遺言書の書き方・作成

こちらでは、遺言書についてご説明いたします。

遺言書には、大きく自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言の3種類があり、この種類によって作成方法は異なります。それでは、一つずつ見ていきましょう。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、もっとも簡単な方法で、紙とペンがあればどこでも作成することができます。ただし、下記のようなルールがあります。このルールに沿って作成しないと、せっかく作成したものが無効になってしまいますので、しっかり確認しましょう。

ルール

  1. 遺言者本人が全文・氏名・日付を書く
  2. ワープロは不可
  3. 日付は特定できるようにする(○月吉日は無効)

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証人役場に本人が行き、2人以上の証人立会いのもと、遺言内容を口述し、公証人が筆記する遺言書です。
この筆記した内容を本人と証人に伝え、正確さを確認した上で、署名捺印をして作成します。

公正証書遺言を作成するためには、公証人と証人2人の費用が掛かりますが、確実に遺言を残せるので最も安心できる遺言です。

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、公正証書遺言と同じように公証役場で作成しますが、その内容を本人以外誰も確認できないという遺言です。 遺言の内容を誰にも知られたくないという、プライバシーを守りたい方向けの遺言書です。自筆証書遺言同様、開封するには検認の手続きが必要となります。

どの遺言書を選ぶべきか?

これら3種類の遺言書の作成割合は、公正証書遺言が8~9割、自筆証書遺言が1割、残りが秘密証書遺言というような割合になっています(当センター調べ)。

「一番確実に遺言を残せる」という理由から、公正証書遺言が多く選ばれているようです。しかし、一番簡単で費用がかからないのは自筆証書遺言、プライバシーを守りたいのであれば秘密証書遺言というように、各種メリットがありますので、遺言者様のご意向に沿った遺言書を選ばれたら良いでしょう。

湘南藤沢・相続遺言相談センターでは、遺言書作成のための無料相談を実施しております。(対応エリア:藤沢、鎌倉、逗子、葉山、茅ヶ崎、平塚、湘南台、大和など) 

また、自筆証書遺言の作成サポートプランとして、ファミリー遺言プラン 30,800円(税込)~ をご用意しております。お気軽にお問合せください。

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