は短いと医者に言われています。そろそろ家族の中で相続についての話題も出始めています。限定承認についてわかりやすく説明してください。

限定承認とは下記の通りです。

限定承認とは、亡くなった方(被相続人)の財産に、預金等のプラス財産と借金等のマイナス財産があった場合に、 プラス財産の額を上限として、マイナス財産も相続し、それ以上のマイナスの財産を相続しないという方法です。要するに、プラスの財産が300万円あり、マイナスの財産が500万円あったとします。この場合、限定承認を選択すると、プラスの財産300万円とマイナスの財産300万円を相続することになります。残りの200万円のマイナス財産については相続しません。

限定承認は、プラス財産とマイナス財産のどちらが多いのか、わからない場合に有効な選択と言われています。しかし、手続きが少し難しかったり、相続人の全員(相続放棄している人を除く)が限定承認の申し立てを原則3ヶ月以内に行わないといけません。

そのため、相続の方法として一般的ではないのが実情です。

初めての方にもわかりやすく解説します

相続手続き、遺言書、生前対策を調べる・学ぶ

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