遺言書の検認

まず、遺言書とは、被相続人(亡くなった方)の財産を「誰に、何を、どのくらい」相続させるかについて、被相続人のご希望を具体的に記載した法的効力を有する書類のことをいいます。

被相続人が亡くなり、ご家庭などにおいて自筆による遺言書(自筆証書遺言)が見つかった場合は勝手に開封せず、家庭裁判所に申立てを行って、遺言書を開封する法的な手続きを進めなければなりません。

この一連の手続きのことを「検認」(けんにん)といい、遺言の内容の”改ざん防止”を目的としています。なお、現在は自筆証書遺言でも法務局において保管が可能となっており、法務局で保管された遺言書に関しては検認を行う必要はありません。

検認の手続きをせず遺言書を勝手に開ける行為は法律で禁止されており、故意、過失を問わず勝手に開封した場合は、法律により過料(5万円以下)が科されることになります。万が一開封してしまった場合でも検認の手続きが必要となるので注意して下さい。

開封された遺言書は他の相続人から内容を改ざん、捏造した可能性を疑われることがありますので、あらぬ疑いをかけられる前にそのままの状態で家庭裁判所に提出しましょう。なお、もともと封印されていない遺言書が見つかった場合でも、検認の手続きは必要です。

検認の申立ての流れ

被相続人の死後、自筆遺言書を発見した相続人は、速やかに家庭裁判所において検認の手続きを行わなければなりません。
その際、遺言書を届ける家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となります。

申立ての際に提出する書類一覧

  1. 検認申立書(申立書の書式は裁判所のホームページでダウンロード可能)
  2. 遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本
  3. 相続人全員の戸籍謄本 
  4. それぞれに必要な戸籍謄本 など

上記書類を用意して家庭裁判所に「持参」または「郵送」で申し立てを行います。検認申立て後、一般的には数週間~1ヶ月程度で申立人に検認日調整の連絡があり、相続人全員に対しても「検認期日通知書」と「出欠回答書」が郵送されます。

相続人が裁判所に出頭するかどうかの判断は自由ですが、相続人が全員揃わなかった場合でも裁判所は指定された期日において開封・検認の作業を進めます。提出された遺言書は、相続人の立ち会いのもとで家庭裁判所の担当官が遺言書の形状や加除訂正の状態・日付・署名、内容の確認を行い、検認の完了となります。その後、検認済みの原本は提出者に返還され一連の手続きは終了です。
なお、家庭裁判所では内容についての判断をすることはありません。

遺言書の内容について、通常は被相続人の意思が尊重されることが多いのですが、内容に納得がいかないようであれば相続人全員の合意があれば、遺言書とは異なる遺産分割を行うことも可能です。

また、検認済みの遺言書の効力について、遺言無効確認の訴えを起こすことも出来ます。このほか、遺言書によって不平等な遺産分割が行われた場合は、遺留分侵害額請求を通じて相続人として最低限の権利を主張することも可能ですので、疑問やご不安な点がある場合は、一度相続遺言相談センターの無料相談をご活用いただき、専門家へご相談ください。

不動産(土地・建物)の名義変更や、各種名義変更において検認済証明書がついた遺言書が必要となりますので大切に保管しておきしましょう。
また、遺言書の内容どおりに相続手続きを進める場合でも、財産調査など一連の相続手続きを進める必要があり、慣れない方が行うには厄介な手続きになるかと思われます。

遺言書を発見したら、一度相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。遺言者の最後の意思を尊重するため、また相続人同士のもめ事を回避するためにもまずはぜひ一度相続遺言相談センターの専門家までお問合せください。

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