1)特定の者の通行の用に供されている私道
- 自用地評価額×30/100
2)不特定多数の者の通行の用に供されている私道
- 0(零)として評価します。
1)、2)の見極めは、市の評価・行き止まりか否か・建築基準法上の道路か否かにより判断します。
貸家建付地私道
- 私道を貸家建付地として評価した価額に100分の30を乗じて計算した価額により評価します。
貸宅地私道
- 私道を貸宅地として評価した価額に100分の30を乗じて計算した価額により評価します。
1)、2)の見極めは、市の評価・行き止まりか否か・建築基準法上の道路か否かにより判断します。
初めての方にもわかりやすく解説します