遺言書はご自分にとって大切な人たちのために、最後に気持ちを伝える手段の1つです。また遺言書があることで残された人たちが遺産を余計なトラブルに巻き込まれることなく、しっかりと分け合うための手助けにもなります。
藤沢で遺言書の作成をご検討中の方に、遺言書の中でも代表的な「自筆遺言書(自筆証書遺言)」と「公正遺言書(公正証書遺言)」について簡単にご説明いたします。ぜひご参考ください。
自筆証書遺言と公正証書遺言
遺言書といっても、遺言書には複数の形があります。
それぞれ作成方法や費用、保管方法等も異なりますので注意しましょう。自筆証書遺言と公正証書遺言の違いを確認し、ご自身の遺言書はどちらで書くのが良いか考えてみましょう。
自筆証書遺言(自筆遺言)
自筆証書遺言とは、「自筆で書いた遺言書」です。自筆遺言遺言を作成する際に必要なものは
- 紙
- ペン(鉛筆、ボールペン、万年筆など可)
- 印鑑(シャチハタや指印でも可)
以上の3つです。いつでも気軽に低コストで遺言書を作成することができます。藤沢のお気に入りのカフェで書く、なんてことも可能です。
上記では「鉛筆」や「シャチハタ、指印」も可能と記載しておりますが遺言書の専門家はこれらで遺言書を作ることは絶対オススメしていません(もちろん、私どももオススメしません)。
なぜならば、鉛筆で書いてしまうと年月が経つことで文字が薄れて読みにくい部分が生じてしまったり、簡単に書き換えられてしまう可能性があるからです。
またシャチハタや指印でも有効な遺言書を作成するルール上では問題ありませんが、「本当に遺言者が作成したのか」という疑惑が生まれてしまい余計なトラブルを引き起こすことがあるので、オススメできないのです。
さて、上記で「有効な遺言書」という言葉が出て参りましたが、自分で書いた遺言書が無効になる場合があるの?と疑問に思った方もいらっしゃるでしょう。
実は遺言書が作成する上でルールがあり、ルールに従って作成されていないものは法律上「無効」になります。
遺言書が無効になってしまう例を一部申し上げますと以下の通りです。
- PCで作成した遺言書
→自筆証書遺言は「自筆」でなければいけません。Wordやエクセル、一太郎などで作成した遺言書は無効です - 押印がない遺言書
→押印の場所に指定はありませんが、押印がなければ無効になります。署名の横に押印されているのが一般的です。 - 署名や日付の記載がない遺言書
→だれが、いつ作ったものかわからない遺言書は無効です。 - 2人以上が共同で作成した遺言書
→夫婦で連名の遺言書などは無効になります。
せっかく作った遺言書が無効になってしまうことがないように要点をしっかり押さえて作成しましょう。自筆証書遺言には低コスト・短期間で作成できるというメリットがありますが、ルールに則って作成しなかったが故に無効な遺言書を作成してしまっていたという大きなデメリットもあります。
確実に遺言書を大切な人のために残したいとお考えの方は、公正証書遺言の作成をオススメします。
公正証書遺言(公正遺言)
公正証書遺言とは、遺言書の内容を遺言者が考えて、作成は公証役場で公証人が作成する遺言書です
確実に遺言をのこす方法として世間にも認知されてきており、公正証書遺言の作成件数は年々増加傾向にあります。デメリットとしては作成する際に必要な書類が多いこと、手数料などの費用がかかること、作成に期間がかかることが挙げられます。
作成する際に遺言者が用意する必要があるものは
- 遺言者の実印
- 遺言者の印鑑登録証明書
- その遺言書により相続させる人(相続人)と遺言者の続柄がわかる戸籍謄本
- その遺言書により相続人以外に財産を渡す人(受遺者)の住所・氏名・生年月日がわかるもの(住民票等)
- 遺言書で相続あるいは遺贈する不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書
- 遺言書で相続あるいは遺贈する不動産以外の財産に関するメモ 等
と、自筆証書遺言に比べて多くの書類が必要なことがわかります。さらに印鑑登録証明書や戸籍謄本などは発行から3ヶ月以内のものという指定があります。これだけでも多少手間がかかることがわかると思います。
またこのような書類だけではなく、公正証書遺言を作成する過程で「証人2名の立ち会い」が必要ですので証人を用意しなければなりません。
証人は一般の方で構いませんが、下記に当てはまる方は証人になれません。
- 未成年者
- 推定相続人または受遺者
- 推定相続人または受遺者の配偶者あるいは直系血族
- 公証人の配偶者
- 四親等内の親族
- 書記ならびに使用人
ご自身の周りでお願いできそうな方がいない場合は、公証役場に相談してみましょう。ちなみに公証役場は全国各地にありますが、作成する際に出向く公証役場はどこでも構いません。藤沢にお住まいの方は、藤沢公証役場が一番近いでしょう。
- 藤沢公証役場…藤沢市鵠沼石上2-11-2 湘南Kビル1階
(藤沢駅 南口より徒歩8分)
公正証書遺言の作成は1ヶ月程度の期間を要する上に、自筆証書遺言では必要なかった書類の費用や公証人の手数料などがかかります。しかし確実に遺言書をのこしたい方にはオススメの方法ですので是非ご検討してみてはいかがでしょうか。
遺言書のお困り事やお悩みは相続遺言相談センターまで
各ご家庭の事情でどちらにすべきか、判断に迷うときには藤沢の遺言書の専門家に是非ご相談ください。作成の流れから、はじめて遺言書をつくる方にもわかりやすく説明いたします。
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