相続税とは、被相続人の死亡により、配偶者や子供などの相続人が「相続で取得する財産」に対して課税される税金のことです。
相続税の申告・納税は、相続の開始があったことを知った日(通常亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署に対して行う必要があります。例えば、藤沢出身で、鎌倉に住んでいた場合は、鎌倉税務署に申告します。
申告期限までに申告しなかった場合、本来の税金以外に加算税や延滞税がかかってしまいますので、注意しましょう。
相続税の計算方法
1)課税価格の算出
「相続財産の価格」+「みなし相続財産」-「債務・葬式費用の金額」+「(A)相続時精算課税の適用を受けた贈与財産・(B)Aを除く3年以内の贈与財産」
2)課税遺産総額を算出
※平成27年1月1日より税制改正がされ、控除額が引き下がりました。
「課税価格」-「基礎控除額(3,000万円+法定相続人の数×600万円)」
※平成26年度にお亡くなりなっていた場合は、5000万円+1000万円×法定相続人の数で
基礎控除は計算されます。
3)相続税の総額を算出
「課税遺産総額」×「各人の法定相続割合」×「税率」-「控除額」
※これを相続人ごとに行って合計する。
4)各人の相続税額を算出
「相続税の総額」×「各人のあん分割合(各人の課税価格/課税価格合計)」
5)各人の税額の加算・控除
4)により求めた相続税額に相続税額の加算・各種控除項目を考慮後の金額が納付すべき相続税額となります。
加算項目
- 税額の2割加算(1親等血族(世襲相続人を含む)配偶者以外の人に適用されます)
控除項目
- 贈与税額控除
- 配偶者の税額軽減
- 未成年者控除
- 障害者控除
- 相次相続控除
- 外国税額控除
相続税の納付について
相続税の納付は、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内に行わなくてはなりません。 納税が期限を超えてしまうと、利息を取られてしまうことがあります。
しかし、相続財産には、不動産(土地・建物)など現金ではないものも含まれるため、金銭納付が困難な方に物で納税する物納と、金銭を何年かに分けて分割して納める延納が認められています。これらを行う場合は、相続税の申告期限(10か月以内)までに申請書とその他書類を提出する必要があります。
物納
全ての「もの」を物納できるわけではありません。具体的には下記の財産を物納に充てることができます。
- 国債及び地方債、不動産及び船舶
- 社債及び株式並びに証券投資信託又は貸付信託の受益証券
- 動産
延納
延納の許可を受けようとする場合、原則として延納税額および利子税に相当する担保を税務署に提供する必要があります。
延納期間は、相続した財産のうち不動産の占める割合によって異なってきます。
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