遺産分割が複雑な場合には、司法書士に遺産承継業務を依頼するという事もひとつの方法であると思います。
遺産承継業務とは、司法書士法に基づいて、相続財産の管理・処分などを対応できる法律業務になりますが、相続人全員からこちらの業務を受託することによって、司法書士は相続人全員の代理人として、全ての相続手続きを代行し、遺産目録を作成したうえで、プラスの財産と一部の相続人が負担した経費などを差し引いた法定相続分を精算一覧にまとめて、最終的に相続人の合意をもとに配分するお手伝いが可能です。
遺産承継業務の手続きの流れ
①遺産承継業務の依頼と相続人の確定
相続人の全員、または一部から、遺産承継業務の依頼をいただきます。そのうえで、戸籍謄本を収集して相続人を確定し、それぞれの法律上の権利(法定相続分)を確定します。
②相続人全員から依頼(法定相続についての確認)
相続人全員から、改めて法律通りの遺産分割で進めることについての合意をいただきます。弁護士と違って、司法書士は特定の誰かの味方としての代理人となる事は出来ません。ですから、「私はこんなに貢献したからもっと多く欲しい」「他の相続人には放棄させて全て私がもらいたい」という場合には、弁護士に依頼いただく必要があります。
③全ての財産調査
相続財産をすべて調べ上げます。預貯金、金融資産、株など有価証券、不動産、すべて調べて目録にまとめます。相続財産はすべて法律手続きを通じて、解約や名義変更をして、私どもの信託口座に全て集約していきます。解約した預貯金を相続人の一人の口座に入れてしまって、その方がそのまま連絡が付かなくなってしまう等のリスクを廃除します。
④相続人全員に、遺産の全体像を通知
特定の相続人にしか全体像を開示しない、などは出来ません。全員の公平中立な代理人ですから、相続人全員に不利益が無いように、きちんと遺産目録を全員に通知します。必要があれば、個別でも全員に対して財産の中身を説明いたします。
⑤相続債務を差し引いた清算書を作成
故人の医療費や固定資産税などを建て替えていた相続人がいる場合には、それを差し引いて遺産分割が出来るように明細や領収書をまとめて清算書を作成します。
- 葬儀費用や法要の費用は、法律上の相続債務とはなりませんので、経費にならない考え方が一般的ですが、相続人全員の合意があれば、経費に参入する事も可能です。私ども相続遺言相談センターで関与させていただく場合、9割強のケースでは、経費として入れて精算をしております。また私どもの報酬についても経費として入れて精算をしている場合がほとんどです。いずれにしても、特定の相続人だけが負担するという進め方では、合意が得られないので、そうした清算書となるケースが一般的です。
⑥清算書を確認いただいたうえで配分
清算書を確認いただいたうえで、精算内容に問題がなければ、相続人全員に遺産を配分して業務が終了となります。
遺産承継業務が利用されるケース
- 相続人が多いので取りまとめが出来ない場合
- 相続人が高齢で、手続きを取りまとめることが出来ない場合
- 相続人の関係が悪く、公平中立な専門家による公正明大な遺産分割を希望される場合
- 不動産を売却して、現金で相続人に分ける場合
- 相続人の一人が認知症で、後見人の申立て等の煩雑な手続きがある場合
- 相続人が多いほか、財産も複雑で専門家に丸ごと担当してもらいたい場合
遺産承継業務の報酬
遺産承継業務の報酬は、正直にお伝えすると代理人業務となるため非常に高額です。特に、司法書士の団体が作成している報酬規程を使用している事務所がほぼ大半ですが、この料金は非常に高額です。
一般的な遺産承継業務の報酬
例えば、5000万円の財産がある場合には、79万円となります。財産が8000万円の場合には、109万円となります。さらに、相続人ごとに1名について3万円課金する事務所もありますので、司法書士業界の相場としては非常に高額となります。
丸ごと代行サポート
遺産承継代理人サポートのご案内
司法書士法人オーシャン・行政書士法人オーシャンでは、全ての手続きを丸ごと代行させていただく遺産承継業務サポート(代理人サポート)をご用意しております。遺産相続や関連する手続きが、大変で信頼できる専門家に丸ごと任せたい(代理人契約したい)という方は、是非ともこちらをご利用ください。
争いごとの代理人は出来ませんが、遺産相続や各種事務手続きにおいて公平中立な代理人として各種代行サポートが可能です。きちんと清算書を作成して、全ての相続人様に確認いただいたうえで手続きを進める形になりますので安心です。
遺産承継業務(代理人サポート)の特長
- 相続人全員からの代理人として依頼を受ける事ができる!
- 弁護士の先生とは違い、特定の誰かの代理人ではありません。公平中立なお手伝いとなります。
- 特定の相続の利益となる(他の相続人の不利益となる)代理人業務はお受けする事は出来ません。
- すべての手続きを丸ごと代行する事ができる!
戸籍収集や財産調査、各種相続手続き、不動産の名義変更、預貯金の解約・有価証券の名義変更など全てを担当させていただく事が可能です。 - きちんと清算書を作成して、相続人全員の合意をもとに手続きを進めて行きますので、プラスの財産と経費を差し引いて公平な手続きを実現する事ができます。また信託銀行や弁護士の先生の費用と比較してもリーズナブルなお手伝いとなります。
- 相続・遺言で国内トップクラス実績を持つ、当司法書士法人が、信託銀行や信託会社よりも安心の価格設定で、かつ広範囲の業務を対応させていただきます。
遺産承継業務サポート内容
- 相続人調査
- 相続財産調査(残高証明書の手配等)
- 相続関係図の作成
- 遺産分割協議書作成
- 各相続人へのご説明・郵送代行
- 進め方に関する面談及び相談(6か月で3回まで)
- 財産管理口座開設と指定口座への入金サポート
- 手続き全般に関するサポート
遺産承継業務(代理人サポート業務)料金
業務をお受けする根拠となる法令のご紹介
当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
※「司法書士法施工規則31条」および「令和5年3月13日付けの総務省からの通知」
最終更新日:2023年10月17日
料金に関する注意事項
- 市役所・法務局等にて必要となる法定費用、その他、書類の取り寄せにかかる郵送料等は、実費分を別途ご負担願います。
- 相続財産調査については、お客様からいただいた情報をもとに対応させていただきます。
- 上記料金は基本費用となっており、事案によって料金が変動する場合がございます。
- 個別事案については、無料相談にて資料などを確認したうえで対応させていただきます。
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