相続で財産を受け取った人は、その相続の開始があったことを知った翌日から10カ月以内に、税務署に申告書を提出して、納税しなければなりません。
「相続の開始があったことを知った」というのは、遭難や海外にいて連絡が取れない場合は除かれ、被相続人が亡くなった事実を知ったときのことをいいます。
相続税の申告が必要なケース
修正申告
相続税が、申告額より多くなるときは、早めに修正申告の手続きをしておく必要があります。
そのまま放置しておくと、脱税したものとみなされますので注意しましょう。
更正の請求
一方、申告額より少なくなるときは、相続税の申告書の提出期限から、原則として
1年以内に税務署長宛に更生の請求をすれば、納付した税金が還付されます。
申告書の提出先
申請書の申告先は、住居無制限納税義務者は、住所地を管轄する税務署長宛で、制限納税義務者と非住居無制限納税義務者は、被相続人の死亡地あるいは、納税者自身が定めたところを管轄する税務署長宛が一般的です。