公正証書遺言の作成について
公正証書遺言は、あらかじめ公証人により違法や無効がないことがチェックされており、 遺言の紛失の恐れもないため、最も確実に遺言を残すことが出来るお勧めの方法です。
公正証書遺言の書き方
以下に公正証書遺言の書き方についてまとめました。
- 証人2人以上の立会いのもと公証人役場へ出向くこと。
- 遺言者が遺言の内容を公証人に口述すること。 (聴覚・言語機能障害者は、手話通訳による申述、または筆談により口授に代えること ができます。)
- 公証人がその口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させること。
- 遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したうえで、各自が署名・捺印すること。
- 公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これに署名捺印すること。
証人・立会人の欠格者について
遺言執行者は、証人になることが認められていますが、未成年者、推定相続人、受遺者及び その配偶者、及び直系血族は証人にはなれません。 このため、信頼ある国家資格者に依頼することもひとつの方法であると思います。 また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇用人も同様です。