亡くなった父に借金はあるが、不動産は相続したいので相続放棄したくない。(横浜市港北区)

2015年08月21日

横浜地区 相続放棄と限定承認

港北区(横浜)の方より相続放棄と限定承認のご相談

父が亡くなりました。父には借金がありましたが、不動産も持っています。借金があるので相続放棄を考えましたが、相続放棄をすると不動産まで手放さなくてはいけないと知りました。借金は嫌ですが、相続放棄はしたくありません。どうしたらいいのでしょうか。

そのような場合は、「限定承認」という相続方法があります。

ご相談者様のような場合は、「限定承認」という相続方法があります。

限定承認とは、被相続人の財産に、プラスとマイナスの財産があった場合に、 プラスの財産の限度においてマイナスの財産も相続し、それ以上のマイナスの財産を相続しない方法です。簡単に申し上げますとプラスの財産が200万円、マイナスの財産が300万円あった場合は、マイナスの財産は200万円分のみ(プラスの財産の限度額)を相続をするという内容です。

相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に限定承認の申立をする必要がありますので、注意しましょう。また限定承認は、相続人全員の同意が必要です。相続人のうち、誰か一人でも単純承認をした場合は限定承認を行うことができません。なお、相続人のうち、誰かが相続放棄をした場合は相続放棄をしなかった相続人全員の同意があれば限定承認が可能です。
※相続放棄をした相続人は、「相続人ではない」とみなされる為

父の戸籍を遠方で取得しなければならないようです。(山北町)

2015年08月03日

相続手続き 県央地区

山北町の方よりいただいたご相談事例

父の戸籍を大阪で取得する必要があるそうです。私は神奈川県の山北町に住んでおり、仕事もしていますので、大阪に行ける時間がなかなかありません。また休みを使って行くにしても、交通費がとてもかかってしまいます。やはり時間を見つけて、行かなければならないのでしょうか?また近隣で相続遺言の専門家を探しても見つからないのですが…

戸籍の取り寄せは、郵送でも可能です。

横浜に住んでいるのに、大阪の戸籍を集めないといけない・・・というのはとっても大変ですよね。そのような場合もあるので、戸籍は郵送で請求することができます。郵送で請求する際は、必要書類を各市区町村の戸籍課に送付します。必要書類については各市区町村のHPを確認しましょう。

山北町にお住まいですと、近隣で相続遺言に特化した専門家を探すことは難しいかもしれません。もし、よろしければ神奈川県内で圧倒的な実績とノウハウがある、相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。

  • 初回は無料相談であること。
  • 名義変更が、7.8万円~の安心プライスであること。
  • 月70~80件の相談実績があり、どんな事案でも対応できること。

などが特徴です。

単純承認をするにはどうしたらいいのでしょうか?(松田町)

2015年07月28日

相続の基礎知識 県西地区

松田町の方より相続のご相談

相続の方法で「単純承認」というものがあると聞きました。単純承認がどんなものかよくわかっていないところもあるので、教えてください。また相続の方法として単純承認を選んだ場合には、どのような手続きを行ったらよいのでしょうか。

単純承認に特別な手続きはいりません。

まず単純承認とは、相続財産を全て(借金等も含む)を無条件かつ無制限に全て引き継ぐという方法です。相続放棄や限定承認の申告をしなければ、自動的に単純承認をしたとみなされますので、特別な手続きは必要ありません。逆に言えば、相続放棄などを考えていても、期限内に申告をしなかったり、被相続人の財産を処分してしまうと単純承認という扱いになりますのでご注意ください。

もっと詳しく聞きたいという場合にはぜひ相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください!

遺言書で遺言執行者に指定されていました。(南足柄市)

2015年07月21日

相続手続き 県西地区

南足柄市の方より遺言執行のご相談

先日、従妹が亡くなりました。亡くなった従妹の遺言執行者に指定されていたのですが、私は仕事をしているので手続きのために平日外出することもできません。何より、相続手続きなんてやったこともないので、私に務まる気がしません。できればお断りしたいのですが、辞退することは可能なんでしょうか?

遺言執行者を辞退することはできます。

お仕事もされているのに、銀行で名義変更したり、不動産の手続きを行ったりというのはとても大変ですよね。遺言執行者を辞退することは認められています。辞退したからといって罰せられることはないので安心してください。ただし、相続人は遺言執行者に対して、辞退するかしないかの選択ができる期間を定めることができます。期間内に回答しなかった場合は、遺言執行者となることを承諾したとみなされますので注意は必要です。

父が相続放棄をした場合、代襲相続で私が相続するのでしょうか?(箱根町)

2015年07月11日

相続放棄と限定承認 県西地区

箱根町の方より相続放棄のご質問

父が相続放棄をしました。今回亡くなったのは父の父なので、私からみると祖父にあたります。どうやら祖父には借金が多かったようで、相続をしないという選択をしたみたいです。父が相続しない、となると代襲相続として、孫である私が相続をしなくてはいけないのでしょうか?

相続放棄の場合、代襲相続は発生しません。

代襲相続とは、本来相続人のはずであるお父様が既にお亡くなりになっているなどの理由で相続ができないときに、代わってお父様の子であるご質問者様が相続することをいいます。お父様が相続放棄をするということは、「お父様は相続人ではない」とみなされるため、そもそもお父様には相続権がない状態です。

よって代襲相続のように、お父様の相続権がお子様に移るようなことはありません。

初めての方にもわかりやすく解説します

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