遺産相続では、遺言書が無い場合には法定相続人全員での話合によって分配を決めていきます。では、法定相続人とはどのような立場の人が相続人になるのでしょうか。下記にて確認していきましょう。
第一順位
被相続人の配偶者は必ず相続人になります。被相続人に子供がいる場合には、配偶者と実子(認知している子や養子縁組している子も含む)が法定相続人となります。
遺産の相続分はそれぞれ、配偶者が2分の1、子が2分の1となります。子は2分の1をさらに子の人数で分けます。
第二順位
上記第一順位である、子がいない場合には、被相続人の配偶者と被相続人の親(親がいない場合には祖父母)が法定相続人となります。
遺産の相続分はそれぞれ、配偶者が3分の2、親が3分の1となります。
第三順位
上記第一順位である子、および第二順位である親又は祖父母もいない場合には、被相続人の配偶者と被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となります。
遺産の相続分はそれぞれ、配偶者が4分の3、兄弟が4分の1となります。兄弟は4分の1をさらに兄弟の人数で分けます。
被相続人に配偶者がいない場合の分割
- 第一順位である子供のみで均等に分配します。
- 子がいない場合には、親又は祖父母のみで均等に分配します。
- 子も親もいない場合には、兄弟姉妹のみで均等に分配します。
遺産相続での注意点
第一順位である子がいない場合の遺産相続では、被相続人のご両親やご兄弟も絡んでくる相続となるため、配偶者と揉めてしまうケースが多くみられます。
常に相続人である配偶者は被相続人とは義理の関係にある為、義理のご両親もしくはご兄弟と遺産相続について話合わなければならないのです。第一順位であるお子さんがいない場合には相続する権利が発生するので、ご両親もしくはご兄弟は権利を主張することができます。
例えば、遺産が藤沢の不動産のみで現金が全くないというご夫婦の夫が亡くなってしまった場合。このご夫婦にお子様がいない場合には夫のご両親が3分の1を相続する権利があります。相続分の現金を渡すことができれば問題ありませんが、現金が全くないので最悪、藤沢の不動産を売却してまで相続分を用意しなければなりません。残された配偶者は、自宅を失うことになってしまします。しかし、これらは遺言書を作成しておくことによって法定相続人全員での話合いによる遺産相続が必要なくなります。お子様がいないご夫婦の場合には、遺言書を作成することをお勧めいたします。
藤沢で遺産相続でのご相談、遺言書の作成でしたら、当センターの藤沢支店お越しください。初回のご相談は無料でお話をお伺いいたします。藤沢・鎌倉・逗子近隣の方は是非ご利用ください。