遺産分割を行う際、他の相続人と連絡がとれない、所在が分からないといったことがあります。
このような不在者に代わって不在者の財産を管理できる人を不在者管理人といいます。
相続人の中に連絡がつかない、所在が分からないといった行方不明の方がいる場合、相続人が全員揃わないことになり、遺産分割協議を進めることができないといったケースがあります。
そういった場合は、その行方不明の相続人の代理として、不在者財産管理人に遺産分割協議に参加してもらうことで、相続手続きを進めます。
不在者財産管理人が遺産分割協議に参加する際は、行方不明の相続人の不利益にならないよう配慮する必要がありますが、相続人の代理として参加するため、特に遺産分割割合については、うまく進まないケースが多くなります。
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不在者管理人となるには
不在者財産管理人となるには家庭裁判所にて申立る必要があります。
また、家庭裁判所から許可を得た上で、遺産分割や不動産の売却などを行うことができるようになります。
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申立ができる人
不在者との関係や利害関係の有無を判断し、選任されます。
場合によっては我々のような専門家が選任されることもあります。こういったことから誰もが不在者財産管理人になることはできません。まずは専門知識をもった当事務所の専門家にご相談ください。