著しく地積規模の大きな宅地で都市計画法に規定する開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地用の負担が必要と認められるものの価額は、広大地の面する路線の路線価に、補正率を乗じて計算した価額にその広大地の地積を乗じて計算した価額にした金額を持って評価されます。
地積規模の大きな宅地とは・・・
- 市街化区域 三大都市圏では、500㎡
- それ以外の地域では、1,000㎡
- 非線引き都市計画区域及び準都市計画区域では、3,000㎡
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