不動産がある場合の相続放棄の注意点

相続財産の中に不動産が含まれていても、様々な理由から相続放棄をしたいと考える方も多くいらっしゃいます。

ただし、不動産がある場合の相続放棄では不動産ならではの注意点もあります。ここでは不動産がある場合の相続放棄にスポットを当てて解説させていただきます。

相続放棄とは

相続する財産には被相続人の貯金などのプラスの財産と借金などのマイナスの財産がありますが、相続放棄をする際はこのプラスとマイナスの財産の両方を放棄することになります。
また、相続放棄ができるのは相続人が相続があることを知った時から3か月という期限が決められています。

この期間が過ぎてしまうと相続を承認したことになるので注意してください。
相続放棄をすると、借金などマイナスの財産を相続しなくて済んだり、そもそも相続人でなくなるのでトラブルになりやすい遺産分割協議に参加しなくて済むというメリットがあります。

しかし一方で、一度放棄をすると撤回できないのでプラスの財産も相続できなくなるというデメリットもあります。そのため、放棄をする前にしっかりとした財産内容の確認が大切になります。
また、相続放棄をするとその相続権は次の順位の人に移ります。

例えば、被相続人(夫)に借金があり、相続人である妻と子供が相続放棄を行うと、被相続人の親に相続権が移転します。

被相続人の親が知らずに相続財産を処分してしまうと単純承認したとみなされ、親が借金を肩代わりしなくてはならなくなりますので、注意しましょう。

このようなトラブルを防ぐためにも相続放棄をしたら可能な限り、親や兄弟など次の相続人に放棄したことを知らせましょう。

不動産があっても相続放棄できる?

相続財産の中に家や土地などの不動産があっても相続放棄は可能です。
不動産に多額の根抵当権がついていたり、公道に接していないから市場価値がないといったケースでは多くの方が不動産の放棄を検討します。

このような方には、放棄を行うかどうかの判断材料として不動産業者に売却の見積もりを依頼することも手段のひとつです。

また、不動産の相続放棄も相続があることを知った時から3か月という期限がありますのでこの期限内に手続きを行う必要があります。

相続の承認をしてしまうと、建物や土地の固定資産税を毎年支払う必要があり、不動産を利用することのない持ち主にとっては負担になってしまうことがあります。

そのような方は相続放棄をすることで負担を解消することができると思います。

不動産の相続放棄に関する注意点

不動産を相続放棄したとしても、相続放棄後も次の相続人が相続財産の管理を始めるまでは、民法で、善管注意義務が定められているので完全に開放されるというわけではありません。

善管注意義務とは、「善良なる管理者の注意義務」のことで、民法第400条の条文に由来されています。
相続放棄して所有者ではなくなった場合でも、自分の財産と同じように管理しなければなりません。

この義務を怠って、相続財産である建物が老朽化して倒壊し、第三者に損害が生じるようなことが起こった場合は損害賠償請求をされる可能性がありますので注意してください。

相続人が全員相続放棄をした場合は?

相続人の全員が相続放棄をした場合、債権者や既に放棄をした相続人を申立人として、家庭裁判所で相続財産清算人が選任されます。

その後、財産管理人が財産を処分し負債の清算にあてます。

清算後に余った財産があれば、国庫に帰属させることになります。

ただし、債権者にとっては、相続財産清算人の選任申立ては予納金など費用を負担したり、申し立てに時間や手間を要するのに対し、選任されたところでそもそも市場価値のない財産である場合が多いので、必ずしも納得いく清算ができるわけではないというのが現実です。

まとめ

不動産の相続放棄の手続きには相続があることを知った日から3か月という期限が決められています。
そのため相続人はできるだけ早く被相続人の財産調査不動産の見積もりなどを行う必要があります。
また、不動産の場合は善管注意義務があるので相続を放棄した後も完全に開放されるわけではありません。

このように不動産の相続放棄は想像している以上に時間と労力がかかる場合があります。
何か相続に関して不安やわからないことがある方は専門家に相談してみることでトラブルを防ぐことができるでしょう。

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最終更新日:2023年10月17日

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