相続人調査と財産調査

こちらでは、遺産分割に向けて行うべき二本柱である「相続人調査」と「財産調査」についてご説明いたします。

相続人調査

相続人調査とは、名前の通り相続人を調べることです。具体的には、戸籍謄本を収集し、相続関係説明図の作成を通じて行います。

「相続人は配偶者や子供だから戸籍まで見なくてもわかる」と思われるかもしれません。 しかし、金融機関や法務局などの第3者においては、相続人かどうかはわからないので、戸籍謄本や相続関係説明図を通じて証明ができなくては、預金引き下ろしも、不動産の名義変更も進めることができません。

①戸籍収集

戸籍は役所に行けばすぐ取れるものですが、相続の場合は、 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍謄本が必要になります。
なので、現在藤沢に住んでいるが、お亡くなりになった方の戸籍を北海道から取り寄せなければならないなど、 遠方の戸籍を収集する必要も出てきます。 そのような場合は、郵送で戸籍を取得することも可能です。

②相続関係説明図の作成

相続人の調査・確定ができたら、次に相続関係説明図を作成しましょう。
この相続関係説明図は、相続手続きにおいて必ず必要になります。 パソコンで作成もでき、縦書きや横書きなど、形式は自由です。

戸籍収集の際、筆で書かれた古いものが出てくる場合もあります。 このような戸籍を読解し、相続人を確定するのは大変難しいかもしれません。 また、相続人が多い場合や、下記のような場合は、相続手続きの専門家にご相談されることをおすすめいたします。

  • 相続人に認知症の方・未成年者がいる
  • 行方不明の相続人がいる
  • 相続人に前妻(前夫)の子供がいる

湘南藤沢・相続遺言相談センターでは、法律のプロである行政書士や司法書士による無料相談を行っておりますので、 まずはお気軽にお電話下さい。

財産調査

相続人の調査が終わったら、「財産がいくら、どこにあるのか」ということを調査しなければなりません。

遺言書にすべての財産がもれなく記載されていればいいですが、 遺産分割協議がまとまった後で、「鎌倉に他の土地が見つかってしまった」などということがあればトラブルの元になりかねません。

まずは話し合いの前に、しっかりと財産調査を行い、財産目録を作成しましょう。

①財産調査

財産には、預金や不動産(土地・建物)などのプラス財産に加え、借金などのマイナス財産も含まれます。残高報告書などの各機関から送付された書類などから財産のありかを確認しましょう。

預金の場合は銀行に、株や債券などの有価証券は証券会社に、というように各財産について金融機関で手続きが異なりますのでお問い合せ下さい。

②財産目録の作成

相続財産の調査ができたら、亡くなった方にどのような財産があるのかを明確にするために、財産目録を作成しましょう。
この目録をもとに、遺産分割協議を行います。

この財産調査がしっかりできていないと、後々トラブルになってします場合がありますので、 もれのないよう、きちんと作成しましょう。

財産が多い場合など、調査が難しい場合は専門家にお願いすることもできます。
相続遺言相談センターは湘南・藤沢で無料相談からお手伝いさせていただきますので、お気軽にお電話ください。

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