遺産相続とは (藤沢の専門家)

遺産相続とは被相続人が死亡した時点で発生し、亡くなった方(被相続人)の財産を相続人の方が受け継ぐことをいいます。

遺産相続によって財産を貰い受ける相続人となる方や被相続人との関係によって相続できる相続割合は法律で定められています。

遺産相続における相続人や相続割合は法律で定められていると最初に申し上げましたが、「相続人同士の合意等により法律によって定められた割合に関係なく決めても問題ない」とも定められています。

少しややこしいですが、遺産相続というものは「法律でルールが決まっている」のです。

相続遺言相談センター藤沢湘南支店では、遺産相続に関する法律を熟知した専門家が在籍しております。
遺産相続手続きの中でも代表的なルールを下記でご説明いたします。

遺産相続のルール

遺産相続に関する一般的なルールをご説明しますが、下記に記載するのはほんの一部です。相続手続きに関するルールは膨大で国家資格者であっても、遺産相続に特化した専門家でないと把握していないケースも多くあります。まずはしっかりと確認してみましょう。

遺産相続で受け継がれる財産はプラスの財産だけじゃない!

テレビで放送している遺産相続に関連するドラマや映画等では、「多額のお金、藤沢にある素敵な不動産」といったプラスの財産を奪いあう…といったものが多く見受けられます。もちろん、預貯金や不動産は当たり前に相続財産となりますが、一方で借金や負債・未納の税金・連帯保証義務も相続財産に含まれるのです。

預貯金や不動産等を「プラスの財産」、借金や負債等を「マイナスの財産」と表現されることが多くあるので是非覚えておきましょう。

相続放棄の期限は3ヶ月以内!

相続放棄とは読んで字のごとく、相続を放棄することです。すなわち、相続放棄をすることで相続によって財産を受け継ぐことを阻止します。一般的には、マイナスの相続財産が多く、プラスの財産が皆無である際に選択されることが多いです。しかしながら、相続放棄には手続きが必要となり、「相続があったことを知ってから3ヶ月以内」に家庭裁判所へ申し立てをする必要があります。

相続財産の名義変更には期限がない!

遺産相続が発生し、通常通り相続したは不動産等が相続人の財産になります。その財産の所有者が変わりますので、当然名義を変更する必要はありますが、この手続きに期限はないのです。簡単に言えば、今すぐ対応しても、3年後に対応しても法律で罰せられるようなことはありません。しかしながら、遺産相続が発生した際に専門家がすぐに財産の名義変更をオススメするのには理由があります。なぜなら、名義変更をしないうちに別の相続が発生するなど環境に変化があると、その後の手続きがさらに複雑化してしまうからです。

実際に「自分が相続しようとしたら、名義が亡くなった父ではなく、それよりも以前に亡くなった祖父の名義だった」というケースも珍しくありません。現在の戸籍はデータ化され、印字されていますが昔の戸籍は「手書き」でした。さらに形式も異なりますので、慣れ親しんでいない一般の方では解読ができないのです。

こちらに記載したのはほんの一部で氷山の一角にも満たない内容です。
ルールや税金に加え、人間関係・様々な人の感情も交じり合う遺産相続を円満に解決したい方は、私どものような遺産相続の専門家へお任せください。

遺産相続のお困り事、お悩みは相続遺言相談センターまで

相続遺言相談センター湘南藤沢支店では、藤沢を愛する遺産相続の専門家が地域の皆様のお役に立てるよう無料相談を通じて、的確にアドバイスを致します。

お悩み事によっては、協力先の税理士や弁護士を無料相談でセッティングすることも可能です。さらに出張相談も完全無料で実施しておりますので、ぜひご活用ください。

藤沢で遺産相続・遺言書のあんしん無料相談の関連ページ

初めての方にもわかりやすく解説します

相続手続き、遺言書、生前対策を調べる・学ぶ

相続遺言相談センターの
無料相談のご案内

1
2
3
お電話でのご予約はこちら 横浜・渋谷・藤沢を中心に、相続・遺言の無料相談! 0120-822-489 相続・遺言の
無料相談
メールでの
お問い合わせ