藤沢で遺産分割に関してお困りの方

相続が発生し、被相続人が遺言書を残している場合には、遺言書通りに財産を分配する流れとなります。

しかし、遺言書が無く相続人が複数人いる場合、相続人全員での遺産分割によって相続財産を分割します。被相続人の生前に、特定の相続人と財産の引き継ぎについて、口約束をしていたとしても、それは無効です。法的に有効な遺言書が無い限り、遺産分割で決めていきます。

この遺産分割でお困りの方が多く、相続人全員での遺産分割が進まない、意見が合わず対立してしまった、など、遺産分割における悩みは様々です。また、相続人の中に認知症の方がいたり、未成年者や行方不明の方がいる場合には、法的手続きをとってから遺産分割をする必要があります。

遺産相続のお悩み、お困り事は相続遺言相談センターまで

相続が初めての方、初めてではない場合でも、その都度発生する問題は様々です。

藤沢市近隣の方で、遺産分割でお困りの方は、当センター藤沢支店初回無料相談をご利用ください。初回の相談は一切費用が掛かりませんので安心してお気軽にお立ち寄りください。

藤沢支店は藤沢駅南口徒歩3分

  • 所在地:〒251-0025 藤沢市鵠沼石上1丁目1番1号 江ノ電第2ビル 4階
  • 最寄り: JR線・小田急線 藤沢駅徒歩3分
    江ノ島電鉄 藤沢駅 徒歩1分
  • 地図:下記グーグルマップにてご確認下さい。

遺産分割の方法

ここでは遺産分割の方法をご説明いたします。

遺産分割の方法は、現物分割・換価分割・代償分割の主に3つの方法があります。

  • 現物分割とは、財産そのものを現物で相続する方法です、例えば、藤沢の不動産は長男に、茅ヶ崎の不動産は次男に、現金は長女にといった方法です。
  • 換価分割とは、不動産などの財産を売却し現金化して、その現金を分割する方法です。
  • 代償分割とは、特定の相続人が不動産を相続する代わりに、不動産を取得しない他の相続人に対して現金を支払うといった方法です。

上記のように、ご自身の遺産分割はどの分割方法が適しているのかを判断して相続します。

どの方法が適しているのか分からず、お悩みの方は一度ご相談ください。藤沢近隣の方は、ぜひ当センターの藤沢支店へお気軽にお問合せください。

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