限定承認とは

ここでは、限定承認についてご説明させていただきます。

限定承認とは、「相続によって得たプラス財産の限度において、被相続人の債務などのマイナスの財産を相続すること」をいいます。

例えば、相続財産に3000万円の借金と、自宅の持ち分300万円がある。こうした場合で、自宅を手放したくない時に限定承認の申立てを行い、自宅の持ち分相当の借金(300万円)は債権者に支払う事で、自宅の持ち分300万円は相続させてもらうという話です。説明するのもややこしいですが、実際の手続きも非常に複雑なのが限定承認の特徴です。

限定承認をするとまず、相続財産から、被相続人の債権者に対して負債の弁済が行われます。そして、弁済してもプラスの財産が残っていれば、それを相続人が承継することになります。

相続財産が債務超過であるかどうかは、精算してみなければ分からない場合があり、相続放棄によって一切相続をしないとするよりも、相続人にとって利益になることもあります。

しかしながら、限定承認は家庭裁判所への申立てが複雑なほか、準確定申告や譲渡所得税の申告が必要になる場合が大半となりますので、あまり知られてはいませんが、相続専門の税理士と連携して申立てすることが必須となります。弁護士だから、司法書士だからといって任せてしまうと、大変な金額の税金が請求される場合もありますので、必ず専門事務所に相談しましょう。

限定承認を3つのケースに分けて確認しましょう

1:債務超過であることが分かっている場合

  • 自宅(被相続人持分3分の1、評価額200万円)
  • 借金1000万円

プラスの財産が200万円で、借金が1000万円であり、債務超過であることは明白でありますが、相続人が現在もなお被相続人の持ち分が入った自宅で生活をしている場合など、相続したい財産がある場合には、限定承認はとても有効な手続きとなります。相続人が不動産持分を優先的に買い戻すことにより、被相続人名義の持ち分を相続することができます。

こうした場合には、プラスの財産の範囲でマイナスを相続する訳ですから、手続きは複雑ですが、簡単にお伝えすると200万円分の負債を清算することで、200万円相当の自宅の持ち分は自分が相続できるという事になり、限定承認は非常に有効となります。

2:負債の額が不明確なので、法律手続きで明確にしてプラスの財産を相続したい

  • 預貯金1000万円
  • 借金の額は不明?

自分が相続人であることを知ってから3か月以内に負債の調査を行い、書面上(金融機関などの借入)での負債はないということが判明したとしても、被相続人とは疎遠であったため生活状況が分からない場合において、調査しきれない被相続人の交友関係などからの借入も含めてすべて清算したい、そんな場合であれば限定承認は有効な手続きとなります。

負債調査でも判明しなかった場合でも、限定承認申立て後の官報公告を通じて、公に債権者がいないかを確認する工程がありますので、このタイミングで誰も現れなければ、法律手続き上では債権者がいなかった事になりますので、安心いただけると思います。

また、この後に債権者が出てきたとしても、相続した財産の範囲で、かつ現存する範囲で弁済を行えば良いこととなります。この現存する財産が、不動産の場合には心配が残りますが、こうした場合には是非とも専門家を頼って下さい。

3:プラスとマイナスの財産が拮抗しており、どちらが多いか判断がつかない場合

  • 預貯金1000万円??
  • 借金1000万円??

財産調査や負債調査を行った結果、プラスの財産もマイナスの財産もほぼ同じであるが、負債調査でも判明しなかった債権者が後から現れた場合でも、預貯金1000万円を限度として返済をすれば良いことになります。

ですから、プラスの財産以上には負債の請求を受けないという点では、限定承認を利用する意味はあると思います。

反対に、単純承認(そのまま相続)をしてしまった後に、多額の負債があることが判明した場合には、相続人に支払いの義務が生じますので、1000万円を超える分についても負債の清算が求められます。

この観点では、心配であるのであれば、限定承認をしておいて後から何かが出て来るリスクを消しておく事も安心感を得るためには良いかもしれません。

相続遺言相談センターの限定承認に関する無料相談

当グループは、相続関連業務において国内トップ10に入る業務実績があるほか、上場企業様の相談窓口を担当するなど、接客対応ふくめてきちんと対応させていただいております。相続手続きは、どの事務所に依頼するかで結果が変わる場合もあります。信頼できる相続遺言相談センターにお気軽にご連絡ください。

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限定承認に関するサポート

  • 限定承認は、非常に判断の難しい手続きとなります。限定承認をお考えの方はまずは無料相談をご利用ください。間違った使い方をしてしまいますと、多額の税金が掛かってしまい多大な損失となるケースもあります
  • 税務上の評価が必要な場合については、税理士報酬が別途掛かる場合があります。
  • ご注意下さい、各都道府県に担当した事がある事務所が数件しか無い稀な法律手続きです。

最終更新日:2023年10月17日

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