雑種地の評価
1)自用に供する雑種地
雑種地の価額は、その雑種地と状況が類似する付近の土地について評価した1㎡当たりの価額を基にして評価します。
比準方式
路線価比準又は固定資産税評価額×倍率
倍率が定められている地域にある場合は以下の方法により評価します。
倍率方式
固定資産税評価額×倍率
2)貸付けられている雑種地
1)の評価額-地上権又は賃借権の価額
3)ゴルフ場の用に供する土地の評価
・市街化区域及びそれに近隣する地域にあるゴルフ場用地
(1㎡当たりの宅地比準価額×地積×60/100)-(1㎡当たりの造成費×地積)
・上記以外の地域にあるゴルフ場用地
固定資産税評価額×倍率
相続税申告 関連項目
相続・遺言に関するご相談は専門家集団オーシャンへ!
まずは、無料相談を通じて全体像を確認しましょう。
まずは、お気軽にお問合せください。
お問い合わせフリーダイヤル
相続税申告に関するご相談事例
※足が悪いので相談に行くのは大変な方、最寄りの相談室に相談に行きたい方、どうぞお気軽にお問い合わせください。
- 川崎相談室(川崎駅 徒歩3分)
- 町田相談室(JR町田駅 徒歩1分)
- 池袋相談室(JR池袋駅 徒歩3分)
出張相談室をご利用の方は、お電話にてお申し付けください。
※川崎・町田・池袋では、当法人の職員は常駐しておりません。無料相談室の利用のみとなります。担当者は横浜・渋谷・藤沢から、無料で出張相談に対応いたします。必ず事前予約をお願いします。
相続遺言相談センターをご案内します
探している内容は、見つかりましたでしょうか?
もし見つからないようでしたら、こちらのご案内ページから探してみてください。