成年後見と死後事務委任契約

ここでは、老い支度に備えておくべきことについてご説明いたします。

成年後見制度

成年後見制度とは、認知症などの理由で判断能力が不十分な方を 支援・保護するための制度です。
この制度には、判断能力の衰えた後に裁判所により後見人等を選任してもらう「法定後見」と、判断能力が充分なうちに後見人を自分で選び契約しておく「任意後見」があります。

法定後見

法定後見制度には、本人の判断能力の程度に応じて、「補助」、「保佐」、「後見」の 3つがあります。補助人は、任意に決めた一部の手続きを、保佐人は法律上(第7条)定められた事務手続きを代理することができます。後見人は日用品の購入以外の全てを代理して行うことができます。ただし、住んでいる不動産の売却については、裁判所の許可が必要です。

任意後見

任意後見人となる者と本人との契約は、公正証書で行う必要があります。任意後見人として、親族や友人の他、司法書士や行政書士などの法律家などを任命することができます。

死後事務委任契約

死後事務委任契約とは、死後の事務委任契約を結び、葬儀や公共費用の支払い、クレジットカードの解約やその他の契約の解約など、一通りの手続きを行ってくれるように生前に依頼しておく契約です。

鎌倉に住んでいるが、親族は九州にいるなど、身寄りの方が近くにいない方や、家族の方の身体が不自由でこのような死後の事務を任せることができない場合にこの方法が有効です。死後事務委任契約において、具体的に委任する手続き等は、様々な内容を盛り込む事ができます。

後見人がいれば、その人がすればいいのでは?と、思われるかもしれません。 しかし、後見人は死後の事務を行うことはできません。なぜなら、本人が亡くなってしまうと、後見人はその本人の身の回りの事務や財産を管理する権利を失ってしまうからです。

そのような背景から、任意後見契約と死後事務委任契約は同時に結ばれることが多くなってきています。

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