相続放棄をします。相続放棄をするにあたり、必要な書類を教えてください(横浜市港南区)

2014年03月09日

横浜地区 相続放棄と限定承認

横浜市港南区の方より相続放棄のご質問

色々と事情があり、相続放棄をするつもりでいます。普通の相続?とは違って、相続放棄には特別な手続きが必要だということはわかりました。相続放棄の手続きをするにあたり、必要書類を教えてください。

相続放棄の必要書類は下記の通りです

相続放棄をする場合、被相続人(亡くなった人)の最後の住所地の家庭裁判所に下記の書類を提出する必要があります。

  1. 相続放棄の申述書
  2. 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
  3. 申述人(放棄する方)の戸籍謄本

必要書類は、申述人によって異なってきますので、家庭裁判所にてご確認ください。なお、御存知かとは思いますが、相続放棄は相続開始を知ったときから3ヶ月以内に申告しなければなりませんのでご注意ください。

行政書士や司法書士など資格者なら誰でも相続相談してくれますか?(川崎市多摩区)

2014年03月05日

川崎地区 相続の基礎知識

多摩区(川崎)の方より相続遺言のご質問

相続が発生したので、その手続きと自分の遺言書について相談したいと思っています。行政書士や司法書士などの資格者なら誰でも相続の相談をしてもよいのでしょうか?

専門分野が分かれており、相続に一度も触れたことがない資格者もいます。

ご質問ありがとうございます。行政書士や司法書士と一言で言っても、専門分野が分かれておりますので、実は相続や遺言に関する事案に一度も触れたことがないという資格者もいます。もちろん、資格者は試験を受けて合格した人たちなので最低限の知識はありますが、ご相談者様にとって最適なアドバイスや問題解決ができるとは限りません。
事前にホームページなどで相続を取り扱っているかなど、下調べしてから相談に行かれた方が良いでしょう。また相談が30分○○円と、有料であったり、「無料相談」とうたっていても「60分を過ぎたら、追加料金」という事務所もありますので要注意です。相続遺言相談センターでは「完全無料相談」を毎日(日曜・祝日のぞく)実施しております!○分過ぎたら○円いただきます。ということもありませんので、安心してお気軽にご活用ください。

父が亡くなり、相続人が認知症の母なのですがどうしたらいいですか(川崎市宮前区)

2014年02月13日

川崎地区 生前対策-成年後見

宮前区(川崎)の方より遺産分割のご相談

父が亡くなり、相続人が私と母です。母は認知症を患っており手続きが難しい状況にあります。このような時は、どうやって進めたらいいのでしょうか。

相続人としての意思表示ができない方がいる場合、手続きを進めることができません。

相続手続きは、相続人全員が遺産分割に同意していることが前提となるので、相続人としての意思表示ができない方がいる場合、手続きを進めることができません。したがって、相続人に認知症の方がいる場合は代理人を立てる必要があります。代理人は認知症の程度に応じ、成年後見人、保佐人、補助人と分かれており、それぞれ権限が異なります。

後見人の選任は、家庭裁判所に対して後見人選任の申立を行う必要がありますが、後見人が選任されるには、認知症の方の鑑定等が必要な場合もあり、選任されるまで、 一般的には1~2ヶ月は時間が掛かってしまいますので、相続手続をスムーズに進めるためには、早めに専門家にご相談いただく必要があります。 

みなし相続財産とは主に何のことを指すのですか?(川崎市中原区)

2014年01月26日

川崎地区 相続税申告

川崎市中原区の方より相続税申告のご質問

相続税が掛かるか掛からないか、まずは自分で計算してみようと思い色々と調べてみたところ、「みなし相続財産」という言葉がでてきました。普通の相続財産と何が違うのでしょうか?

被相続人の財産でないにも関わらず、相続財産として相続税の課税対象となる財産のことです。

ご質問ありがとうございます。みなし相続財産とは、被相続人の財産でないにも関わらず、相続財産として相続税の課税対象となる財産のことです。普通の相続財産は、被相続人が生前に持っていた財産ですからそこが違います。被相続人から貰った財産ではありませんが、被相続人の死亡によって発生する財産なので、「相続財産」とみなし、相続税の課税対象となります。

相続財産は主に、生命保険金死亡退職金などがあります。

成年後見制度とは何ですか?(横浜市都筑区)

2014年01月09日

横浜地区 遺産分割 生前対策-成年後見

都筑区(横浜)の方より成年後見のご質問

成年後見制度とは何でしょうか?相続の手続きが、そろそろ他人事ではなくなってきました。我が家には認知症の者もおり、関係も少し複雑なのでできるだけ多く知識をつけておきたいです。簡単で構わないので教えてください。

認知症や知的障害などの理由で判断能力が不十分な方を支援し、保護するための制度です。

成年後見制度とは、認知症や知的障害などの理由で判断能力が不十分な方を支援し、保護するための制度です。判断能力が不十分だからといって、相続財産が貰えない等の不利益を被らないようになっています。判断能力の衰えた後に裁判所により後見人等を選任してもらう法定後見制度と、判断能力があるうちに、後見人を自分で選び契約しておく任意後見制度があります。
成年後見制度を利用するには、家庭裁判所で申し立てを行う必要があります。一般的に成年後見人がつくまで、時間がかかる(2~3ヶ月)といわれています。これは申し立てに必要な書類などの準備が大変であるということも少なからず影響しているようです。また申し立てるにあたり費用もかかりますので注意しましょう。

他にも知りたいことや、お悩み事がありましたらお気軽に無料相談をご活用ください。

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