納税義務者について相続税額を延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、税務署に申請することにより、一定の要件のもと金銭以外で納付することができます。
また、収納価額は相続税評価額となります。
1)物納に充てることができる財産
- 国債及び地方債、不動産及び船舶
- 社債及び株式並びに証券投資信託又は貸付信託の受益証券
- 動産
※管理処分不適格財産となるものは物納に充てることができません。
2)物納申請期限
物納の許可を受けようとする場合には、相続税の申告期限までに物納申請書、その他関係書類を提出しなければなりません。
相続税の延納
納税義務者について、相続税額が10万円を超え、かつ、納付期限までに金銭で一括納付をすることが困難とする事由がある場合には、税務署に申請することにより、一定の要件のもと、一括納付に代えて、年賦延納をすることができます。
1)適用要件
延納の許可を受けようとする場合には、相続税の申告期限までに税務署に延納申請書、担保提供書類を提出しなければなりません。また、延納税額に相当する担保を税務署に提供しなければなりません。
2)延納期間
延納期間は相続した財産のうち不動産の占める割合によります。
- 不動産の占める割合が50%未満の場合
5年以内 - 不動産の占める割合が50%以上75%未満の場合
a動産に係る延納相続税額・・・10年以内
b不動産に係る延納相続税額・・・15年以内 - 不動産の占める割合が75%以上の場合
a動産に係る延納相続税額・・・10年以内
b不動産に係る延納相続税額・・・20年以内
3)利子税
延納の許可をうけた納税義務者は、相続税の申告期限の翌日から分納税額の納期限までの期間に応じ、一定の割合を乗じて計算した利子税を延納税額とあわせて納付しなければなりません。