2016年05月13日
横浜市栄区の方より相続税のご相談
母の財産を相続するにあたり、相続税が発生することがわかりました。しかし、母からの相続財産は主に不動産ばかりで、現金は相続税を払えるほどありません。不動産は相続したいのですが、相続税を納めることが難しそうです。こういった場合、なにかいい方法はありますか?
物納ができます
被相続人(お母様)の相続財産に不動産割合が多い場合などは、ご相談者様のようなケースになり、非常に大変だと思います。相続税は原則として、現金一括払いとなっておりますが、一定の要件を満たせば「延納」が認められる場合があります。延納は相続税を分割して支払うことです。延納が可能な期間は原則5年、最高20年まで認められています。ただ、延納すると利子税がかかってしまいますので注意しましょう。
延納しても払えないという場合、「物納」をすることができます。物納は文字通り「モノ」を納めることです。物納できる相続財産には種類も決まっており、条件もあります。また物納には優先順位があります。
[優先順位]
- 不動産、船舶、特定登録美術品、国債、地方債
- 株式、社債、証券投資信託などの受益証券
- 商品などの動産
上記の1~3まで、同時に所有している場合は優先順位が高いものから物納しなくてはいけません。この物納も利子税がかかる場合がありますので注意が必要です。
相続税について、お困りの方は協力先の税理士のご紹介が可能ですのでお問合せください。
この回答をした相続遺言相談センターの担当者
行政書士法人オーシャン
行政書士 奥田 章太
2016年02月03日
横浜市保土ヶ谷区の方より保険金相続のご相談
父が亡くなりました。相続人は私と兄の二人ですが、生命保険金の受取人が私になっています。相続人である私が生命保険金を受け取った場合、相続財産に含まれてしまうのでしょうか?兄は相続財産に含まれるはずだと主張しています。父の老後は私が面倒をみていたので、保険金の受取人として私を指名してくれていたんだと思いますが、もし相続財産に含まれることで、この保険金も兄と分けないといけないのであれば納得できません。
生命保険金は相続財産ではありません。
ご相談者様の場合の生命保険金は、被相続人の財産ではなく、受取人(ご相談者様)固有の財産です。したがって、お兄様と遺産分割協議で話し合う資産の対象とはなりませんのでご安心ください。しかし、注意していただきたいのが「相続税」です。保険金は受取人固有の財産と申し上げましたが、節税防止の観点から、「みなし相続財産」として相続税の課税対象となりますので注意しましょう。
ちなみに、保険金は「相続財産」ではないので「相続放棄」をしても、保険金は受け取ることが可能です。逆に生命保険を受け取ったことにより「単純承認」とみなされ、「相続放棄ができない」ということもなありません。
この回答をした相続遺言相談センターの担当者
司法書士法人オーシャン
司法書士 山崎 亮太郎
2015年10月03日
藤沢市の方より相続税のご相談
鎌倉に住んでいた母が亡くなりました。すでに他界した父の財産などもあったため、預金や不動産など、 ある程度の財産があるので相続税が心配です。自宅不動産が5,000万と預金が4,000万あります。相続人は私と妹の二人です。この条件だとやはり相続税はかかってしまうのでしょうか?
相続税がかかってしまう可能性が高いです。
結論からお伝えすると、相続税がかかってしまう可能性は高いです。相続税がかからない基礎控除の金額は、下記のとおりです。
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
つまり、ご相談者様の場合は、4200万円が基礎控除額となります。4,200万円より多い金額に対して相続税がかかってきますので、今の財産総額である約9,000万円だと4,800万円が相続税の課税対象となります。ですので相続税の申告と納付が必要になります。
湘南藤沢・相続遺言センターでは、遺産相続手続き全般から相続税に関することまでトータルにサポートいたします。パートナーの税理士をご紹介することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
この回答をした相続遺言相談センターの担当者
行政書士法人オーシャン
行政書士 奥田 章太
2015年06月15日
小田原市の方より相続税のご質問
夫が亡くなりました。生命保険金の受取人は妻である私だけになっています。生命保険金にも相続税はかかるのでしょうか?相続人は私と、私と夫の子ども2人です。
生命保険金も相続税の課税対象です
生命保険金は「みなし相続財産」とされており、相続税の課税対象です。ただし、「500万円×相続人の数」の基礎控除があります。
例えば、相続人がご質問者様とお子様2人で計3人だった場合、
500万円 × 3人 = 1,500万円
1,500万円を越えた部分が課税対象となるため、保険金が1,500万円以上の場合に相続税がかかります。ちなみに、非課税金額を計算するときの相続人の数は、相続放棄をしている相続人を含めた数です。しかし保険金の受取人が、相続放棄をしてしまうと「相続人ではない」とみなされ、相続放棄をした受取人は非課税金額が適用されません。
ご質問者様の場合は、例えお子様が相続放棄をしても、上記の非課税金額になりますが、受取人であるご質問者様が相続放棄をした場合は、この非課税金額は適用されません。
この回答をした相続遺言相談センターの担当者
司法書士法人オーシャン
代表司法書士 山田 哲
2014年01月26日
川崎市中原区の方より相続税申告のご質問
相続税が掛かるか掛からないか、まずは自分で計算してみようと思い色々と調べてみたところ、「みなし相続財産」という言葉がでてきました。普通の相続財産と何が違うのでしょうか?
被相続人の財産でないにも関わらず、相続財産として相続税の課税対象となる財産のことです。
ご質問ありがとうございます。みなし相続財産とは、被相続人の財産でないにも関わらず、相続財産として相続税の課税対象となる財産のことです。普通の相続財産は、被相続人が生前に持っていた財産ですからそこが違います。被相続人から貰った財産ではありませんが、被相続人の死亡によって発生する財産なので、「相続財産」とみなし、相続税の課税対象となります。
相続財産は主に、生命保険金や死亡退職金などがあります。
この回答をした相続遺言相談センターの担当者
行政書士法人オーシャン
行政書士 鎌田 昴伺
2013年11月05日
鎌倉市の方よりいただいたご相談事例
私は自宅含め、鎌倉にいくつか土地を持っているので、相続税がかかるだろうとます。土地の評価額は、おそらく1億円ぐらいです。相続人は、妻と一人娘の合計2名です。
相続税の基礎控除額は 3000万円+600万円×相続人の数です。
相続税の基礎控除が、3000万円+600万円×相続人の数 なので、ご相談者様の場合は4200万円となります。財産総額1億円は、この4200万円を越えているので相続税はかかる、ということになります。
相続財産に不動産比率が多い場合、条件を満たせば、分割して納付することも可能です。これを延納といいます。延納する場合は、税務署に申請しましょう。
湘南藤沢・相続遺言相談センターでは、相続税に関する無料相談も承っております。まずはお気軽にご連絡ください。
この回答をした相続遺言相談センターの担当者
司法書士法人オーシャン
司法書士 山崎 亮太郎