遺産分割協議書について

こちらでは、遺産分割協議書についてご説明いたします。

遺産分割協議とは?

遺産分割協議書とは、「鎌倉の土地を長男のAさんが全て相続する」など、「だれが、どの財産をどのくらい相続するのか」を明確にした書類で、最終的に相続財産の名義変更をするための必要書面となります。 遺産分割協議書は、相続人全員の合意をもとに作成しなければなりません。

基本的に不動産・預貯金はもとより、被相続人の生前の負債分等遺産全てを記載し、法定相続人の人数分作成して、それぞれが一部ずつ保管します。

遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書には法律的に決められた書式はありませんが、下記の事項に注意して作成する必要があります。

  1. 法定相続人全員で協議をする 
  2. 法定相続人全員が署名・実印の押印をする 
  3. 不動産は住所でなく登記簿どおりの表記にする
  4. 銀行は支店名・口座番号まで記入する (○△銀行 鎌倉支店 1111111)
  5. 遺産分割協議書が数枚にわたる場合、法定相続人全員の実印で割り印する 
  6. 印鑑証明書も添付する 

当センターでは、遺産分割協議書作成のサポートも行っております。
まずは、無料相談をお気軽にご利用ください。

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