ある人が行方がわからず一定の要件を満たした時、その人を死亡をしたものとみなす制度を失踪宣告といいます。
失踪者を死亡したものとみなし、財産関係などについての法的な安定を確保するのがこの制度の趣旨です。
失踪宣告制度は、相続の手続き上で特に問題となってきます。失踪していた被相続人が死亡したものとみなされると、相続が開始されます。
さらに、遺族への遺族年金の給付や、生命保険金等にも関わってきます。
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失踪の種類
普通失踪
不在者の生死が7年間明らかでない場合は、普通失踪として認められます。事情は問われません。
利害関係人が家庭裁判所に失踪宣告を申立てし、生死が不明になってから7年が経過した時より普通失踪として扱われることになります。
特別失踪
戦地に臨んだ人、沈没した船舶に乗船していた人、戦災や震災など死亡原因となりえる危難に遭遇した人について、その危難が去ってから1年間が経過しても生死が明らかでない場合に認められるのが特別失踪です。危難失踪とも言います。
この場合も普通失踪同様、利害関係人が家庭裁判所に失踪宣告を申立てします。
失踪宣告の手続き
失踪宣告は、利害関係人が家庭裁判所に失踪宣告を請求することで始まります。普通失踪、特別失踪いずれの場合も同様です。
この時の利害関係人は、失踪宣告をすることによって法律上の利害関係を有する者のことを言います。普通失踪の場合行方不明になってから7年以上経過時、危難失踪は事件事故から1年以上経過時に失踪宣告の申請ができます。
失踪宣告は、不在者の従来の住所地を管轄する家庭裁判所に申請をします。
必要書類、費用
- 申立書
- 申立人の戸籍謄本
- 行方不明者の戸籍謄本
- 行方不明の事実に関する資料
- 利害関係に関する資料
- 収入印紙800円
- 事務連絡用切手
- 官報広告料
失踪宣告の効果
失踪宣告がされると、行方不明者は法律上死亡したとみなされ、死亡したのと同じ扱いとなります。
従って、失踪宣告がなされると、行方不明者は被相続人となり、相続手続きが開始されます。
相続人のうち一人が行方不明者である場合の遺産分割協議
被相続人が遺言書を遺さず亡くなった場合、相続財産を分割する為に相続人全員で遺産分割協議を行わなければなりません。
しかし相続人の内、行方不明者がいた場合は遺産分割協議をすることができません。そのような場合は、行方不明の相続人について不在者財産管理人選任の申立を家庭裁判所に申し立てます。
不在者財産管理人が選任された後に、不在者財産管理人に遺産分割協議に参加してもらうという方法があります。
失踪宣告後に帰って来た場合。
失踪宣告をしてもしその行方不明者が帰って来た場合、その旨を家庭裁判所に報告すればその行方不明者の死亡は取り消されます。
しかし失踪宣告後に既に相続手続きを終え、財産を分配し消費してしまっていた場合には財産を取り戻す事はできません。