相続遺言相談センターのお手伝いとサポート料金
相続・遺言・家族信託・裁判業務に関するサポート料金をご案内いたします。
当グループでは、税理士・弁護士などと連携した対応も可能でございます。どうぞお気軽にお問い合わせください。
専門家連携
- 相続税申告
- 税理士と連携したサポート
- 相続トラブル
- 弁護士と連携したサポート
- 相続不動産の売却
- 相続不動産の売却サポート
- 不動産トラブル支援
- 借地・底地など相続支援
相続手続き
相続手続きは、大きく3つの業務になります。
一番オーソドックスなお手伝いは「相続手続き一式」となります。こちらは相続人の確定から、相続財産の調査、遺産分割協議の際に必要となる遺産目録の作成から、遺産分割協議書の作成、その後に不動産の名義変更や預貯金の解約を担当させていただくお手伝いになります。これに対して、誰が不動産を相続するか決まっていて、不動産の名義変更のみを担当させていただくお手伝いを「相続登記」というお手伝いになります。
このほか、司法書士が相続人の皆様の代理人となって全てのお手続きを代行させていただくお手伝いを「遺産承継サポート」と言います。相続人の合意が取れている中で、全ての手続きを代行して欲しい場合にはこちらとなります。弁護士と同じような代理人のお仕事となりますが、特定の方の代理人ができるのは弁護士のみですので、相続人全員の意向をもってご依頼をいただく必要があります。相続手続きの詳細については、こちらからご確認ください。
遺言書・家族信託
遺言書や家族信託という生前対策のお手伝いを担当させていただいております。
遺言書は、誰に、何を、相続させる、を法的に指定ができる法律行為となります。遺言者(遺言書を作成する方)がお亡くなりになった後に効力を発揮するもので、生前に作成しなくてはいけませんが、生前には効果を発揮しない法律行為になります。これに対して、家族信託は委託者(財産を託す方)がお亡くなりになる前から、お亡くなりになった後もどちらも効力を発揮できる法律行為となります。最近では、認知症対策として多く活用されるようになってきました。
遺言書・家族信託の詳細については、こちらからご確認ください。
裁判業務
相続業務に関連する裁判業務としては、「相続放棄」「限定承認」「成年後見」「遺産分割調停」などがあります。
「相続放棄」とは、相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することで当初から相続人ではなかった事にできる法律手続きとなります。「限定承認」とは一部の財産のみを相続したい、という場合に家庭裁判の手続きを通じて実現する相続方法となります。このほか、「成年後見」に関する業務としては、成年後見や特別代理人の選任申立てなどがあります。また遺産分割がまとまらない場合には「遺産分割調停」の申立てなどがあります。裁判業務についてはこちらにてご確認ください。
専門家連携
専門家と連携したお手伝いとしましては、弁護士・税理士・不動産コンサルを担当する宅建士との連携があります。
相続人同士の話し合いがまとまらない場合などは弁護士に代理人として入ってもらう事が可能です。また、相続税申告がある場合には、相続税申告に強い税理士をご紹介させていただく事が可能となっております。また不動産の問題がある場合には、不動産コンサルと一緒に問題解決を図ることも可能でございます。
専門家と連携したサポートについてはこちらにてご確認ください。