大切な家族のために遺言書を残したい
遺言書には、法的に決められたルールがあります。今、ご家族のために遺言書をのこす事を検討されている方は、事前にポイントを抑えておきましょう。
まず、遺言書には大きく2種類あります。
- 普通方式(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)
- 特別方式(緊急時等の特殊な状況に置かれた人が書いたもの)<
一般的に書かれるものは、普通方式のものがだいたいになります。
今回は、一般的である普通方式の3つの遺言書のうち、
一番手軽で費用も抑えて遺言を残せる自筆証書遺言について確認しましょう。
自筆証書遺言
その名のとおり、自筆で書かれた遺言書の事です。
用紙については、特に決まりはありませんが、自筆でないものは全て無効となります。ワープロやパソコンで入力した文字は効力を持ちませんので気を付けましょう。
記入例
日付は、●月吉日などではなく、特定できる日付を記入しましょう。曖昧な表現は使わず、具体的に書きます。不動産の名称については、登記簿謄本通りに記載するようにしましょう。完成した原稿は、改ざんを防ぐためにも封筒へ入れ、封印をし、自宅の引き出し等でしっかりと管理をしておきましょう。
メリット・デメリット
自筆証書遺言をのこす場合のメリット・デメリットを確認しましょう。
メリット
- 費用が掛からず手軽に作成できる
- 遺言内容を秘密にできる
- 遺言をのこした事自体を秘密にできる
デメリット
- 遺言内容を必ず実現してもらえるかが確実ではない。(遺言書が見つからなかったり、破棄されるおそれもある。)
- 中身を確認するためには、遺族は家庭裁判所での検認が必要
- 家庭裁判所での検認を得ないで遺言を開封、実行した場合には5万円以下の過料に処される場合もある。
上記のように、メリット・デメリットがあります。
何かしらの事業をしている、相続財産の内容が不動産メインである、特定の人物にのみ相続をさせたい、等をご検討の方は専門家の立場からみて遺言書をのこしておく事をお勧めいたします。
藤沢・湘南で遺言書の作成をお考えの方、相続遺言相談センターの湘南藤沢支店では専門家がじっくりとお話しを伺い、親身に対応をさせて頂きます。
ご不安な点がありましたら、お気軽に相続遺言相談センター湘南藤沢支店の無料相談をご利用下さい。