がけ地を有する宅地
がけ地等をする宅地の評価は、その宅地のうちにうちに存するがけ地等が、がけ地でないものとした場合の価額に、がけ地補正率を乗じて計算した価額によって評価します。
がけ地補正率は、がけ地地積/総地積の割合及びがけ地の斜面の向きにより選定されます。
がけ地補正率と宅地造成費の違い
がけ地補正率は、宅地の一部にがけ地等、通常の用途に供することのできないと認められる部分がある場合に、相応の価額となるように減価されますが、日照の確保・採光・通風・眺望・及び隣棟の保持等による平坦地部分の効用が加味されたものとなっています。
一方、宅地造成費は、通常の宅地と比較しての減価を考慮するものですので、がけ地補正率のように、日照の確保等の効用増を考慮したものではありません。
相続税申告 関連項目
相続・遺言に関するご相談は専門家集団オーシャンへ!
まずは、無料相談を通じて全体像を確認しましょう。
まずは、お気軽にお問合せください。
お問い合わせフリーダイヤル
相続税申告に関するご相談事例
※足が悪いので相談に行くのは大変な方、最寄りの相談室に相談に行きたい方、どうぞお気軽にお問い合わせください。
- 川崎相談室(川崎駅 徒歩3分)
- 町田相談室(JR町田駅 徒歩1分)
- 池袋相談室(JR池袋駅 徒歩3分)
出張相談室をご利用の方は、お電話にてお申し付けください。
※川崎・町田・池袋では、当法人の職員は常駐しておりません。無料相談室の利用のみとなります。担当者は横浜・渋谷・藤沢から、無料で出張相談に対応いたします。必ず事前予約をお願いします。
相続遺言相談センターをご案内します
探している内容は、見つかりましたでしょうか?
もし見つからないようでしたら、こちらのご案内ページから探してみてください。