不動産を相続する際には、不動産の相続登記が必要です。
ここでは不動産がある場合の相続手続きのポイントについて確認していきましょう。
不動産がある場合の相続のポイント
不動産は金融資産と比べて分割しづらいため、不動産がある場合の相続は、金融資産のみの相続の場合と比べてトラブルになりやすいです。
不動産には様々な分割方法があるので、ここでは4つ紹介します。
①現物分割
現物分割とは、共同の相続人が現物の不動産をそのまま分けて分割する方法のことです。
現物分割が4つの中で最もわかりやすい分割方法です。
例えば、2筆の土地を1筆ずつ分けたり、1筆の土地を半分ずつ分筆したりといった方法です。
ただ、条例等で分筆できない土地があったり、分筆することで価値が下がる可能性もあったりします。
②代償分割
代償分割とは、相続財産を多く受け取った人が、その代償金として他の相続人に金銭を支払うことにより調整する方法のことです。
現物分割ができない場合に最も合理的な解決ができる方法です。
しかし、相続財産を多く受け取った相続人が代償金を用意できない場合にはこの方法は使えないので、注意が必要です。
③換価分割
換価分割とは、相続財産の不動産を売却して得た金銭を分割する方法のことです。
代償分割をしたいけれど、相続財産を多く受け取った相続人が代償金を用意できない場合にこの方法を頼ることがあります。
この場合、売却後にかかる譲渡所得税は、最終的に金銭を得た相続人全員がそれぞれ納付する必要があります。
④共有分割
共有分割とは、相続財産の不動産を法定相続分などの割合で持ち分を決め、共有名義にする方法のことです。
簡単な手続きのように思えますが、共有名義のうちの誰か1人でも亡くなってしまった場合、その人の財産を相続する複数の相続人が共有者となり、権利関係が複雑になる恐れがあるため注意が必要です。
以上が不動産の分割方法です。
どの方法が最も適しているのかは、ご自身の状況によってそれぞれ異なるので、一度専門家に相談してみるのも良いでしょう。
不動産相続の手続きについて
相続財産に不動産がある場合、相続登記が必要となります。
相続登記の流れについては下記の通りです。
①必要書類の準備
相続登記を行うためには、下記の書類が必要となります。
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このように、戸籍類や不動産情報など相続登記に必要な書類はたくさんあります。
上記をすべて揃えるには時間も手間もかかります。
また、相続登記の申請書類は、まっさらな状態から記入していく必要があるため、ご自身で書類を用意する場合は、法務局の相続登記申請書のひな型を参考に作成すると良いでしょう。
②法務局とのやり取り
相続登記に必要な書類が用意ができたら、法務局に提出して不動産の名義変更をします。
相続登記の手続きは、その不動産を管轄している法務局で行います。
法務局に書類を提出すると、約1~2週間後に相続登記をした不動産の新しい権利証が発行されます。
新しい権利証が発行されたら、不動産の相続登記の手続きは完了となります。
以上が相続登記の流れです。
相続登記は、不動産を相続する際に必ず必要となる手続きです。
相続財産の不動産をすぐに売却をしたい場合でも、一度相続人の名義に変更しないことには売却はできませんので、相続登記の手続きをして必ず名義変更をしましょう。
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まとめ
ここでは不動産がある場合の相続のポイントについて説明してきました。
不動産は金融資産と比べて分割しづらく相続人との間のトラブルにつながりやすいですが、不動産の分割方法は様々あるので、ご自身に適した方法を選択しましょう。
煩雑な相続登記の手続きについても専門家にすべて任せることが可能です、不動産の相続でお困りの方は、ぜひ一度相続遺言相談センターの無料相談へお越しください。
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