相続放棄とは、「相続財産の一切を相続しない」という法律的な行為のことで、 被相続人が亡くなった事を知った時から3ヵ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申立て行う必要があります。
家庭裁判所に申立てをせず、「私は相続財産いらないから」とご自身で決めただけでは、借金があった場合などの取り立てもなくなるわけではありませんのでご注意ください。
費用
- 収入印紙800円分(申述人1人につき)
- 連絡用の郵便切手
必要書類
- 相続放棄の申述書
- 標準的な申立添付書類
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 申述人の戸籍謄本
※相続人順位によって、書類は異なりますのでご確認ください。
相続放棄すべきか?
相続放棄する場合、不動産(土地・建物)や預金などのプラス財産と借金などのマイナス財産の両方を放棄することになります。したがって、これらを比較してマイナスが多い場合や、受け取るものが何一つない場合などは、相続放棄を検討された方が良いでしょう。
相続放棄をするかどうかを判断するためには、亡くなった方が残した財産と借金のどちらが 多いのか調査し、その内容を把握する必要があります。
財産が多い場合などは、この3か月という期間は非常に短く感じられると思います。
そのような場合は、専門家に依頼し、しっかりと財産調査を行い、相続放棄をするかしないかの判断をされた方が良いでしょう。
湘南藤沢・相続遺言相談センターでは、相続の専門家による無料相談を行っておりますので、藤沢・鎌倉などにお住まいの方はお気軽にお電話ください。