まずは、相続手続きの流れを把握しましょう!
ここでは、相続手続きの全体像についてご説明させていただきます。
相続というと、 土地・建物の名義変更、預貯金の名義変更(解約)、相続税の申告などに、目がいってしまいがちですが、実際にやらなくてはいけない事はそれだけではありません。
相続手続きは、戸籍収集から関係説明図の作成、財産調査から財産目録の作成、そして、遺産分割協議を経て、遺産分割協議書の作成、そして最後に名義変更という流れになります。下記では一連の流れをご案内いたします。
<相続手続きの流れ>
- 戸籍収集を通じた相続人確定と相続関係説明図の作成
- 預貯金や不動産の調査・評価額の確認と遺産目録の作成
- 相続人による遺産目録の確認と、遺産分割協議
- 遺産分割協議書の作成
- 協議書に基づいた各種財産の名義変更(不動産の名義変更・預貯金の解約など)
こちらの詳細を下記のページからご確認いただけます。
遺言書がある場合はこちら
相続手続きの流れ
相続手続きの流れをフローでご紹介させていただくと下記の通りです。
クリックしていただくと、詳細のページに飛びますので詳細を知りたい方はそちらにお進みください。また、ひとつひとつ確認したいという方は、順を追ってみていきましょう。
相続人調査
まずは、亡くなられた方(被相続人)の出生から現在までの戸籍を取得し、法律上の相続人を確認します。戸籍で相続人の確認ができましたら、相続関係説明図を作成いたします。
相続財産調査
相続人の確認ができましたら、相続財産調査へと移ります。相続財産調査は、被相続人とご自身(相続人の立場など)のつながりが法的に証明できる戸籍謄本を関係する行政機関や金融機関などに提出して行います。
相続方法の決定
相続方法の決定とは、相続するべきか、相続放棄をするべきか、法律手続きを検討し、決定することを言います。大半の方は通常に相続する(単純承認)を選択されますが、借金や負債がある場合については相続放棄や限定承認といった家庭裁判所を通じた手続きを行います。
一般的に、相続手続きは、不動産の名義変更のみの方であっても、相続開始(被相続人の死亡)から、最低でも1ヶ月半~2ヶ月ほど掛かってしまいます。これに加えて、預貯金や証券などの金融資産があるなど、きちんと相続手続きを進める必要がある方の場合ですと4~5ヶ月前後が一般的です。さらに、遺言がある場合や相続人に未成年や意思能力の無い方(認知症の方など)が、いらっしゃる場合、家庭裁判所の手続きが必要となるのでさらに2~3ヶ月の期間が掛かってしまいます。
また、相続税申告が必要になる方も全体の8~10%くらいですが、こうした方の場合は手続き開始から4~6ヶ月ほど掛かりますので、速やかに手続きに取り掛かることが必要になります。
8~9割ちかくの方は、一定の時間が掛かる
相続手続きを行う必要があります。
大半の方は、相続手続きに4ヶ月前後の期間が掛かるのが実情です。
しかし、勝手にお金だけ引き出しておいて、放置している方が多い・・・という現実がある事も確かです。放置しておいて、まったく問題が無ければ良いのかもしれませんが、実際に放置しておいた為に大変な目にあってしまう方も少なくありません。
「相続人が1人のみ」「不動産が相続財産に存在しない」など、本当に1ヶ月も掛からない方も、まれにはいらっしゃいますが、残念ながら8~9割ちかくの方は該当しません。
大変ではありますが、ひとつひとつ遺産相続の手続きを進めていく必要があります。
遺産相続では大きな財産が動くにも関わらず、法律を知らない方が目先の財産に気を取られすぎてしまい、いい加減に片づけてしまうため、他の手続きに比べて非常にトラブルが多いのが特徴です。
当然ですが、こうした相続手続きは、いい加減には出来ません。
相続財産は、相続人全員の合意が無ければ分割出来ませんし、また、相続財産は、自動車を購入するような100万~200万の契約ではなく、もっと高額な財産が動く場合が少ないありませんから、住宅を購入するかのように、きちんとした手続きが必要になるのです。
自分勝手に進めようとしても、結局のところ、財産の名義変更も預貯金の払い出しも何も出来ません。また適当に進めてしまうと他の相続人の不満をかってしまって同意が得られなくなると最悪、弁護士の先生に関与してもらって、裁判所(調停や訴訟)を通じた遺産分割になってしまうのです。
相続は協議分割が原則です。他の相続人と協調しあって、しこりの残らない遺産分割を目指しましょう。いい加減にしても、必ず自分に降りかかって来てしまうものです。
上手に、遺産相続の手続きを進めていきましょう!
間違った進め方をしてしまった相続のケース
- 相続人調査をしないため、金融機関や法務局で断られる
- 実績ある専門家に相談しなかったため、相続税申告がある事に気付かずに土地の名義変更しかしてなかった…
- 相続人の同意が得られず、預金を下ろすことが出来ない
- 同じく同意が得られず、土地の名義変更も売却もできない
- 信託銀行などに依頼して、基本報酬で100万を支払い、最終的にビックリする報酬になってしまう
- 遺産分割調停になってしまい、5~6回も裁判所に足を運ぶことにしまい、親族間の関係もボロボロに…
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