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土地や建物などの不動産を相続した場合に必ず発生するのが名義変更の手続きです。 亡くなった方の土地や建物の名義を、相続された方の名義に変更する手続きを、相続登記といいます。 相続登記は、相続の手続の中でも終盤にあたる、遺産分割協議書の作成が終わった後に行います。

相続が発生した後、いつまでに相続登記をしなければいけないという期限は、 特に定められていません。 しかし、だからといって相続登記をしないままにしておくと、 その土地や建物が誰のものなのか、権利が確定されていない状態のままとなってしまいます。 その状態のままで、相続人の誰かが将来亡くなった場合、この不動産の扱いが非常に複雑になってしまいます。

例えば、Aさんの相続が発生し、相続人であるその子供達が、残された土地や建物を相続登記せず放置したとします。 このままの状態で、将来、Aさんの子供達のうちBさんが亡くなり、さらに相続が発生してしまうと、 放置されていた土地・建物に関しての相続人として、Bさんの兄弟に加え、Bさんの子供達も加わる形になってしまいます。

このように、相続人の数が増えてしまい、遺産分割協議で土地や建物をどのように分割するかの話し合いが困難になってしまいます。 遺産分割協議書の作成の際に、相続人全員の戸籍や実印を揃える手間を考えても、 Aさんが亡くなった際の相続の時点で、相続登記を済ませておく方がスムーズです。

将来の複雑な相続を避けるためにも、土地や建物の相続登記は、相続が発生した後に速やかに行うべきでしょう。

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