相続人に未成年者がいる場合、未成年者は遺産分割協議が出来ませんので、下記の2つの方法から選択しなくてはいけません。
- 未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議をする
- 未成年者の代理人が遺産分割協議をする
通常、未成年者の代理人は親なのですが、親子揃って相続人となるケースは多く発生することになります。このような場合、親と子供の利益が相反することになり、親が子供の代理人となって遺産分割をする事が出来ません。
子供の財産を権利を両親が脅かさないために、法律で決められているのです。
また、子供だけが相続人である場合であっても、数人の子供を一人の親が代理することもできません。
このようなときには、未成年者一人ひとりのために特別代理人を選任します。
特別代理人は家庭裁判所に選任を申し立てます。