中古マンションを売却するにあたり、「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」という売主が負う責任があります。
あまり聞いたことがない言葉だと思いますが、売却する際にはとても大事な内容ですので、しっかりと確認しましょう。
瑕疵担保責任とは
「瑕疵担保責任」とは何かと申しますと、買主が中古マンションを購入したときには知ることができなかった瑕疵(いわゆる欠陥など)が購入後にわかった際に、売買契約に基づいて損害賠償や物件の補修を請求された場合に売主が責任を負うことです。
この「瑕疵担保責任」は売主が宅建業者でなければ、買主との合意により瑕疵担保責任を負わないということも可能です。
しかしながら、不動産は買主が多額のお金を払って購入するものですので、「売主さんは瑕疵担保責任を負わなくていいよ」と買主が認めてくれるのは難しいでしょう。
ですので基本的に不動産売買では、売主が瑕疵担保責任を負う期間を限定することが一般的となっています。
瑕疵担保責任の期間を超えた場合は、原則的には損害賠償の請求などを求められません。
ただし、売主が瑕疵をわかっていながら、買主に告げなかった場合などは瑕疵担保責任の期間を超えていても、損害賠償などを請求することができます。
契約時に瑕疵担保責任を負う・負わないの定めをしないと、原則は「物件の引き渡し後10年以内」は瑕疵担保責任を負う期間とされてしまいます。
普段、生活しているうえでは馴染みのない言葉ですが、物件を売却する際には、後々トラブルへ発展しないように、瑕疵担保責任について定めておく必要があります。