遺留分の権利者
遺留分を有する相続人(遺留分権利者)は、兄妹姉妹を除く法定相続人です。
すなわち、配偶者、子及びその代襲者、直系卑属に当たる(父母、祖父母)が相続人の場合は遺留分の請求権利者にあたります。
遺留分の割合
相続人 | 遺留分として取り戻せる割合 |
---|---|
配偶者 | 法定相続分の1/2 |
子供 | 法定相続分の1/2 |
両親 | 法定相続分の1/2(法定相続人に配偶者がいなければ1/3) |
兄妹姉妹 | 遺留請求の権利がなし |
遺留分を算出方法
例えば子供が二人、奥様と主人がいる家族で主人が亡くなり相続が開始し、主人が生前に相続人ではな友人に全ての遺産を遺す旨の遺言を遺していた場合において。
主人の遺産が預貯金が2,000万円と、相続開始1年前までの贈与が3,000万円、債務が200万円あります。この場合の法定相続人の遺留分の算出方法は下記のようになります。
- 遺留分の算定の基礎となる財産
2,000万円+3,000万円-200万円=4,800万円 - 奥様と子供二人合計の遺留分
4,800万円×1/2 (遺留分の割合)=2,400万円 - 奥様の遺留分
2,400万円×1/2(法定相続分)=1,200万円 - 子供(一人分)の遺留分
2,400万円×1/2(法定相続分)×1/2(2名)=600万円
よって遺言でもらえる金額が、奥様は1,200万円、子供は600万円を下回る場合遺留分が侵害されていることになります。
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