預金や不動産(土地・建物)の名義変更
相続財産には、銀行にある預金や不動産(土地・建物)、有価証券(株・国債)などがあります。
これらの財産を相続するには、名義変更の手続きを行う必要があります。その方法は財産や、各機関によって異なります。
預金の名義変更
銀行などの金融機関が、被相続人の死亡を確認すると、預金口座が凍結され、引き出すことができなくなります。
これは、遺産分割協議がまとまっていない時点で、一部の相続人によって預金を勝手に引き出すことが禁止されているからです。
基本的には、遺産分割後に預貯金の払い戻しを行います。必要書類は下記の通りです。
- 払い戻し請求書(各金融機関所定のもの)
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
- 被相続人の預金通帳と届出印
- 遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)
- 各相続人の現在の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
しかし、やむを得ず資金が必要な場合等は、遺産分割前に払戻しをすることができます。
不動産の名義変更
被相続人名義の不動産を、相続人名義に変える手続をしなくてはなりません。この名義変更の手続きを登記といいます。
トラブルを防ぐためにも、登記は速やかに行いましょう。手続きの流れは下記のとおりです。
名義変更の流れ
- 遺産分割協議書で分割方法を正式に決定
- 不動産の名義変更(登記)に必要な種類を用意
- 登記申請書を作成
- 法務局に申請
相続登記の場合は、戸籍も必要になります。不動産の名義変更を行うには、法務局に足を運んだり、戸籍収集で役所に行ったりと大変労力がかかりますので、基本的にこれらの手続きは司法書士に依頼します。
有価証券(株・国債等)の名義変更
被相続人が取引口座を持っていた証券会社で名義変更の手続きを行います。 証券会社は顧客ごとに、それぞれ取引口座を開設 しておりますので、取引口座の名義変更手続きを行います。
基本的な必要書類は下記のとおりです。
- 相続手続き書類(各証券会社所定)
- 被相続人の戸籍謄本(出生からお亡くなりになるまで)
- 相続人全員の同意書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 相続人の戸籍謄本
※その証券会社の口座をお持ちでない場合は、新規口座開設の手続きも必要になります。
以上のように、各相続財産によって手続きが異なりますので、ひとつひとつしっかりと確認して行いましょう。
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