勝手な遺産分割協議書

遺産分割協議書は相続人が全員で話し合い、一人ずつが記名、押印することで有効に成立します。

そのため、自分が納得するまでは押印しないのが通常です。早く決着をつけて落ち着きたいお気持ちでサインをしてしまう方もいらっしゃいますが、 専門家に一度相談してみるのもよいでしょう。

もし、迫られてなくなく押印してしまった場合は・・・

遺産分割協議書に実印を押し、署名をしてしまうと取り消しは困難です。

遺産分割の協議の時に勘違い(錯誤)をしていた、詐欺、脅迫があったなどと訴えることもできますが、やはり一旦相続の登記などがされてしまうと取り消すことは困難だと言えます。

ここでは、遺産分割協議書が無効・解除・取り消しになる例をいくつかご紹介いたします。

  • 相続人全員で遺産分割協議がされていなかった場合
  • 相続人全員が遺産分割協議をやり直すことに同意した場合
  • 大きな割を占めるであろう遺産が遺産分割協議で話し合われる遺産に入っていなかった場合
  • 分割協議後に遺産が発生した場合
  • 遺贈がなされていた場合

などが挙げられます。

気になることがございましたらお気軽にお問合せください。

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遺産相続手続き
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280件少々/年

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